静岡市議会 2021-11-29 令和3年 議会運営委員会-1 本文 2021-11-29
これは、平成27年に欠席事由として規定されました「出産」に加えて、これまで事故として取りまとめてきた事由を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助」と具体的に例示し、明文化したものでございます。
これは、平成27年に欠席事由として規定されました「出産」に加えて、これまで事故として取りまとめてきた事由を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助」と具体的に例示し、明文化したものでございます。
第2条第1項中「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。
第2条第1項中「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改めます。
本会議及び委員会における欠席の届出に係る第2条及び第91条について、第1項中、「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」に改め、第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改めます。
改正内容は、第 2条第 1項中、「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、その他のやむを得ない事由のため」に改め、同条第 2項中、「あらかじめ日数を定めて」を「出産予定日の 6週間(多胎妊娠の場合にあたっては、14週間)前の日から当該出産の日後 8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ」に改めるものです。
改正の内容でありますが、会議の欠席事由を「公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、その他のやむを得ない事由」と定めるとともに出産については、母性保護の観点から産前・産後の欠席期間を定めるもの、また、議会への請願手続きにおいて、請願者に一律に求めている押印の義務付けを見直し、「署名または記名押印」に改めるものであります。 なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。
また、男性の育児参加に係る休暇につきましては、配偶者出産補助休暇は、目標値80%に対して79.3%、育児参加休暇は目標値50%に対して65.9%となっております。 復帰サポートとしては、育児休業等復帰支援研修を開催しており、本年度からは新型コロナ対策として、在宅で受講できるようウェブで実施いたします。そのほか、保育園の送り迎えなどに利用できる部分休業制度等を設け、活用を推進しております。
昨日の北野谷議員からの男性の育児参加についての質問の答えで、浜松市職員の配偶者出産補助休暇78.0%、育児参加休暇は41.7%、育児休暇は4.7%というお答えでした。制度は利用してこそ価値がありますので、制度の周知と啓発をぜひよろしくお願いいたします。その数値が上がることがこども第一主義の評価の指標にもなるとも思います。
このことは広く知られるようになりましたが、令和2年度までに男性職員の育児休業取得率は10%、配偶者出産補助休暇取得率は90%、男性職員の育児参加休暇取得率は50%という目標に対して、実態としては、まだまだ追いついていないと考えます。育児参加がしやすい職場環境の実現を目指しているとは理解しておりますが、本市の育児短時間勤務制度の取得率も含めた現状と、さらなる取り組みについてお伺いいたします。
また掛川市地域創生総合戦略、私たちも資料をいただきましたけれども、掛川市地域創生総合戦略の平成27年度実績に基づく効果検証の52ページにも書いてありましたけれども、今後の取り組みの方向性の 1番の項目にも第 3子以降の出産補助金など、市独自の新たな経済的負担軽減策を検討すると述べられていることからも、出産祝い金制度についての見解を求めます。
具体的には、男性職員の育児休業については平成31年度における取得率10%、短期間の休暇制度として、妻の出産に伴う入退院の付き添い等に活用できる配偶者出産補助休暇については取得率80%、妻の産前・産後休暇期間中に行う乳幼児の養育の際に活用できる男性職員の育児参加休暇については取得率50%としております。実績を見ますと、男性職員の育児休業の取得者は例年一、二名で、取得率は1%程度にとどまっております。
一方で、短期間に対応する休暇制度として、妻の出産に伴う入退院の付き添い等に活用できる配偶者出産補助休暇につきましては年間約130名が、また、妻の産前・産後休暇期間中に行う乳幼児の養育の際に活用できる男性の育児参加休暇につきましては年間約50名が活用しております。
◎総務部長(石川勇夫君) それでは、男性の休暇等の状況でございますけれども、制度的には育児休業でありますとか、部分休業、看護休暇等がとれるわけでありますけれども、実際には出産補助休暇が25年度ですと5人、育児参加休暇が4人というような実績でございます。
次に、他の育児のための休暇制度ですが、出産補助休暇、育児参加休暇、看護休暇、健康診査等の特別休暇があります。このうち、出産補助休暇及び育児参加休暇は、男性職員のための休暇となり、平成19年度におけるこの休暇の取得率は、出産補助休暇が71.4%、育児参加休暇が53.1%となっています。 なお、看護休暇、健康診査等の特別休暇につきましては、その必要が生じた場合の取得となります。
また、出産補助休暇につきましては、対象者32人中22人が取得をしておりまして、取得率は68.8%となっております。育児休業につきましては、今年度における取得者あるいは取得予定者は、女性職員が40人、男性職員は2名で、男性職員の取得率は国の1.1%に対しまして、6.1%となっております。 なお、介護休暇につきましては、現在取得者はございません。