新潟市議会 2022-12-19 令和 4年12月19日総務常任委員会−12月19日-01号
◎落田章人 税制課長 委員御指摘のとおり、今ほどの話は、1,000万円を超えて、みなし仕入れ課税ができるのは、業種によって仕入れ額と、かかる消費税額を算出するのがある程度数十%と決まっていますので、それで計算が簡易になるということですが、それ以外の方々については、それぞれ本則に従って整理することになると思います。勉強不足でそれが5%というのは承知していません。
◎落田章人 税制課長 委員御指摘のとおり、今ほどの話は、1,000万円を超えて、みなし仕入れ課税ができるのは、業種によって仕入れ額と、かかる消費税額を算出するのがある程度数十%と決まっていますので、それで計算が簡易になるということですが、それ以外の方々については、それぞれ本則に従って整理することになると思います。勉強不足でそれが5%というのは承知していません。
80 ◯保健福祉長寿局長(増田浩一君) インボイス制度のシルバー人材センターへの影響と要望への対応についてですが、まず、影響については、センターと会員間で締結される現在の請負・委任の契約形態を前提にすれば、会員への報酬に含まれる消費税額をセンターが新たに負担せざるを得なくなり、6年間の経過措置を経たインボイス制度の完全実施時には、その負担額が年間7,700
損害額については、公正取引委員会の立入検査後の平成29年度上期から令和3年度下期までの平均落札単価148.88円を適正な落札単価とし、この適正な落札単価と談合のあった入札契約単価の差額に消費税額と納入数量を乗じた金額を損害額とします。遅延延滞金は契約ごとに本市の支払い日から損害金納付日までを算定対象期間とし、当該損害金額に当時の民事法定利率の年5分を乗じた金額とします。
まず、インボイスは消費税率が8%、10%の複数税率になったため、税率ごとの消費税額を明確にする目的とされていますが、今現在、採用している区分記載請求書等保存方式でも8%、10%、それぞれの合計金額を記載することになっており、わざわざ登録番号を取得して記載する必要はなく、事業者に過度な実務負担を強いることになります。
インボイスには宛名、発行年月日、品目、取引内容、税率ごとの取引金額と消費税額のほか、税務署が割り振った事業者ごとの登録番号を記載しなければならず、取引ごとに発行する手間は膨大であり、しかも7年間の保管義務が課せられています。
まず、水道料金につきましては、消費税額26億6,500万円、下水道使用料につきましては、消費税額16億4,000万円となります。また、一般会計における令和3年度当初予算の使用料につきましては、課税対象の理論値による算出となりますが、消費税額1億5,100万円、同様に手数料につきましては消費税額2億2,400万円となります。今申し上げた合計額といたしましては46億8,000万円となります。
なお、臨港バスへの令和元年度の供給量は3,226立方メートルでございまして、1立方メートル当たり152円に消費税額を加算した額で協定を締結しておりますので、収入は53万4,265円でございます。以上でございます。 ◆田村京三 委員 広報活動としての取組は理解できますが、約1億3,000万円の建設費のほか、毎年の維持管理費用も必要です。
資料によりますと、歳入に係る消費税額は約24億円、対して歳出に係っては約104億円を必要としております。 市有施設の使用料値上げは、市民への多大な負担増となり賛成できません。 昨年10月からの幼児教育無償化は進めるべきであるという立場でありますけれども、その財源を消費税としたことは認められないという態度です。
一方、令和5年10月にはインボイス制度の導入が控えており、取引先や顧客に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝達していく必要がありますが、経営資源の乏しい中小企業や小規模企業においては社会情勢の変化に対応していくことはおろか、IT技術の導入も進んでいない状況がうかがえ、対策は急務であると考えます。中小企業のIT導入に向けた現状の取組と今後について、どのように考えているのか、伺います。
まず、一般会計における令和2年度当初予算の使用料については、課税対象の理論値による算出となりますが、消費税額約1億6,200万円、同様に手数料については消費税額約2億2,300万円となります。また、水道料金については消費税額約27億1,300万円、下水道使用料につきましては消費税額約16億9,800万円です。今申し上げた合計額といたしましては、約47億9,600万円となります。
一般会計については消費税の申告義務がないため、原価の全額が10%の消費税率でなければ、利用者等から消費税として徴収する税額と実際に本市が負担する消費税額との間に差額、いわゆる益税が生じることになります。益税を極力発生させないように、本体価格の減額調整が必要であると考えますが見解を伺います。 次に、かわさきパラムーブメント全般について伺います。
これにより、(2)にございますとおり、平成18年度から令和4年度までの契約期間における消費税額を含めた契約総額について、64憶6,142万8,985円を64億7,263万4,318円に変更するものでございます。 議案第96号の説明は以上でございます。 続きまして、議案書125ページをごらんください。「議案第97号 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更について」御説明いたします。
具体的に、地方消費税にかかる清算基準の見直しというところでございますけれども、国から払い込まれました地方消費税額を最終消費地に帰属させるため、消費に関連した基準によって都道府県間で清算するものでございまして、その基準について、先ほど申し上げましたとおり、31年4月から見直しが実施されることになりました。
今、議員からお話がありましたのは、地方公共団体の一般会計において、消費税につきまして課税標準額に対する消費税額と仕入れ控除税額を同額とみなすという特例が設けられているのではないかと、こういうことではないかと存じます。これは、使用料を徴収する公の施設も含めまして、地方公共団体の一般会計の事業全体について、公共性が高いということから、預かった消費税と支払った消費税が同額とみなされると。
業者が税務署に納付する消費税額は、売り上げにかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を引いて算出します。軽減税率が導入されると複数税率制度になるため、政府は適正な課税を確保するとして、インボイスを導入するとしています。 インボイスは、事業者が支払うことになる消費税について、適用税率や税額を示すための書類です。
しかし、軽減税率の導入など、需要反動減対策による税負担の軽減や景気動向に左右されますため、現時点において地方消費税額を精緻に見込むのは困難なところでございます。
例えば買い入れ価格については支払利息や消費税額までまとめて記載してあり、その内訳がわからない。もう一度説明資料の提出を求める。
市立札幌病院では、2016年、控除できない消費税額は約7億円でした。これが消費税10%になった場合には約8億6,000万円の負担増になり、病院収支がさらに悪化することがわかりました。また、4月に行われる診療報酬改定によって診療報酬本体は0.55%引き上げられますが、薬価等が1.74%引き下げられるため、全体では1.19%のマイナス改定です。
市立札幌病院では、2016年、控除できない消費税額は約7億円でした。これが消費税10%になった場合には約8億6,000万円の負担増となり、病院収支がさらに悪化することがわかりました。国に対しては、市立札幌病院だけでなく、全国自治体病院協議会や日本医師会など他の医療関係団体からも、医療機関が負担している仕入れ税額の相当額について、これを控除し、還付できる税制上の措置を要望しているとのことでした。
この控除できない消費税額は、市立病院では、2014年度は6億8,700万円、2015年度は7億400万円、2016年度では7億円となっております。厚生労働省は、診療報酬改定のときに、消費税の負担分を上乗せしていると説明しておりますけれども、この間、実質的なマイナス改定が続く中、その根拠は全くもって疑わしいと言わざるを得ません。