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03月17日-05号

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  1. いの町議会 2017-03-17
    03月17日-05号


    取得元: いの町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    いの町議会 平成29年第1回( 3月)定例会           平成29年第1回いの町定例会会議録招集年月日  平成29年3月17日(金曜日)場   所  い の 町 議 事 堂出席議員議席番号氏     名議席番号氏     名1 番高  橋  幸 十 郎11番井  上  正  臣2 番森  田  千 鶴 子12番尾  崎  敏  明3 番森     幹  夫13番森  木  昭  雄4 番片  岡  聖  盛14番筒  井  公  二5 番大  原  孝  弘15番岡  田  竜  平6 番森  本  節  子16番土  居  豊  榮7 番池  沢  紀  子17番久  武  啓  士8 番伊  東  尚  毅18番筒  井  一  水9 番山  崎  き  よ19番藤  崎  憲  裕10番山  岡     勉20番井  上  敏  雄欠席議員議席番号氏     名議席番号氏     名                                                                                                事務局職員出席者事務局長山  中  貴  恵書記山  崎  康  正説明のため出席した者町  長池  田  牧  子副 町 長久  松  隆  雄教 育 長藤  岡  孝  雄吾北総合支所長和  田  耕  明環境課長田  岡  重  雄会計管理者壬  生  憲  一上下水道課長川  村  敏  之吾北総合支所次長門  脇  忠  久町民課長中  嶋  隆  司本川総合支所次長野  田  幸  稔ほけん福祉課長筒  井  誠  人総務課長山  崎  豊  久森林政策課長野  村  考  宏管財契約課長西  村  正  信国土調査課長岡  林  將  夫土木課長濵  田  孝  男偕楽荘所長吉  良  高  秀教育次長山  崎  泰  代仁淀病院事務長補佐池  田  俊  二産業経済課長川  崎  信  一                   平成29年第1回定例会議事日程(第5号)        平成29年3月17日(金曜日)午前10時開議        第1 一般質問             19番  藤  崎  憲  裕             3番  森     幹  夫        第2 議案第2号から議案第39号まで               委員長報告               討   論               採   決        第3 発議第1号 いの町議会委員会条例の一部を改正する条例        第4 発議第2号 指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書        第5 発議第3号 「共謀罪」の創設に反対する意見書        第6 各常任委員会水資源対策特別委員会高知西バイパス整備促進対策特別委員会仁淀病院運営特別委員会議会広報特別委員会議会改革特別委員会移住推進特別委員会並びに議会運営委員会閉会中審査、事務調査の件        追加日程第7 発議第6号 いの町議会基本条例      開議 10時0分 ○議長(井上敏雄君) おはようございます。 これから本日の会議を開きます。 日程に入ります前にお知らせします。 昨日、議員より意見書議案及び議案第26号に係る修正動議、並びに議案第29号に係る修正動議の提出があり、その写しをそれぞれお手元にお配りしてありますので、議員各位にはご確認を願います。 続きまして、山岡勉君から昨日の一般質問における発言について訂正の申し出がありました。発言を許可します。10番、山岡勉君。 ◆10番(山岡勉君) 皆さん、おはようございます。 昨日の私の一般質問の通告主題3、国保税引き下げこれでいいか、要点イ、今、国保税軽減こそ在るべきという質問の参考資料を昨日提示をさせていただきました。その参考資料に数字の誤りがございましたので、差しかえをお願いするところでございます。 同時に、この一般質問中、この参考資料の上段にございます1人当たりの財政調整的基金額で、いの町は16万3,000円、高知市は1万4,600円、南国市は3万8,500円、土佐市は5万4,800円と発言をしております。その発言を、いの町は20万5,900円、高知市は1万5,000円、南国市は5万7,500円、土佐市は4万3,200円というように訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(井上敏雄君) 会議規則第64条の規定により、10番、山岡勉君からの一昨日の一般質問における発言は、議長が訂正申し出のとおり許可することといたしました。 これより日程に入ります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(井上敏雄君) 日程第1、一般質問を行います。 順番に発言を許します。19番、藤崎憲裕君。      〔19番 藤崎憲裕君登壇〕 ◆19番(藤崎憲裕君) 19番、藤崎憲裕、よろしくお願いいたします。 おはようございます。 初めに、この通告の場を与えていただきまして、議長並びに皆様方にお礼申し上げます。 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ○議長(井上敏雄君) 暫時休憩します。      休憩 10時4分      開議 10時5分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◆19番(藤崎憲裕君) 済みません、ただいま自分の言った言葉、ちょっと取り消しをさせていただきます。 一般質問通告に従いまして質問を行わさせていただきます。 通告主題1、移住、定住について。 質問要点ア取り組み状況は。よろしくお願いいたします。 ○議長(井上敏雄君) 川崎産業経済課長。      〔産業経済課長 川崎信一君登壇〕 ◎産業経済課長(川崎信一君) 19番、藤崎議員のご質問にお答えいたします。 移住、定住についての取り組み状況についてご質問がありました。 移住促進事業については、いの町では平成19年度から総務課の企画係、吾北総合支所産業課本川総合支所産業建設課が窓口となって取り組んできており、平成27年度に移住専門相談員1名を産業課で雇用しています。平成28年5月からは窓口を産業経済課へ移し、6月に1名移住相談員を増員し、相談員2名、担当職員1名の3名体制で移住、定住促進に取り組んでおります。 現在行っている主な業務は、移住希望者からの相談受け付け業務空き家バンク移住促進ホームページなどでの情報発信、移住フェアへの参加などです。 町外からの移住者が定住していくためには、地域での受け入れ態勢がとても重要になります。いの町では区長連合会のご協力のもと、地区の空き家の情報や行事や慣習を教えていただき、移住者が地区になじんでいけるよう取り組みを進めております。このような取り組みの結果、今年度の移住相談は平成29年2月末現在で204件、移住者は6組10人となっております。なお、いの町への転入予定は来年度ですが、既に空き家の賃貸または売買契約済み移住予定者が5組11人となっております。この中に、余談ですが1組の家族の方はもう既に2人目のお子様がおなかにおりまして、実際には12人になるかなと思っております。 さらに、来年度の新たな取り組みとして、県外からの移住希望者が1泊1,000円で宿泊できるお試し滞在施設の整備を予定しております。また、近隣の土佐市、日高村と連携して移住、定住促進業務を推進していく協議を進めており、移住フェア移住希望者にいの町の暮らしを体験してもらうツアーを計画しております。 今後も引き続き、行政だけではなく地域と一体となった移住、定住を進めてまいります。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) ただいま19番、藤崎憲裕君の第1回目の質問中、一部発言の取り消しの申し出がありました。 お諮りします。19番、藤崎憲裕君の取り消しの申し出のとおり、一部発言を取り消すことにご異議ございませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、19番、藤崎憲裕君の申し出のとおり一部発言を取り消します。 以上で19番、藤崎憲裕君の一般質問を終わります。 次に、3番、森幹夫君の一般質問の発言を許可します。3番、森幹夫君。      〔3番 森 幹夫君登壇〕 ◆3番(森幹夫君) いよいよ私が、今議会というよりも、次期議会から18名での議会となりますので、このメンバーでの最後の一般質問の登壇者となりました。いろいろ思いはありますが、そのいろいろを申し上げますと後で議長の挨拶が困るようなことになりますので、直ちに一般質問に入らせていただきます。 まず、ふるさと納税制度について。 納税寄附金と記念品ということでお伺いをいたしますが、私は昨日の20番議員とは別の角度から質問をいたしますが、平成20年から始まりましたふるさと納税制度によってふるさと納税を申し込むと翌年度納める税金が安くなり、おまけに特産品までもが届くということであります。年収700万円の給与所得者がこの制度を利用し、ふるさとなどへの自治体に3万円を寄附するとすると、住所地の自治体に納める住民税などが2万8,000円控除されることになります。これよりも高い人が10万円寄附すると9万8,000円、20万円ならば19万8,000円が控除されて、わずか2,000円の負担で寄附ができて、しかも多くの自治体は寄附を受けた額の半額ぐらいを返礼品、いの町では記念品と言われておりますが、お礼として特産品を贈呈しているので、寄附をする人にとってはこんなにいい制度は利用しない手がないとも言われております。 一方、寄附を受ける自治体にとっては、寄附金の半額を、半分を返礼品に充てたとしても、残りの半額はもうかるということになりますので、このようなおいしい話はないわけであります。 逆に、寄附をした人の自治体では、税の目減りが出てきます。寄附をした人、その寄附を受けた自治体は喜んではいられますが、目減りを強いられた自治体では多少なりとも財政に影響を及ぼします。 そこで、最初に質問をいたしますが、いの町では寄附を受けた件数や寄附金額等々については再三聞いたことがありますが、逆にいの町から他の自治体に寄附をされた件数や寄附金額は余り聞いたことがありません。件数や金額はどのようになっておるのかお伺いをいたします。 そして、先ほど申し上げたとおり、自治体は寄附を受けた額の半額ぐらいを返礼品として特産物を贈呈しているとのお話を聞きました。いの町は、寄附額の1万5,000円に対して1万円相当の特産品を送られているということを聞いたことがあります。そのことは、地域のPRや経済波及効果への期待があるようです。返礼品が66%以上にもなりますと、疑問の声も上がってきます。総務省では良識を持って適切に対応してほしいと言われておりますし、自治体では高額な特産品により寄附を募るなど制度の乱用が見られることもあると言われております。しかしながら、何を言われようがおいしいものはおいしいものであります。返礼品の残りは丸々もうかることになりますが、逆の自治体では泣かなければならない状況にもなります。いわゆる他人が困っても自分がもうかればそれでいいという状況も生まれてきます。 そこで質問をいたしますが、いの町でも特産品を記念品として送られているわけですが、地域のPRや経済への波及効果も期待があるようです。たしか送ってもらった方々は再注文というのか、特産品の記念品以外で注文はインターネット等で来るとは思われますが、住所、氏名等々でわかると思います。送られてこられた方々から、いの町の特産品の注文はどのようなものがどれくらいあって、どれくらいの経済効果があらわれておるのか、その分析結果はどのようになっておるのかお伺いをいたします。 次ですが、落とし物現金50万円のその後の処理は理解していただいたのかということで質問をいたしますが、このことの質問は、電車の軌道のようにレールの上をいつまでも走るというような平行線では困ります。いの町議会では、会議規則により同一議題について3回を超えることができないとなっておることから、一問一答方式での質問が難しいというよりできない状況でありますので、このように議会のたびに質問をしなければならなくなって、今回で3回目の同一質問となりますが、この質問のきっかけは、平成27年7月、Aさんが役場のエレベーター内で現金50万円を拾って、役場の職員にAさんの住所、氏名、連絡先を知らせて帰った、そのことから始まっております。その後、役場から何の連絡もないことから、平成27年12月定例会で同僚議員が一般質問も行われておりますが、私も平成28年6月定例会でその後の役場の対応と処理について質問をし、平成28年9月定例議会で2回目の質問で消えた50万円は理解をしてもらえたのかの質問を行い、今回も落とし物現金50万円のその後の処理についてお伺いするわけなんですが、その間、塩田町長から池田町長へとバトンタッチが行われておりますが、この問題は役場全体の職務対応が批判をされている事件であります。担当課長がこれまでの経緯について池田町長に報告をされているのか、まずお伺いをします。 そして、2回目に行った平成28年9月定例会で、塩田町長の答弁では、今後はAさんの配偶者にはいろんな会合でお会いになる機会もあるのでそのときにお話をしたいとのことで、最後まで町長みずからがAさん宅に伺いおわびをするという答弁が聞き出せなかったのです。Aさんの配偶者に会ってお話をすることでございましたが、その後、お話をして理解をしていただいたのかお伺いをいたします。 そして、3点目の総合評価方式の制度の運用について。 県内各土木事務所による制度運用の違いより、町内業者への悪影響が出るのではないかということでお伺いをしますが、まず担当課長には12月議会で県事業による総合評価方式の改善要望ということでお伺いをしましたが、答弁では町土木課等と協議をし、その結果、県に対し状況の説明や相談要望も必要だと考えるとのことでありました。協議の結果どうであったのかお伺いをいたしまして、1回目の質問を終わります。 ○議長(井上敏雄君) 山崎総務課長。      〔総務課長 山崎豊久君登壇〕 ◎総務課長(山崎豊久君) 3番、森議員よりふるさと納税についてお尋ねがございました。 まず、納税寄附金と記念品についてでございますが、記念品に対する経済波及効果につきましては数値として把握はしておりませんが、寄附者から記念品として要望の多い物は町内産の牛肉、マンゴーやスイカなどの季節物の果物が多く、これらの品物のリピーターとしての寄附者も多くなってきています。また、町内産の品物に限定しているといったことから、生産者からは品物がなくなったとか生産が間に合わないなどといったことで生産規模や販路の拡大につながっているとお聞きしているところでございます。また、記念品発送については、それに係る包装紙なども町内業者の物を多く利用しておりますので、町内での経済波及効果は一定生じているものと考えております。 また、平成28年中に町民が行った他市町村へのふるさと納税は、本年2月末でございますが、その時点で把握しているもので61件230万5,000円、平成27年は80件374万9,000円となっております。 以上でございます。 ○議長(井上敏雄君) 西村管財契約課長。      〔管財契約課長 西村正信君登壇〕 ◎管財契約課長(西村正信君) 3番、森議員のご質問にお答えいたします。 まず、通告主題3、総合評価方式の制度と運用についてでございます。12月議会以降の協議の結果についてはというご質問でございました。 昨年の12月定例会での森議員のご質問の件につきましては、入札選定委員会、そして町長、副町長を交えた庁内協議において協議をいたしました。その中で災害復旧時の土木業者確保につきましては、事業所管課からこれ以上の業者の減少については支障が出るのではないかとの危惧を持っている旨を確認いたしました。 また、議員のご質問にもあったとおり、業界全体の意見を聞く必要があるだろうとの意見をいただきましたので、伊野地区建設業協会、吾北・本川地区建設協会に対しまして、県の総合評価方式について協会としてどのような意見を持たれているのか現在問い合わせをしているところでありまして、会員の意見の集約に一定の時間を要するということでしたので、現時点ではその結果を待っている状況でございます。 前後いたしました、通告主題2、落とし物現金50万円のその後の処理について理解していただいたかというところでございます。 まず、池田町長への報告につきましては、平成27年7月7日、落とし物を返却したときの事務や記録をとっていなかった旨、またその後拾い主が判明し説明、おわびに伺ったこと、そしてその後何度かA氏及びご家族の方とお話をさせていただいたが、記録がなく、納得いただけなかったこと、そしてその後、庁舎拾得物取扱要領を規定し現在運用していることなどにつきまして報告をしているところでございます。 また、昨年9月議会以降、前町長がA氏の配偶者の方とお話をされたということはお聞きはいたしておりますが、どこまでご理解いただけたかはわからないところでございます。なお、昨年9月議会以降、私はA氏及びご家族の方と連絡をとることはできておりません。私の不手際により不快な思いをさせてしまったことは、大変申しわけなかったものと今も思っております。これまで数度にわたりおわびや経過の説明をさせていただきましたが、記録の不備によりまして十分な説明等ができておりませんでした。まことに私の不徳のいたす限りでございます。申しわけありませんでした。 以上でございます。 ○議長(井上敏雄君) 3番、森幹夫君。      〔3番 森 幹夫君登壇〕 ◆3番(森幹夫君) 質問が前後されて答弁されましたので、ちょっと戸惑いました。 2回目なんですが、ふるさと納税についてこの2回目は町長にお伺いをしますが、このふるさと納税は名のとおり、自分の故郷を応援し貢献する仕組みだというふれ込みで導入された制度だと思っておりましたが、自分の生まれた故郷だけでなくお世話になった自治体や応援をしたい自治体にも対象になるようなんですが、縁もゆかりもなく単に返礼品のみに目がくらみ応援したい自治体として寄附をしても構わないわけであります。私は、このような制度は余り好んではおりません。が、この制度がある限り、他の自治体よりもいかに魅力ある返礼品にするのか、また返礼品に充てる額を引き上げるなど自治体間の競争もエスカレートするばかりで、自治体間も税の奪い合いというのか、他の自治体の税をかすめ取るというような結果を生み出していくのであります。この制度を利用するのであれば、特産品の返礼品は地域のPRや経済への波及効果を生み出さなければ、先ほど申し上げましたとおり単なる他の自治体の税を奪ったり奪われたりすることのみになってしまいます。自治体も、自治体でそのようなふるさと納税による寄附金を当てにして、その財源を教育や子育て支援に回し、財政が潤うようなことよりも、本来の収入となる地方税を大切にできる地域産業の充実に力を入れるべきでありますが、町長としてはどのようなお考えなのかをお伺いをします。 また、つい最近の新聞報道によりますと、ふるさと納税返礼品改善という見出しで、不適切品や上限が焦点ということで、返礼品競争が一部で過熱しているとして総務省が改善策の検討を進めているようであります。一つには、返礼品購入の比率がふえると寄附されたお金が自治体の公共サービスに使われにくく、したがって過度の競争に歯どめをかけるための上限設定を求める声も多いようです。いま一つには、返礼品でありますが、その返礼品に地域の特産物とは言いがたい返礼品もあるようです。商品券や家電品なども含まれており、その受け取った返礼品を転売をするという事態まで起こっているようです。このような思いも寄らないような事態を招くふるさと納税制度については、寄附額に対する返礼品購入の比率に上限を設定をするとか、転売されやすい不適切な品目等、返礼品はあくまでも自治体の自主的な取り組みであり、法的に対応は難しいというふうに言われております。 いの町においても29年度予算を見る限り、1億円の寄附に対し7,000万円の記念品、すなわち返礼品を送るとなっています。しかしながら、いの町から逆に他の自治体に347万円余りの寄附金が出ているということですから、残りのおいしいお金はいろいろの経費を引きますと2,500万円ぐらいになってしまいますが、後はいの町のPRと特産品による経済波及効果となります。 ふるさと納税について昨日20番議員から奈半利町を例に挙げていましたように、高価な返礼品を充てていないのに本年度は17億円以上の寄附金を集めているようだし、奈半利町のPRや経済効果があらわれていると言われていました。町長も奈半利町を参考にいたしまして返礼品について探っていきたいと言われていますし、本来の納税制度を目指していくとも言われています。返礼品の額についてもいま一度運用の仕方を考え直すべきだと思われますが、いかがなものなのかお伺いをいたします。 消えた50万円について2回目の質問を町長にお伺いをしますが、町長もこの問題につきましてはどのような事件なのか少しは承知をしていることと思いますが、先ほどからの問題は、役場全体の対応が批判されていると申し上げています。その意味の中には、役場の職員が落とし主に戻していないのではないかということがちまたに聞こえてきました。このことがどのようなことなのかを理解をしてもらわなければ担当課長は立場がなくなりますが、担当課長からも余り詳しく報告を受けていないと思いますが、当然塩田町長からもはっきりした引き継ぎも受けていないのではないかと思いますが、どの程度の引き継ぎを受けているのか、まずお伺いをします。私もこの質問が最後の質問になるように、本件を解決していただきたい。そのためには塩田町長のようにAさんの配偶者に会ったときお話をし、理解をしてもらうなんてことではなくて、町長みずから担当課長や、確かに私たちが落とした方に戻した、返したと言える職員とともにAさん宅に伺い理解をしていただければ、スムーズに解決していただけるのではないかというふうに思われます。私たちが戻した、返したと言える職員がいなければ、前塩田町長がとってきた対応が仕方なかった対応だったとしか言いようがありませんが、これでは先ほど申し上げたとおり住民に対しますます役場職員に対する不信を招くとともに、担当課長の立場がなくなります。池田町長はいかな対応をするのかお伺いをします。 次に、総合評価の制度と運用について2回目の質問を行いますが、どうも課長の答弁はすっきりしない答弁でした。2回目は、副町長にお伺いをします。 昨年12月議会で四国4県との制度の運用について質問をいたしましたが、特に徳島県では事業者の表彰の配点が5点で高知県は10点、そして技術者の配点は他の3県では取り入れていないのに高知県のみが10点、また1人の技術者が3工事まで兼任できるということのようであるというふうな質問を行いました。昨年の国交省の行った入札公告を見てみますと、同時発注することで案件ごとの受注者が決定する入札を行うことにより、1業者が多く落札できるようなことがなくなるという一括審査方式を導入をしていますが、高知県では専任性が求められる技術者は近接した密接な関係の工事であれば技術者の兼任が3件まで可能としています。また、中央西土木事務所管内では2,000万円以上が総合評価方式で発注をしているのに対し、同じ県の高知中央東、須崎、幡多土木事務所や同じ建物の中にある中央西林業事務所では5,000万円以上が対象となり、2,000万円以上5,000万円以下は価格競争型が採用をされています。このような県内各土木事務所においても発注形態がばらばらであり、中央西土木事務所管内においては総合評価方式での発注に大きな隔たりが生まれております。したがって、1業者が数多く落札できるという状態が生じております。 このことはさきの議会でも質問したように、総合評価方式による企業評価や技術評価の配点制度は、入札の際に評価点の高い業者が有利となります。したがって、落札業者が偏る傾向になります。そのようなことになりますと、県事業から漏れたといいますのか、外れたといいますのか、受注できなかった業者は次の県発注工事に向けて取り組んでいかなければなりませんが、このような配点制度がある限り、次期工事発注時も同じような結果を生み出すことになります。ならば、受注できなかった業者は町発注工事に回るしかないとなりますと、町発注工事を受注していた業者は危機に追い込まれます。このようなことが生じていけば、業者は吾北、本川地区の工事発注にも手を伸ばしていかなければならなくなります。このようなことになれば、吾北、本川建設業者も他人事で済まされる問題ではなくなってきます。 いの町では地元業者が減少をし、緊急体制を行うのに苦慮している地域もあるようであります。先日、地域活動として吾北、本川地区に出向いて住民の声を聞きました。その地域活動の中で本川のある事業所を訪れた際に、事務所に入ってすぐ驚いたのは、私が議員だとは知らないのに事務所職員の対応は大変すばらしいものがありましたが、それはそれといたしまして、本当に驚いたのは事務所内にいた従業員の多さに驚かされました。本川にもこのように多くの雇用を生み出す事業所もあるものだなと感激をしたところであります。多分、本川地区を知り尽くした人ばかりだと思います。 災害が起きれば、早期の負傷者の救出はもとより速やかな道路復旧による救援物資や支援団体の受け入れができるように、事前に地元建設業者の機動力が不可欠であります。したがって、先ほど申し上げたとおり高知県の行っている総合評価方式では県内各土木事務所による発注形態がばらばらであって、いの町内業者への悪影響が出るのではないかと危惧をしているわけであります。 私は、この問題は建設業者のみの問題だとは捉えておりません。12月議会でも同じような質問をしたと思いますが、どうも担当課長はこのことが公務員としての一番大切な住民の生命と財産を守るという基本に立って理解ができていなかったのか、余り重要に捉えていただけなかったので、今回は副町長にお伺いするわけなんですが、この質問をまとめてみますと、1つ目に、中央西林業事務所も含む他のほとんどの土木事務所は5,000万円以下2,000万円までの入札は価格競争型を採用しています。つまり、総合評価方式のような配点性は取り入れていなく、価格のみの競争入札となっています。受注機会の均等性を図る上においても、価格競争型にすべきであります。中央西土木事務所は、2,000万円以上が配点性の総合評価方式であります。 2つ目に、総合評価方式での入札においては、国交省は一括審査方式を導入をしています。このように、同時に発注することにより1件ごとに受注者が決定し、1業者が2件も3件も受注できないこととなっています。このことも受注機会の均等性が図られています。 3つ目に、ここが一番重要なところであります、技術者の配置については兼任を認めることによって技術者を近接した密接な関係のある工事であれば1人の技術者が兼任で3件まで可能とされておりますが、このようなことは、1工事に1技術者を張りつけなければ、いかなる優秀な技術者でも2か所、3か所の工事現場を持てばいい仕事ができるわけはありません。このことを行っているのも中央西土木事務所のみと伺っております。したがって、1現場1技術者の専任とすべきであるが、副町長は就任早々ではありますが、このことは地域産業の一つ、雇用対策の一つとして重要な問題だと捉え、このように県内土木事務所によってもばらつきのある発注形態を県土木部長は知ってのことだろうかとも危惧をしています。一度、県土木部長に会って確認をする必要がありますし、国土交通省の入札公告等も参考にして協議検討を踏まえて町内業者への悪影響が出ないような対策が必要だと思われますが、いかがなものかお伺いをいたします。 以上で2回目の質問を終わります。
    ○議長(井上敏雄君) 暫時休憩します。11時20分に再開します。      休憩 11時2分      開議 11時19分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁を求めます。池田町長。      〔町長 池田牧子君登壇〕 ◎町長(池田牧子君) 3番、森議員の2回目のご質問にお答えいたします。 まず、ふるさと納税についてでございます。町行政事業に対する財源は、本来地方税で賄われるべきものでございます。しかしながら、この行政事業に対して収入が少ないため、地方交付税などの依存財源がございます。ふるさと納税もその部類に属しており、当町にとっては大切な財源となっております。しかし、議員おっしゃられるように、このために税収が減少した自治体があるということも忘れてはならないことだと思っております。 本日朝刊に載っておりました、ふるさと納税返礼に上限ということで総務省の方針が示されております。寄附額の2割から4割という方向で調整しているということでございます。 いの町におきましても、返礼品に対しましてはそういった返礼品競争の過熱に歯どめをかけるという目的に沿ってそういったことにしていかなければならないと考えているところでございます。いの町のPRをするために、記念品の内容につきましては地域振興にふさわしい物かどうか慎重な協議を重ね検討してまいりたいと考えているところでございます。今後も他の自治体の取り組みも研究、参考にするなどして、より一層魅力あるいの町のふるさと納税を目指してまいりたいと考えております。 続きまして、通告主題2の落とし物現金50万円のその後の処理についてでございます。 落とし物50万円の処理につきましては、前町長からの引き継ぎ事項の中にもございまして、すぐ落とし主があらわれ返されたと伺っております。しかし、その手続上に不信を招くものがあったということで、今後そういった事例に対処するために要領を策定したとお聞きしております。 管財契約課長からも報告、説明を受けまして、記録等をとっていなかったなどの事務処理の不手際につきましては指摘もいたしましたが、お話の中からは、落とし主の方に確実に返却されたものと理解をしたところです。 先ほども申しましたように、現在は庁舎拾得物取扱要領を規定し、確実に記録をとり、一定期間を経過したものは警察署へ届けており、このような不信を住民の方に与えないように改善しております。 議員のおっしゃるように、私は今後この議会終了して余り時間のたたないうちに、AさんとAさんの配偶者の方に、近く課長や当時の状況を説明できる職員と一緒にお会いして、心からのおわびを申し上げたいと思っているところでございます。その場で何とぞご理解をいただきたいと思っているところでございます。 私からは以上でございます。 ○議長(井上敏雄君) 久松副町長。      〔副町長 久松隆雄君登壇〕 ◎副町長(久松隆雄君) 3番、森議員からのご質問の中の通告主題3、総合評価方式の制度導入についての質問要点ア、県内各土木事務所による制度運用の違いにより町内業者への悪影響が出るのではについての2回目のご質問にお答えをさせていただきます。 まず、技術者の専任についてのお話でございました。建設業法それから建設業施行令におきましては、請負額が3,500万円以上、それから建築一式であれば7,000万円以上の工事である場合は専任の者でなければならないというふうにされておりまして、兼務を禁止されているところでございますけれども、技術者の兼務をすることができるのは、議員からのご指摘のとおり密接に関係のある2つ以上の工事が近接した場所で施工される場合のみであるということでございます。 次に、国土交通省が導入しております一括審査方式に関してでございます。これにつきましては、提出資料や審査の簡素化、それから効率を目的として実施されているものであるというふうにお聞きしております。なお、導入の予定につきましては県に問い合わせをさせていただきたいというふうに考えております。 最後に、高知県の総合評価方式についてでございます。高知県土木部における総合評価方式に関する取扱要綱に基づいて運用が定められているとお聞きしております。県の制度の中での運用ということでございますけれども、議員からご指摘のあった災害復旧体制に支障が出るということも懸念されるところでございます。なお、関係機関にお話しする等、対応を検討してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(井上敏雄君) 3番、森幹夫君。      〔3番 森 幹夫君登壇〕 ◆3番(森幹夫君) 3回目の消えた50万円の質問に入りますが、町長の答弁を聞いてみますと、ようやく解決のめどが立ってきたというふうに思いますけれども、このことにつきましては昨年私を含めて3名の議員が質問を行ったという記憶があります。3名の議員が質問を行うということは、大変重要な案件だったと思われます。大した引き継ぎではなかったように私は思いますが、それぐらいの引き継ぎ事項で、自治法の159条に反するんじゃないかなというような気もするわけなんですが、担当課長も前町長からは聞いてはおるんですけれども、どこまで話したかは聞いていないというふうになりますと、町長は議会だよりなどで私たち3名の議員の一般質問の一部の内容でしかわかっていないと思いますが、それでは〇〇〇〇っていうのか、そういうことになってしまう。 ○議長(井上敏雄君) 暫時休憩します。      休憩 11時28分      開議 11時28分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◆3番(森幹夫君) ごめんなさい、〇〇〇〇を訂正させていただきますが、私たちのほう側から聞いただけのことで、相手の執行部のほうですよね、そのほうからは聞いてはいないわけなんですので、私の前のその一般質問についての内容を通告しておりますので、担当課長をはじめ職員は事前に調査をされておると思います。その調査では、私たちにはわかっていない、違った正当性のあるご意見もお聞きになったと思われます。今日に至るまでAさんに理解をしていただけなかったのもはっきりしておるのではないかと思われますが、そのようなところに違いがあったと思います。 Aさんは、このような役場の職員の対応によりまして、前回も申し上げましたとおり役場からの対応のおくれによってまだ落とし主がわからないのではないのかとのことから、落とし主のことが心配で夜も眠れなかった、また私たちの議員の質問によりまして、あの質問は町長選挙絡みじゃなかったのかとか、あるいはAさんはその落とし物のお礼金が欲しかったのじゃないかというふうに質問させたんじゃないかというような、人間として最も恥ずかしいような考え方を持ったことまでもが聞こえてきたようなんです。善意でしたことがこのように捉えられて、一時は体調を崩したという時期もあったようです。 一方では、役場の職員の職務対応や担当課長は住民から非難を浴びております。前町長はこのようなことをよそにしまして、最終的にはAさんの配偶者に会って、会合でよく会うのでそのときに話をするというふうな言葉を最後に、今担当課長のほうから報告がありましたように余り解決策も見出さないまま去っていったわけなんですが、このようなことの重大さがわかってはおりません。先ほど申し上げたとおり、自治法の159条では普通公共団体の長の事務引き継ぎに関する規定は政令でこれを定めるということになっております。この政令を町長はどのように捉えられているのかも、ひとつお伺いをいたしたいと思います。 最後の総合評価方式の制度と運用について3回目の質問を副町長に行いますが、私は県の土木部長に会って現状を見てもろうてくれと。ほかの土木事務所と大きなばらつきがありますよということを県土木の部長にひとつ訴えてくれと、聞いてきてくれということですので、そのような問い合わせっていうだけではなくて、ぜひ県の土木部長に会ってくれと言っておるのです。私が質問をしているのは、その制度の運用によって町内業者への悪影響が出るのではという心配からの質問であります。いの町住民の生命と財産を守るという、自治体にとって最も大切なことであります。 要するに、私が一番心配しているのは、おわかりのことと思いますが、先ほど言いましたようにばらつきのある県事業の総合評価方式によって、県事業に参加しにくくなった事業者は町単独事業に回らないかんと。単独事業に参加している事業者は悪影響が出て、事業の異業種に力を入れて、本業の土木が縮小、廃業に追い込まれると。そのような場合になった状態を招くと、いざ災害が起こったときに中山間地域で孤立する地域ができた場合、災害復旧体制ができていなければ地域住民の救助がおくれることにより命にかかわることもあります。これは非常に重要な問題であります。 私は、高松に住んでおられる、もと国交省に勤めておられましたOBを訪ねていきました。総合評価方式についていろいろなことを聞きながら勉強させていただきました。もともとその総合評価方式は大規模工事を目的としたもので、特に事業者につける配点はトンネル工事や海岸工事、橋梁工事、あるいは建物にしても後々のメンテを考えることで、これまでの工事を対象に専門的な業者に与える配点だそうです。特に建物につきましては改築、増築等々がつきまといますので、慎重に対応するとのことでありました。現在は一括審査方式によって、参加資格要件を共通できる複数工事の発注が同時期に予定されている場合においては、競争参加から技術者の提出を1つのみといたしまして発注者、競争参加者双方の事務手続を軽減をするとともに、迅速な予算執行を図るものというふうにしておるようです。いわゆる手持ち工事のある業者は次の入札に参加できないようなことのようです。私は、このことについていろんな方面から資料も調達をしています。副町長も現在行われております県工事の現状を把握し、今後のいの町の土木工事のみならず、いの町の活性化とともに住民の生命と財産を守らなければなりませんが、制度の運用によって町内業者への悪影響が出るのではないかと心配をしているのでありますから、いま一度このことにつきまして県土木部長に会って改善の要望をすべきであると思いますが、再度お伺いをいたしまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(井上敏雄君) 先ほど3番、森幹夫君の一般質問の発言中、一部発言の取り消しの申し出がありました。 お諮りします。3番、森幹夫君の取り消し申し出のとおり、一部発言を取り消すことにご異議ございませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、3番、森幹夫君の取り消しの申し出のとおり、一部発言を取り消すことに決定しました。 答弁を求めます。池田町長。      〔町長 池田牧子君登壇〕 ◎町長(池田牧子君) 3番、森議員の3回目のご質問にお答えいたします。 先ほど森議員のほうからもお話がありました、職員の対応のおくれによって落とし主のことが心配で体調を崩されたということに対しまして、本当に申しわけなかったことだと、この場をおかりいたしましておわび申し上げたいと思っているところでございます。また、あらぬことで、そのお礼が欲しかったのではないかとか、そういったことに対しまして非常に心労をおかけしたということ、それから職員も非難を浴びたということに対しまして、今後はこういったことのないような対応をとってまいりたいと思っておりますし、このことに対しましては本当に、私も先ほど申しましたように心からのおわびを申し上げにいきたいと思っているところでございます。 実際、引き継ぎに対しましては11月14日に町長室におきまして、総務課長立ち会いのもと引き継ぎ書を交わしまして、その中の項目の中に引き継ぎについて、落とし物の件についての項目はございます。項目は簡単ではございますが、その中で前町長からお話は伺いました。確実にその方にお返ししたというお話も伺いましたし、管財契約課長からも当時のいきさつを詳しく聞き取ったところでございます。それによりますと、やはりずっと申しておりましたとおり、エレベーターの中で落とされたのにA氏が気づき、職員に手渡したと、その流れも変わるものではございませんでした。その後すぐに落とし主の方があらわれ、飛行機のチケット等で名前の確認をとってその方に返したということを伺っております。そのことに対しましては、私はそのときに立ち会っておりました職員とそれを証明して、管財課長とともにA氏とA氏の配偶者様におわびを申し上げにいきたいと思っているところでございます。長い間ご心労をおかけしましたことに対しまして、深くおわびを申し上げたいと思っているところでございます。どうかご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井上敏雄君) 久松副町長。      〔副町長 久松隆雄君登壇〕 ◎副町長(久松隆雄君) 森議員からの3回目のご質問にお答えいたします。 通告主題の3でございますけども、議員がおっしゃるとおり、住民の生命、財産を守ることにつきましては行政の責務でございます。今後もご意見をお聞きさせていただきながら、優良な社会資本の整備、それから受注機会の確保、それから安全・安心なまちづくりを進めていくために、土木部長も含めまして、お会いすべき人にはお会いをさせていただいてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(井上敏雄君) 以上で3番、森幹夫君の一般質問を終わります。 これで一般質問を終わります。 暫時休憩します。午後1時に再開します。      休憩 11時43分      開議 13時1分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(井上敏雄君) 日程第2、議案第2号から議案第39号までを議題とします。 議案第2号、議案第3号、議案第4号、議案第5号、議案第8号、議案第9号、議案第11号について委員長の報告を求めます。総務文教常任委員会委員長、筒井一水君。      〔総務文教常任委員長 筒井一水君登壇〕 ◎総務文教常任委員長(筒井一水君) 総務文教常任委員会の報告をいたします。 平成29年第1回いの町定例議会において総務文教常任委員会に付託されました議案の審査結果並びに経過についてご報告をいたします。 当常任委員会に付託されました議案は、議案第2号いの町個人情報保護条例の一部を改正する条例議案外6議案でございまして、3月13日月曜日、議案の説明員として議案に係る所管課長並びに担当職員の出席を求め、付託議案に対する委員会審査を行いました。 また、今回の委員会審査におきまして付託された議案は、委員会付託までに議案に対する趣旨説明は十分執行部から行われたものと出席全委員が判断し、議案趣旨説明を省略して直ちに委員会質疑に入りました。 それでは、審査結果並びに経過を報告させていただきます。 まず、付託議案1件目、議案第2号いの町個人情報保護条例の一部を改正する条例議案でございます。 議案審査では、委員からは、第13条ウの意味や第22条の2の情報提供等、記録の提出先等が示すものについてただされ、説明員からの答弁を了として、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、全委員一致によりまして執行部から提案された原案内容のとおり可決すべきものと決定いたしました。 続きまして、付託議案2件目、議案第3号いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例議案でございます。 審査結果では、委員からは、第17条中の当該介護を必要とする一つの継続する状態が示すものについてただされ、説明員からの答弁を了として、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、全委員一致によりまして執行部から提案された原案内容のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 続きまして、付託議案3件目、議案第4号いの町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案、議案番号が飛びますが、付託議案5件目、議案第8号いの町税条例等の一部を改正する条例議案、付託議案7件目、議案第11号いの町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例議案の3議案でございます。 この3議案につきましては、議案審査では、いずれも委員からは特段の質疑もなく、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、全委員一致によりまして執行部から提案された原案内容のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 続きまして、付託議案4件目、議案第5号いの町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案でございます。 議案審査では、委員からは、一連の現給保障の期間、国からの指導があった理由、ラスパイレス指数がただされ、関連質問として、県が見直しの対象になっていない理由や退職手当の影響がただされ、説明員からの答弁を了として、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、賛成多数によりまして執行部から提案された原案内容のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 続きまして、付託議案6件目、議案第9号いの町国民健康保険税条例の一部を改正する条例議案でございます。 議案審査では、委員からは、県が一般会計から繰り入れをしないように指導している理由についてただされ、関連質問として、平成30年度以降の税率、医療費の見直しや町長答弁の意味するところがただされ、説明員からの答弁を了として、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、賛成多数によりまして執行部から提案された原案内容のとおり可決すべきものと決定をされました。 以上、総務文教常任委員会に付託されました議案は、いずれの議案もお手元に配付されております報告書どおり、原案のとおり可決すべきものと決しましたことを申し添えまして、総務文教常任委員会の審査結果報告といたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(井上敏雄君) これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。7番、池沢紀子君。 ◆7番(池沢紀子君) 議案第9号いの町国民健康保険税条例の一部を改正する条例議案についての委員会の内容について質問をさせていただきます。 高知県下で法定外繰り入れをしているのは34市町村中どのくらいの数があり、どこか。また、それらの市町村の財政状況を含めた状況について、総務文教常任委員会として執行部に対してどのように議論を深めたのかをお尋ねいたします。 ○議長(井上敏雄君) 総務文教常任委員会委員長、筒井一水君。 ◎総務文教常任委員長(筒井一水君) 7番、池沢議員の質問にお答えいたします。 総務文教常任委員会におきましては、今まで合同審査また質疑において委員からの質問等、さまざまありました。総務文教常任委員会の付託議案の第9号いの町国民健康保険税条例の一部を改正する条例議案につきましても、執行部からの説明がなされていました。その結果、この総務文教常任委員会におきましては、先ほども報告にありましたように町長の説明とか、そういったことに対しての質問はありました。今の7番議員からの質問につきましては、余りそういう質疑はされませんでしたが、34市町村のうち23市町村が繰り入れを行っているということは事前に聞いております。この総務文教常任委員会では、そういう質問はありませんでした。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) ほかに質疑はありませんか。3番、森幹夫君。 ◆3番(森幹夫君) 私も第9号いの町国民健康保険税条例の一部を改正する条例議案で、先日の質疑の中でも質問をいたしましたが、確かに国保担当者からいえば基本的にのっとった独立採算を貫いて立派な運営が図られておると私は思っておりますが、国保会計の加入世帯は約4,000世帯で36%加入世帯でありますし、下水道加入世帯、農業集落排水事業世帯加入者は合わせて1,600世帯で14%の加入世帯でありますが、一般会計から管理費のみで1億1,200万円繰り入れておるわけなんです。なぜ同じ特別会計でありながらそのような違いができるのか。国保のほうは生命にかかわること、下水は環境にかかわることでありますが、このような議論はされたのかどうかをお伺いします。 ○議長(井上敏雄君) 総務文教常任委員会委員長、筒井一水君。 ◎総務文教常任委員長(筒井一水君) 3番、森議員の質問にお答えをいたします。 総務文教常任委員会におきましては、そういった議論は行っておりません。その質問に対しましては、合同審査または質疑のときに執行部のほうからお答えをいただいております。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) 3番、森幹夫君。 ◆3番(森幹夫君) もう一つお聞きしますが、ちょっとこれ私の勘違いになるかもわかりませんが、他の健康保険の加入者ですよね、つまり保険者なんですが、他の保険の加入者は保険者、つまり事業主が半分ですよね。それから、被保険者であるいわゆる加入者が半分負担というふうになっております。国保もせめてこの2,300万円の半分、1,150万円は事業主である、いわゆる保険者である町が半分とか、あるいは被保険者である加入者が半分とかという、そういうふうなやりとりの議論もされたんでしょうか。 ○議長(井上敏雄君) 総務文教常任委員会委員長、筒井一水君。 ◎総務文教常任委員長(筒井一水君) 3番議員の森議員に対してお答えをいたします。 付託議案の審査のときには、総務文教常任委員会ではそういった議論もされておりません。そういった議論には合同審査なり、そういうときに執行部に対してされていると思います。総務文教常任委員会では、そういった議論にはなっておりません。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) ほかに質疑はありませんか。7番、池沢紀子君。 ◆7番(池沢紀子君) そしたら、私が総務文教常任委員会の委員長に質問したこと、同じく3番目議員が委員長に質問したこと、執行部のほうから説明を受けているということで深めた議論はしなかったといったような答弁だったと思いますが、議員間でそれぞれ執行部の説明に対して委員はどのように考えているかという議員間討議ということを委員会としてしなかったと理解してよろしいですか。 ○議長(井上敏雄君) 総務文教常任委員会委員長、筒井一水君。 ◎総務文教常任委員長(筒井一水君) 7番議員、池田議員の質問にお答えいたします。 総務文教常任委員会の委員の中では、合同審査また質疑の中でみんなが了承したということで、質疑にはなっておりません。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) ほかに質疑はありませんか。7番、池沢紀子君。 ◆7番(池沢紀子君) 委員長が、大変申しわけないんですけれども、議員が合同審査、質疑で理解したと言われましたが、理解をしていない議員も実際におりました。だからこそ委員会では、付託された委員会についてはそこで議員間討議が私は必要であると思います。そういったことが委員会として話し合いもなされずに、議員間討議もされなかったと理解してよろしいですか。 ○議長(井上敏雄君) 総務文教常任委員会委員長、筒井一水君。 ◎総務文教常任委員長(筒井一水君) 7番議員、池沢議員の質問にお答えいたします。 当総務文教常任委員会におきましては、合同審査また質疑等で議員の方がこの9条に対しては質問されておりました。そこで最後まで質問が終わった時点で理解しているという判断のもと、そのことには触れず、また別の案件から質問を委員の中ではされておりました、執行部に対して。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) ほかに質疑はありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) これで質疑を終わります。 これで委員長報告を終わります。 議案第2号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第2号の討論を終わります。 議案第2号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第2号を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第2号いの町個人情報保護条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第3号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第3号の討論を終わります。 議案第3号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第3号を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第3号いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第4号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第4号の討論を終わります。 議案第4号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第4号を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第4号いの町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第5号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」「討論あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論がありますので、まず原案に反対者の発言を許します。2番、森田千鶴子君。      〔2番 森田千鶴子君登壇〕 ◆2番(森田千鶴子君) 議案の第5号いの町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案に反対の立場で討論をいたします。 この一般職員の給与は、今まで国の人事院勧告が出ましたら県が県の人事委員会で、そして県が人事委員会の出たものを市町村が県に準拠するという形で職員の給与が決まっておりました。今回の給与制度の総合的見直しにつきましては、高知県はこの人事院の勧告は国家公務員を対象としたものであり、人事院が指摘した課題が高知県にも当てはまるかどうか十分に検証をいたして、また地方公務員の給与の決定に当たりましては国家公務員の給与との均衡も考慮しなければならないという総務省の技術的助言も踏まえた上で、この人事院が勧告した給与制度の総合的見直しを高知県もするかどうかということを検討をした結果、県の人事委員会はこの間3年間給与制度の総合的見直しの実施を見送ってきております。それはどういうことかと言いますと、地域の民間給与との比較、それから国家公務員との給与水準の比較、そして年代別の給与水準の比較などを県の人事委員会がしまして、県はこの給与制度の総合的見直し、国が決めたのを見直しておるわけです。それは特に年代別の給与水準の比較につきましては職員の年代別の給与水準を県内民間と比較しても国家公務員のように50歳代後半で民間を上回る状況ではないと、県の人事委員会はそのようにしておるわけです。それで、この給与制度になりますと、1年間の猶予をして大体45歳くらいの方から給与が下がることになります。それから、そこのあたりで上へ上がらない人といいますか、格が上がらない人には本当に給与が賃下げになりまして、年間収入も下がり、そして退職金にも響いてきまして退職金も下がるということになるわけでして、ですから私は今までどおり、このいの町も国準拠でなくって高知県人事委員会の勧告の趣旨に従って、いの町も県準拠であるべきと考え、この今回の一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案に反対をいたします。 ○議長(井上敏雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) これで議案第5号の討論を終わります。 議案第5号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第5号を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議がありますので、起立によって採決します。 念のため申し上げます。この採決は本案に賛成の方の起立を求め、起立されない方については反対とみなしますので、ご了承願います。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第5号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(井上敏雄君) 起立多数です。したがって、議案第5号いの町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第8号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第8号の討論を終わります。 議案第8号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第8号を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第8号いの町税条例等の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第9号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」「討論あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論がありますので、まず原案に反対者の発言を許します。10番、山岡勉君。      〔10番 山岡 勉君登壇〕 ◆10番(山岡勉君) それでは、議案第9号いの町国民健康保険税条例の一部を改正する条例議案に反対の立場で討論を行います。 所得の1割を超える国保税は限界と言わざるを得ません。加入者の約8割が非正規、無職、零細業者という構造的な問題を抱えておりまして、一般会計の法定外繰り入れなくして国保加入者の健康と暮らしは守れないものとなっております。 当町は、この4年間でも財政調整的基金を15億4,000万円も積み上げておりまして、1人当たりの財政調整的基金額を見ても20万5,900円で、高知市の1万5,000円、南国市の5万7,500円、土佐市の4万3,200円など県内の市町村と比較をしても多額なものとなっております。国保特会へ法定外繰り入れをする財政力に問題はないと判断いたします。2,300万円の法定外繰り入れで今回の国保税の値上げはストップできるし、県内平均の1世帯1万1,000円の繰り入れをすれば引き下げ、軽減することができるわけでございます。県内では、23市町村がこの一般会計の法定外繰り入れにより国保税を軽減をしています。当町の一日も早い国保特会への法定外繰り入れを求め、本議案に反対をいたします。 ○議長(井上敏雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。17番、久武啓士君。      〔17番 久武啓士君登壇〕 ◆17番(久武啓士君) 議案第9号いの町国民健康保険税条例の一部を改正する条例議案に賛成の立場で討論をさせていただきます。 本議案は、国民健康保険被保険者の高齢化に伴い、医療費が伸びる傾向が続いている厳しい状況の中、平成29年度において国民健康保険事業の運営が維持できなくなるおそれがあると考えられることから、まことに不本意ではありますが、国民健康保険税率を改正しようとするものであると説明を受けました。 本条例の改正により、一般被保険者分全体で税額2,300万円、前年度比4.7%アップの1世帯一月当たり496円、1人一月当たり315円程度のご負担をいただくと説明を受けました。この国民健康保険の歳出がずっと伸びていると、本当にこの議会でもこの4年間の中にも何回も執行部に対して討論も質疑も行い、そしてそのたびに執行部からは、医療費の抑制のためにジェネリック医薬品の使用の勧奨、そして健康診断の受診の勧奨と、出費を抑えるための努力を惜しみなく行ってきた結果ではありますが、やはりこの国保っていうのは助け合いの精神だと思うんですね。町民の6,000人の中で何人かはわかりませんが、尊い命が助かってるんだと思うんです。一つの治療で1カ月300万円超えるような治療費がかかるんだけれども、命にはかえがたいんですよ。そのための今回の値上げであると私は考えます。引き続き執行部には医療費抑制のための努力を惜しみなく続けていただきたいと思います。また、本案は総務文教常任委員長の答申は可決であります。よって、賛成の立場の討論とさせていただきます。 ○議長(井上敏雄君) ほかに討論はありませんか。2番、森田千鶴子君。      〔2番 森田千鶴子君登壇〕 ◆2番(森田千鶴子君) 反対の立場で討論を行います。 日本の国保会計の赤字は15年度2,843億円、日本全体でも各市町村が本当に国保の赤字に苦しんでおります。けれども、当町は23年度、26年度値上げをしまして、そして赤字を出さないように基金から繰り入れてここまで来ております。県下の市町村でも法定外繰り入れをしてもまだまだ赤字で、累積赤字を多大に抱えている市町村もあります。その点、いの町は皆さんによって赤字も出さずにやってこられたと思いますけれども、来年度県へ移管になります。それで、今年度中に県から示された国保税によって見直しを図らなければならないのです。だから、今年一年間だけです。今この値上げをしましても、また県から示された額によって、例えばいの町は資産割があります。資産割は減してほしいという声も随分出ておりますから、資産割を減したりとか、町民の何を考えて国保税の見直しをどうしても今年度中には9月ごろにはまたやらなければならないわけですので、今二千何百万円によってこれ値上げをしてまた見直しを図るよりは、どうして今、どこもがやっているような法定外繰り入れを、たった1回だけです、どうして今できないのか本当に私は理解に苦しんでおります。この慢性的な赤字解消のために、政府のほうも国保の運営を市町村から都道府県に移すとともに、公費投入による支援拡充して財政基盤の安定化を目指すと。そうしなければどこも、全国の市町村が本当にこの国保の赤字には悩んでいるところでございますので、私は県へ移管になれば、どういう結果になるかはわかりませんけども、そのときに示された額によっていの町の国保を見直さなければいけない。だから、1年だけですので、今回のこの国保税の値上げによる条例に反対をいたします。 ○議長(井上敏雄君) ほかに討論はありませんか。 暫時休憩します。      休憩 13時35分      開議 13時40分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) これで議案第9号の討論を終わります。 議案第9号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第9号を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議がありますので、起立によって採決します。 念のため申し上げます。この採決は本案に賛成の方の起立を求め、起立されない方は反対とみなしますので、ご了承願います。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第9号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(井上敏雄君) 起立多数です。したがって、議案第9号いの町国民健康保険税条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第11号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第11号の討論を終わります。 議案第11号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第11号を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第11号いの町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第6号、議案第7号について委員長の報告を求めます。民生環境常任委員会委員長、山岡勉君。      〔民生環境常任委員長 山岡 勉君登壇〕 ◎民生環境常任委員長(山岡勉君) それでは、民生環境常任委員会より委員長報告をさせていただきます。 平成29年第1回いの町議会定例議会において民生環境常任委員会に付託されました議案の審査結果並びに経過につきましてご報告いたします。 民生環境常任委員会に付託されました議案第6号並びに議案第7号の2議案につきまして、3月13日月曜日午後1時30分より、執行部から議案の説明員として所管課長並びに担当職員にご出席をいただき審査を行いました。 なお、付託議案に係る概要説明につきましては、今議会民生環境常任委員会に付託されました議案に係る趣旨説明が合同審査、質疑で執行部から十分行われたものと全委員が判断し、これを了承し、質疑に入ったものでございます。 それでは、ご報告させていただきます。 まず、1件目の議案第6号いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の一部を改正する条例議案でございます。 本議案の委員会審査では、委員より、条例の別表についての再説明の要請や、現在勤務している医師の給与金額がどう変わるかがただされ、関連質問として医師不在となることを心配する住民の声があることや、平成27年度と28年度の診療状況についてがただされたほかは質疑はなく、説明員からの答弁を了とし、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、全委員一致で執行部から提案された原案内容のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、2件目の議案第7号いの町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例の一部を改正する条例議案でございます。 本議案の委員会審査では、過年度の貸付実績に係る金額、償還方法、償還に係る利子、貸付基金を受ける際の所得制限の有無についてがただされ、関連質問として基金条例の策定時期と320万円という高額な金額となった経過がただされたほかは質疑もなく、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、全委員一致で執行部から提案された原案内容のとおり可決すべきものと決定されました。 以上、民生環境常任委員会に付託されました2議案につきまして、お手元に配付されております報告書のとおり、原案のとおり可決すべきものと決しましたことを申し添えまして民生環境常任委員会の審査結果報告といたします。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(井上敏雄君) これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これで委員長報告を終わります。 議案第6号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第6号の討論を終わります。 議案第6号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第6号を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第6号いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第7号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第7号の討論を終わります。 議案第7号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第7号を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第7号いの町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第10号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第10号の討論を終わります。 議案第10号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第10号道の駅「木の香」の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案は、原案のとおり可決されました。 議案第12号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第12号の討論を終わります。 議案第12号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第12号平成28年度いの町一般会計補正予算(第5号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第13号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第13号の討論を終わります。 議案第13号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第13号平成28年度いの町水資源対策特別会計補正予算(第1号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第14号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第14号の討論を終わります。 議案第14号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第14号平成28年度いの町墓地公園事業特別会計補正予算(第1号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第15号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第15号の討論を終わります。 議案第15号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第15号平成28年度いの町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第16号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第16号の討論を終わります。 議案第16号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第16号平成28年度いの町国民健康保険特別会計(直診勘定)補正予算(第2号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第17号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第17号の討論を終わります。 議案第17号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第17号平成28年度いの町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第18号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第18号の討論を終わります。 議案第18号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第18号平成28年度いの町介護保険特別会計補正予算(第3号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第19号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第19号の討論を終わります。 議案第19号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第19号平成28年度いの町特別養護老人ホーム特別会計補正予算(第3号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第20号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第20号の討論を終わります。 議案第20号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第20号平成28年度いの町下水道事業特別会計補正予算(第3号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第21号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第21号の討論を終わります。 議案第21号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第21号平成28年度いの町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第22号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第22号の討論を終わります。 議案第22号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第22号平成28年度いの町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第23号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第23号の討論を終わります。 議案第23号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕
    ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第23号平成28年度いの町天王地区汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第24号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第24号の討論を終わります。 議案第24号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第24号平成28年度いの町水道事業会計補正予算(第3号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第25号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第25号の討論を終わります。 議案第25号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第25号平成28年度いの町病院事業会計補正予算(第3号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。午後2時15分に再開します。      休憩 13時56分      開議 14時14分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次の議案第26号に対しては、山崎きよ君ほか1人から、お手元にお配りしました修正の動議が、昨日、所定の要件を整えて議長に提出をされております。したがって、これを本件とあわせて議題とし、まずは提出者の説明を求めます。9番、山崎きよ君。      〔9番 山崎きよ君登壇〕 ◆9番(山崎きよ君) 提案理由の前に、この発議第4号ですけれども、前日までに提出というふうになっておりましたので、議案第5号(後段で「議案第9号」との訂正あり)が可決をされましたが、提案をさせていただくことを最初に言わせていただきます。 では、提案理由。 国民健康保険制度は、国民皆保険制度のもとで創設当初より他の医療保険に入れない高齢者、非正規労働者、無職の人の受け皿としてスタートしています。そのため、国保は保険料負担で賄う制度設計になっておらず、国庫負担の割合を医療費の45%と定め、収入全体の60%を国庫補助が占めていました。それが1984年から国庫負担率が低下し、現在は収入の二十数%にまで落ちています。国の負担を減らした結果が国保税高騰の大きな原因になっています。本来なら社会保障の一環として国が国保財政の健全化を図らなければならないものを、加入者の負担に転嫁するところに矛盾が生じていると言えます。この矛盾を解消するために、全国では多くの自治体が一般会計から法定外繰り入れをして国保税を抑える努力をしていますが、いの町も同様に一般会計からの繰り入れをすることを求め、この修正案を提出するものです。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) これで提出者の説明を終わります。 これより修正案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。14番、筒井公二君。 ◆14番(筒井公二君) まず、1点お伺いいたします。 提案理由についてでございますが、最後の3段、一般会計から法定外ヘ繰り入れをして国保税を抑える努力をしていると、他の自治体では。いの町も同様に一般会計からの繰り入れ、法定外繰り入れをするように求めておる提案理由でございますが、1点お伺いしますが、地方自治法第97条に、議会は予算について増額してこれを議決することを妨げない、ただし普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできないとあります。それと、ただし書きで、長の予算の提出の権限を侵すとは、長が提案した予算の趣旨を損なうような修正を行うことをいうということでございます。私記憶しておりますのは、今回法定外繰り入れは初めてのことです、議員の経験の中で。予算の中で組み替えは何度も経験はございます。しかし、法定外というのは、実は町長はずっと法定外を繰り入れはしないということを質問で何度も答えております。この町長が予算の、いわば法定外繰り入れをしないということをずっと申しておりますのに法定外繰り入れをしなさいと。このことは長の提出の権限を侵すし予算の趣旨を侵すことにならないかどうかを提案者はどのように考えておられるかをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(井上敏雄君) 9番、山崎きよ君。 ◆9番(山崎きよ君) 今の質問にお答えをします。 先ほどの地方自治法について、私は知りませんでしたので勉強不足だと思いますが、首長が出した予算に対してそれを変える権限があるのかということだと思います。今回修正を出したというのは、私は町民の代表として町民の暮らしを守るために提出させてもらいましたので、そこの条文について詳しく考えるということはしていませんでした。もし法に抵触するであれば、それは私も考えますけれども、そのような考えは私にはありませんでした。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) ほかに質疑はありませんか。12番、尾崎敏明君。 ◆12番(尾崎敏明君) 発議第4号についてご質問します。 この16日に提案されたということで、私たちの手元にはけさ配付されました。その中でこの修正案の2ページでしょうか、ちょっと数字的なものなんですが、修正ということで平成29年度いの町一般会計予算修正に関する説明書として民生費のところなんですが、3番民生費の歳出民生費のところですが、その右の端に一般財源のところで、これが17億7,775万8,000円であるのを18億8,775万3,000円というふうに訂正されるということですが、これをちょっと自分ちらっとしてみたら単に数字として8万円多いような感じがするので、ちょっとおかしいんじゃないかという。単に数字にすると10万3,000円違うでしょう。本来2万3,000円という、まあ2,300万円ですけど、この数字ですから2万3,000円にならんといかんのが10万3,000円になってるんで、数字的におかしいと思います。 で、次のページの基金の繰入金の17番の繰入金のところですが、下から2段目の款の合計の真ん中辺の比較ですが、もう棒読みで言いますね、わかりづらいんで。01499、それを訂正するのが124497と書いてます。これが単に数字的にいうと23007、要するに2,300万7,000円という差になってるんですが、本来これずっと見たら繰入金を2,300万円としてやってるんで、このあたりも数字が違うんじゃないかと思うんで、これを修正案と出すのはちょっといかがかなという気がするんですけど、私どもの認識不足かどうか。 ○議長(井上敏雄君) 9番、山崎きよ君。 ◆9番(山崎きよ君) この今のご指摘はそのとおりで、私の数字の間違いでした。ですので、この修正案は不備があるということは認めます。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) 17番、久武啓士君。 ◆17番(久武啓士君) 提案者の提案理由の前に、議案第5号が可決されたと言いました。議案第5号は確かに可決されてますけど、これに関係するのは議案第9号じゃないでしょうか。 ○議長(井上敏雄君) 9番、山崎きよ君。 ◆9番(山崎きよ君) 最初の私の発言を訂正します。議案第5号と言いましたが、議案第9号が可決されたというふうに訂正をしたいと思います。 ○議長(井上敏雄君) ほかに質疑はありませんか。14番、筒井公二君。 ◆14番(筒井公二君) どうも違反があるかもしれないというような確認もせずに出されたようでございますが、もしこれが97条に違反しているということになれば、これはいの町議会が違反したということになると思います。 それで、もう一点、その数字の間違いを指摘をしておきます。 最後のページ、下から3行目の、単なる本年度と前年度の差し引きですが、これが10億465万8,000円、これ658となってますけど、これも10億4,685万円ですので、数字の間違いですと思いますが、いかがですか。余りにも間違いが多過ぎますよ。 ○議長(井上敏雄君) 9番、山崎きよ君。 ◆9番(山崎きよ君) この議会中に提出をしなければならないということで、私のほうも慌ててつくったということもありまして、注意不足です。この点については本当に申しわけないと思っています。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) ほかに質疑はありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) これで修正案に対する質疑を終わります。 暫時休憩します。午後2時45分に再開します。      休憩 14時27分      開議 14時44分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 暫時休憩します。午後3時20分に再開します。      休憩 14時44分      開議 15時18分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 9番、山崎きよ君ほか1名から、お手元にお配りのとおり、発議第4号を撤回の申し出があっております。発議第4号撤回の理由の説明を求めます。9番、山崎きよ君。      〔9番 山崎きよ君登壇〕 ◆9番(山崎きよ君) 発議第4号の撤回をいたします。その理由ですけれども、数字の間違いについてもありましたが、それは訂正もできるということで、主な理由としましては、議案第9号が可決されたためです。 なお、先ほどの質疑のときに筒井公二議員のほうからありました、地方自治法第97条2項に長の予算の提出の権限を侵すことについてがありましたが、私の見解ですけれども、長の予算の趣旨を損なう修正ではないと、増額の金額や原資となります財政調整基金の額においても、また長の温かい町政を目指す予算に対してそれを大きく侵害するというふうに私は考えないためでありまして、これは撤回の理由とはしておりません。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) 以上で理由の説明を終わります。 お諮りします。発議第4号、議案第26号平成29年度いの町一般会計予算議定に関する議案に対する修正動議については、申し出のとおり撤回することにしたいと思います。ご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、発議第4号、議案第26号平成29年度いの町一般会計予算議定に関する議案に対する修正動議については、撤回することに決定いたしました。 9番、山崎きよ君ほか1名から、お手元にお配りのとおり、発議第5号撤回の申し出があっております。発議第5号撤回の理由の説明を求めます。9番、山崎きよ君。      〔9番 山崎きよ君登壇〕 ◆9番(山崎きよ君) 発議第5号の撤回の理由を述べます。 議案第9号が可決されたためであります。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) 以上で理由の説明を終わります。 お諮りします。発議第5号、議案第29号平成29年度いの町国民健康保険特別会計(事業勘定)予算議定に関する議案に対する修正動議については、申し出のとおり撤回することにしたいと思います。ご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、発議第5号、議案第29号平成29年度いの町国民健康保険特別会計(事業勘定)予算議定に関する議案に対する修正動議については、撤回することに決定しました。 議案第26号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」「討論あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論がありますので、まず原案に反対者の発言を許します。7番、池沢紀子君。      〔7番 池沢紀子君登壇〕 ◆7番(池沢紀子君) 7番。議案第26号平成29年度いの町一般会計予算議定に関する議案について、反対討論を行います。 この休憩時間中に、また正場の場におきましても発議が提出され取り消されましたが、数字の記載ミスなどによる当議案に対する修正動議が取り消されました。その過程において、修正動議を提出することに対して他議員から自治法第97条、普通地方公共団体の議会は法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。この次の第2項、議会は予算について増額してこれを議決することを妨げない。ただし、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。そして、この第2項に対する松本さんの逐条解説がほかの議員から読み上げられました。この逐条解説に対する見解の相違だと思っております。私は、もと提出者になりますが、提出の発議を取り消されましたが、私はその逐条解説を読み上げられた他議員と見解が違っております。 執行部は、議案などにミスがあっても訂正、おわびをすることが再三この議場でも行われております。しかし、議員が定例議会前、この3月議会も4日前に議案を配付されます。その量は多大なものです。今回でしたら議案第2号から第39号、また報告などもあります。それに対して目を通し、精査し、しかも修正動議を提出する。とても大変なことです。ましてや4年目の議員にとっては大変だったと思います。修正動議提出に当たっては、議員みずからが作成したことに対して、私は敬意を払います。議員みずからの資質を高め、議会のチェック機能と政策、立案能力を向上することへのステップの一歩だったと私は評価いたします。 私は、第9号いの町国民健康保険税条例の一部を改正する条例議案に反対をいたしましたように、高知県下市町村におきましては法定外繰り入れをしているところが34市町村のうち11あります。      (「反対、23」の声) ごめんなさい、23。こうしてここに立って発言することは大変緊張することです。間違えました、ごめんなさい。34市町村中の23であります。そのことにつきまして、中嶋町民課長は、不適切ですが違法ではありません。不適切でありますが違法ではありません。だからこそ34市町村中23がそういった法定外繰り入れを繰り出して国保のほうへしていると。一般会計から国保税のほうへ法定外繰り出しをしている、国保税額は繰り入れを受けているということですね。私も今回この29年度いの町一般会計予算からは国保の特別会計へ増額分2,300万円、基金を切り崩し繰り出すべきだと考えております。 ただ、私は1人ですので予算の修正動議は出すことはできませんでしたので、反対討論となりました。そのほかのことに対しては賛成ですが、そういったことは許されないから、予算はきちんと修正をしなさいと言われておりましたが、1人でしたので修正動議を出すには至りませんでした。 少し長くなってしまいましたが、私の反対討論といたします。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) これで議案第26号の討論を終わります。 議案第26号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議がありますので、起立によって採決します。 念のため申し上げます。この採決は、本案に賛成の方の起立を求め、起立されない方については反対とみなしますので、ご了承願います。 本案に賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(井上敏雄君) 起立多数です。したがって、議案第26号平成29年度いの町一般会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第27号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第27号の討論を終わります。 議案第27号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第27号平成29年度いの町水資源対策特別会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第28号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第28号の討論を終わります。 議案第28号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第28号平成29年度いの町墓地公園事業特別会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第29号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第29号の討論を終わります。 議案第29号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議がありますので、起立によって採決します。 念のため申し上げます。この採決は本案に賛成の方の起立を求め、起立されない方については反対とみなしますので、ご了承願います。 本案に賛成の方は起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(井上敏雄君) 起立多数です。したがって、議案第29号平成29年度いの町国民健康保険特別会計(事業勘定)予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第30号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第30号の討論を終わります。 議案第30号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第30号平成29年度いの町国民健康保険特別会計(直診勘定)予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第31号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第31号の討論を終わります。 議案第31号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第31号平成29年度いの町後期高齢者医療特別会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第32号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第32号の討論を終わります。 議案第32号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第32号平成29年度いの町介護保険特別会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第33号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第33号の討論を終わります。 議案第33号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第33号平成29年度いの町特別養護老人ホーム特別会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第34号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第34号の討論を終わります。 議案第34号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第34号平成29年度いの町下水道事業特別会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第35号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第35号の討論を終わります。 議案第35号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第35号平成29年度いの町農業集落排水事業特別会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第36号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第36号の討論を終わります。 議案第36号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第36号平成29年度いの町天王地区汚水処理施設事業特別会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第37号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第37号の討論を終わります。 議案第37号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第37号平成29年度いの町水道事業会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第38号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第38号の討論を終わります。 議案第38号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第38号平成29年度いの町病院事業会計予算議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第39号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで議案第39号の討論を終わります。 議案第39号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第39号町道の路線認定に関する議案は、原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(井上敏雄君) 日程第3、発議第1号を議題とします。 お諮りします。発議第1号については、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、発議第1号については提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることに決定いたしました。 これから発議第1号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、発議第1号いの町議会委員会条例の一部を改正する条例議案は、原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(井上敏雄君) 日程第4、発議第2号を議題とします。 お諮りします。発議第2号については、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、発議第2号については提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入ることに決定いたしました。 これから発議第2号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、発議第2号指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書は、原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(井上敏雄君) 日程第5、発議第3号「共謀罪」の創設に反対する意見書を議題とします。 なお、補足説明いたしますと、本発議議案は所定の要件を整えて昨日議長に提出されたものでございます。 本件について、提案理由の説明を求めます。9番、山崎きよ君。      〔9番 山崎きよ君登壇〕 ◆9番(山崎きよ君) 共謀罪の創設に対する意見書の提出の理由を述べます。 現在国会に提出されようとしている共謀罪法案は、実際の犯罪行為がなくても相談、計画したというだけで犯罪に問えるものです。それは、犯罪の実際の行為のみを罰するという現行刑法の大原則に反するだけでなく、憲法が保障する思想や内心の自由を侵害するものであり、創設は許されないということで提出をいたしました。 以上です。 ○議長(井上敏雄君) これで提案理由の説明を終わります。 これから発議第3号の提出者に対する質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 質疑なしと認めます。これで発議第3号の質疑を終わります。 発議第3号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 討論なしと認めます。これで発議第3号の討論を終わります。 これから発議第3号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議がありますので、起立によって採決します。 念のため申し上げます。この採決は本案に賛成の方の起立を求め、起立されない方については反対とみなしますので、ご了承願います。 本案に賛成の方の起立を願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(井上敏雄君) 起立少数です。したがって、発議第3号「共謀罪」の創設に反対する意見書は、否決されました。 暫時休憩をします。ただいまより1時間休憩したいと思いますので、午後4時45分に再開をいたします。      休憩 15時43分      開議 15時46分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ちょっとお待ちください。 本日、議員より、お手元にお配りさせていただいたとおり、条例議案が提出をされております。 いの町議会基本条例を日程に追加し、追加日程第6として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることについて採決します。 この採決は、起立によって行います。 念のため申し上げます。この採決は、いの町議会基本条例を日程に追加し、追加日程第6として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることについて賛成の方の起立を求め、起立されない方については反対とみなしますので、ご了承願います。 いの町議会基本条例を日程に追加し、追加日程第6として日程の順序を変更し、直ちに議題にすることについて賛成の方は起立を願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(井上敏雄君) 起立少数です。したがって、いの町議会基本条例を日程に追加し、追加日程第6として日程の順序を変更し、直ちに議題にすることは否決されました。 暫時休憩します。      休憩 15時48分      開議 16時48分 ○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議は、議事の都合によりあらかじめ延長します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(井上敏雄君) 日程第6、各常任委員会、各特別委員会の閉会中審査、事務調査の件並びに議会運営委員会の次期議会の会期日程等の議会運営委員会に関する事項及び議長の諮問に関する事項の件を議題とします。 お諮りします。各常任委員会は閉会中もそれぞれの所管部門の事務調査を、各特別委員会は閉会中もそれぞれの審査、事務調査を、議会運営委員会は閉会中も次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について審査を行うことにしたいと思います。ご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、各常任委員会は閉会中もそれぞれの所管部門についての事務調査を、水資源対策特別委員会高知西バイパス整備促進対策特別委員会仁淀病院運営特別委員会議会広報特別委員会議会改革特別委員会移住推進特別委員会は閉会中もそれぞれの審査、事務調査を、議会運営委員会は閉会中も次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について審査を行うことに決定しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(井上敏雄君) 追加日程第7、発議第6号いの町議会基本条例を議題とします。 本件について提案理由の説明を求めます。10番、山岡勉君。      〔10番 山岡 勉君登壇〕 ◆10番(山岡勉君) それでは、いの町議会基本条例の提案理由について説明をさせていただきます。 この議会基本条例は、議会の活性化とさらなる充実を目指して、その透明性並びに住民参加を基本とするもので、議会が今以上に住民から信頼されるよう、みずからの資質を高め、二元代表制のもとその権能を最大限発揮することを目的として、ここに議会基本条例の制定を提案するものでございます。 提案理由としては以上でございます。 ○議長(井上敏雄君) これで提案理由の説明を終わります。 これから発議第6号の提出者に対する質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 質疑なしと認めます。これで発議第6号の質疑を終わります。 お諮りします。発議第6号につきましては、いの町議会会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 この採決は起立によって行います。 それでは、本件について委員会付託を省略することに賛成の方は起立を願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(井上敏雄君) 起立多数です。したがって、発議第6号は委員会の付託を省略することは可決されました。委員会の付託を省略します。 引き続いて、討論を行います。 議案第6号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」「討論あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) まず、討論がありますので、原案に反対者の発言を許します。12番、尾崎敏明君。      〔12番 尾崎敏明君登壇〕 ◆12番(尾崎敏明君) 発議第6号いの町議会基本条例の発議について、反対の意見を述べさせていただきます。 このいの町議会基本条例というものが、きょう議場に最終日に最後に出されてきました。その中で、この文面の中に、開かれた議会を目指すという1ページ目にございますが、下から5行目ぐらいですが、町民の意思を反映して開かれた議会という文面がありますが、この内容について、基本条例は基本的に私も賛成する部分はありますが、この内容を精査する時間が足らなくて、先ほど1時間ぐらい休憩時間をとっていただきましたが、細部にわたって幾つかの問題点もございまして、この議会で決裁するには反対です。 例えば、いろんなところの基本条例を見ましてもやはりいいところと悪い面がありまして、この基本条例がいの町に即している基本条例かという判断が非常に悩むところです。これはどこがいの町に即しているのか、他の80ぐらいの議会が採用されているところがありますけど、いの町に即した議会基本条例でなければ住民に対する期待は沿えません。本来この基本条例っていうのは、議会が十分機能し住民の意思を吸い上げる形にならなきゃいけないと思います。例えば、議長の選出方法でも、通常会派とか密室で行われるんじゃなくて公開とか、そういう地方自治法改正を待たずに議会基本条例で議会の招集を議長に任すような、そういう画期的な内容も含む基本条例もすべきという案もありますし、例えば議会事務局の、今通常2人で、臨時を入れると3人になってますけど、その3人体制で果たしてこの基本条例を施行してやっていけるかどうかという、そういう疑問もあります。やはりこういう基本条例をするに当たれば、事務局の職員もみずから議会が採用して、ある程度十分整った形でしなければ、単に拙速した形で単に基本条例をしただけでは本来の基本条例の施行の意味がありません。この内容を見ても、どこがいの町に即しているのかちょっとわかりづらい部分がありますので、もう少し。例えば、いの町議会基本条例の特別委員会を設置してやるべきではないでしょうか。以前に議会改革特別委員会で議題として取り上げられて、否決され、取り上げないという状態になったようにもお聞きしてますが、そういう経緯を見てからでもやはり慎重に議員同士が論議しなければ、この基本条例の今出されているのを文面を、条文を見ても、いの町に即しているものとは思われないので、反対といたします。 ○議長(井上敏雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。7番、池沢紀子君。      〔7番 池沢紀子君登壇〕 ◆7番(池沢紀子君) 7番、賛成討論を行います。 この今回出されております議会基本条例の条文は、去年3月議会に提出されたものと同様のものです。関心のある議員は精査なり熟読される時間は十分あったと思います。 それで、全国にある地方議会ですが、私の所属するいの町議会議員は何のためにあるのかと常に自分に問いかけ続けています。物言わぬ議会議員であることは決して許されるものではないと考え、発言をし続けております。町民は、議員も町長も両方を選挙で選びます。つまり、地方制度は二元代表制です。議会は行政と対等関係にあり、決して追認機関ではありません。政策に対して大いに議論をし合う関係であり、与党、野党の対立はあり得ません。 きょう、朝刊にこんな記事がありました。いの町有地売却違法、前町長への947万円請求命令。池田町長、判決文を見て今後の対応を決めたいと話し、塩田氏は、まずは町の対応を見届けたい。町が上告しないようなら自分が上告すると述べたとあります。今後の経過を議会議員としても注視しなければなりませんが、この件に関しても本来議会の果たすべき役割であるチェック機能が住民からは問われている一つの具体例だと私は考えます。議会は全会一致で2013年度決算でこの町有地売却を承認しております。ここに議会の責任も発生しております。 議会議員の果たすべき役割として、チェック機能を怠らないことが強く町民から求められ続けております。住民の参加、協働を促し、開かれた議会と行政になるように、住民のための政策を住民とともに立案できるように、機関としての議会のあり方を定める議会の憲法であるいの町議会基本条例に賛成をいたします。 議会議員が自分のことしか考えてない、住民サービスを考えてないなどという住民の声があったりします。実際聞いたりします。議員の皆様には聞こえているはずです。真の住民のための議会議員となることを多くの町民は切望しております。そのためにもこの議会基本条例を制定しようとしている私たちにご賛同いただけるように、特に同じ条文ですので昨年3月議会で反対された議員の皆様方にご賛同くださいますように重ねてお願いを申し上げます。私たちは、議会基本条例を決して諦めません。どうかよろしくお願いをいたします。 ○議長(井上敏雄君) 原案に反対者の討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 原案に賛成者の発言を許します。4番、片岡聖盛君。      〔4番 片岡聖盛君登壇〕 ◆4番(片岡聖盛君) 議会基本条例に賛成討論を行います。 開かれた議会、住民参加型の議会を進めることに反対する理由はありません。提案条例前文にあるように、議会は地方分権時代を迎えて、地方自治体の自主的な決定とその責任が拡大する中で、議会としてその持てる機能を十分に発揮し、町の抱える課題に対しより的確に対応することが必要となっており、その役割はますます重要となっております。今よりも住民から信頼される議会議員となることにつながってくると考えます。大切なことは、議会みずからが住民に開かれた透明性や住民参加を促進しながら、監視機能と政策立案においてその役割を発揮し、議決機関としての責務を果たしていくことであります。そして、そこに主権者である住民の意思が反映されることが重要であります。 議会は、住民の代表機関であり、議会議員が独善的に陥りやすい面を排除するためにも、定期的な議会報告会等を行い、これらを整理し、行政に反映させるよう努めることと考えます。 これらのことを踏まえ、議会基本条例に賛成をいたします。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(井上敏雄君) ほかに討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(井上敏雄君) これで発議第6号の討論を終わります。 これから発議第6号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(井上敏雄君) 異議がありますので、起立によって採決します。 念のため申し上げます。この採決は本案に賛成の方の起立を求め、起立されない方については反対とみなしますので、ご了承願います。 本案に賛成の方の起立を願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(井上敏雄君) 起立少数です。したがって、発議第6号いの町議会基本条例は否決されました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 町長よりご挨拶を受けます。池田町長。      〔町長 池田牧子君登壇〕
    ◎町長(池田牧子君) 平成29年第1回定例会を閉会するに当たり、一言ご挨拶申し上げます。 去る3月6日に開会されました今定例会は、いの町個人情報保護条例の一部を改正する条例議案など38議案の重要案件につきまして開会以来慎重にご審議を賜り、いずれも原案のとおりご決定をいただき、本日閉会となりましたことに改めまして感謝申し上げます。 今議会では一般質問にも17名の議員が登壇し、町長の政治姿勢、防災対策、中山間地域の振興対策、教育行政や地域で抱える諸問題などについて幅広くご意見を賜りました。議員の皆様から賜りました町政に対しますご意見、ご提言等につきましては、十分にこれを尊重し、今後の町政の運営に生かしてまいる所存でございます。 本議会は、議員皆様方の任期中最後の定例会となりました。この4年間、井上議長を初め議員の皆様には町政運営にご尽力を賜り、まことにありがとうございました。春とは申しましても、三寒四温の毎日でございます。5月21日にはいの町議会選挙も予定されており、慌ただしくなりますが、健康にはくれぐれもご留意され、再びこの議場でお会いできますことを祈念いたしております。 結びになりましたが、今後とも町政に対しなお一層のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。どうもありがとうございました。 ○議長(井上敏雄君) 平成29年第1回定例会の閉会に当たり、大変高いところから恐縮でございますが、一言ご挨拶を申し上げます。 本定例会は、今月6日開会、本日閉会の運びとなりました。 提案をされました議案は、池田町長のご挨拶のとおり、全て可決されました。池田町長は、議決の重みをしっかりと受けとめられまして、業務の遂行に万全を期して取り組まれますよう求めておきたいと思います。 一般質問には、かつてない17人の議員が登壇し、大所高所から町政全般にわたり提言し、執行部と論戦を交わされました。議員の提言を真摯に受けとめられ、庁議でさらなる検討を重ねながら、町勢発展、住民福祉の増進に生かしていかれるよう求めておきたいと思います。 さて、四季の移ろいは早く、厳しい寒さも和らぎ、多くの日本人の心を捉える豪華らんまんのときを間近に迎えた今、今期最後であります議会の閉会を無事に迎えることができましたこと、大変喜ばしいことだと思います。 私ごとではありますが、平成25年の改選の初議会におきまして、浅学非才の身であります私が議長に選任をいただきましたことは、まことにありがたく、深く感謝をしております。議長職におきましては、各議員には不都合なことも多々あったのではないかと思いますけれども、今日までつつがなく議長職を務めさせていただきましたし、もう残りわずかとなりましたが、これもひとえに議員各位にご指導、ご鞭撻をいただきましたおかげでございます。心から深く感謝を申し上げます。 また、町長初め執行部の皆様にもいろいろとご助言をいただきましたことに対しても、深く感謝を申し上げます。 ここで、皆様ご存じのことではありますが、議会と首長はともに住民の皆様から選出されたものであり、二元代表制として首長は執行機関、議会は議決機関としてそれぞれの役目を怠ることなく遂行し、住民福祉の増進のために尽くさなければならないことは言うまでもありません。議長、首長の関係は軌道のように合い交えることもなく、また合い離れ過ぎることもなく、平行線を保ちながらも町政の重要なときには軌道のポイントを切りかえるように方向性を変えなければならない決断のときもあると思います。そして、両者ともともに合い協力し合いながら町政の運営にご尽力しなければならないことはご承知のとおりでございます。このことを各議員は念頭に置きながら、5月の厳しい選挙戦までに多くの住民の皆さんの心を捉え、再びこの議会に登壇できますことを心からご祈念を申し上げます。 結びに当たり、池田町長はトップリーダーとしての手腕を遺憾なく発揮されまして、副町長並びに職員の方々と力を合わせ、他の自治体にひけをとらない町勢発展を目指し、より積極的に取り組まれますようご期待を申し上げるところでございます。 各議員、執行部各位の今後のますますのご活躍とご健勝、ご多幸を心からご祈念を申し上げまして、今期最後の閉会のご挨拶といたします。ありがとうございました。 会議を閉じます。 平成29年第1回いの町議会定例会を閉会します。お疲れさまでございました。      閉会 17時14分 上記会議の顛末を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。        議  長        副 議 長        署名議員        署名議員...