さいたま市議会 2021-01-26 02月02日-01号
改正内容につきましては、元請業者または自主施工者が実施する石綿含有建築材料の使用の有無等の事前調査に関する記録の作成及び保存並びに現場への備え置きを義務づけするとともに、石綿排出等作業に係る作業実施基準及び敷地境界基準の遵守義務等の対象者に下請負人を加えるものでございます。
改正内容につきましては、元請業者または自主施工者が実施する石綿含有建築材料の使用の有無等の事前調査に関する記録の作成及び保存並びに現場への備え置きを義務づけするとともに、石綿排出等作業に係る作業実施基準及び敷地境界基準の遵守義務等の対象者に下請負人を加えるものでございます。
主な改正内容につきましては、解体等建設工事の受注者は、発注者に石綿含有建築材料の使用等に係る事前調査結果を書面で説明しなければならないこととするとともに、石綿濃度の測定計画及び石綿排出等作業完了報告書の届け出義務者を発注者等に変更し、受注者は発注者に対し、当該届け出事項について説明することとするものでございます。 続きまして、26ページをお願いいたします。
また、大規模建築物解体等を各所で行っておりますけれども、アスベスト飛散防止規則には、周知範囲が石綿排出等作業を行う区域の境界線から水平距離で20メートルとした根拠を示してください。また、アスベストの特性に即して、周知範囲20メートルとする規則を改正する意思はないのか伺います。 ○副議長(飯塚正良) 環境局長。
それから2つ目としては、石綿排出等作業の実施の期間です。それから3つ目としては、石綿の飛散を防止するために講ずる措置の内容。それから4つ目としては、現場責任者の氏名及び連絡場所です。これらを考えていますけれども、1つの掲示板の中でおさまれば1つでもそれは構わないと思っています。
第67条の2は、事前調査等でございまして、建築物等の解体等作業を伴う建設工事を施工しようとする事業者は、あらかじめ石綿含有建築材料の使用の有無等について調査し、事前調査の結果、石綿含有建築材料の使用が確認されたときは、特定排出等工事を施工しようとする事業者は、石綿排出等作業の開始の日の14日前までに、その結果について市長に届け出ることを定めるものでございます。
アの石綿含有建築材料の使用の有無等に関する事前調査の実施等につきましては、建築物等の解体等作業を伴う建設工事を施工しようとする事業者は、工事の施工前に石綿含有建築材料の使用の有無等について調査することを定め、また、事前調査の結果、石綿含有建築材料の使用が確認されたときは、石綿排出等作業の開始の日の14日前までにその結果について市長に届け出ることを定めるものでございます。
なお、本市においては、石綿、吹きつけ石綿、排出等作業を行う事業者の皆様へ、石綿の飛散防止のためにというパンフレットを作成し、事業者指導を実施しております。 次に、市有建築物でのアスベスト使用状況調査についてですが、建築物の改修、解体時に、労働安全衛生法及び特定化学物質等障害予防規則等を遵守し、使用状況を見きわめ、飛散防止等、適切な処理を行ってまいります。