玉野市議会 2019-12-12 12月12日-04号
まず、その方法でございますが、まず最初に事前に書面監査といたしまして監査対象部署から支出負担行為書、契約書、それから完了検査復命書等の提出を求め、その業務に対して契約方法、相手先の選定方法、委託料の算定方法及び完了検査等の実施方法についてなど確認いたします。
まず、その方法でございますが、まず最初に事前に書面監査といたしまして監査対象部署から支出負担行為書、契約書、それから完了検査復命書等の提出を求め、その業務に対して契約方法、相手先の選定方法、委託料の算定方法及び完了検査等の実施方法についてなど確認いたします。
鏡野町の工事等の完了検査等は鏡野町建設工事等検査規定にのっとりまして行われたものであります。検査員は業務委託であったために担当課長が当たっております。なお、検査につきましては、契約書、設計書、図面及び仕様書等に照らして行っております。
第22条は許可条件について、第23条は工事着手の届け出、第24条は完了検査等について定めております。 第25条は経営者の責務について、第26条は土葬の場合の深さ基準について規定いたしております。 第27条は、委任規定であります。 附則で施行期日と経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮地俊則君) これより質疑を行います。
第22条から第27条では、許可に当たっての条件、工事の着手の届け出、完了検査等、経営者の講ずべき措置について定めているところでございます。 附則といたしまして、第1項ではこの条例は平成24年4月1日から施行するというものでございます。
第23条では、許可後の工事着手の届出、第24条では完了検査等、第25条では経営者の講ずべき措置を定め、第26条では埋葬させるときの墓穴の深さを定めております。 第27条では、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることといたしております。 また、附則といたしまして、この条例は平成24年4月1日から施行することといたしております。
第24条関係の完了検査等でございますが,墓地等の工事を完了した場合,基準に適合しているか,市長の完了検査を受けなければならないものとしております。 第25条関係の経営者の講ずべき措置でございますが,経営者の講ずべき措置について定めております。 第26条関係の墓穴の深さでございますが,埋葬させるときの墓穴の深さを定めております。
しかし、この工事の市が行います事務、事務処理において当初設計がなかったこと、施工監理、完了検査等もできなかったことなど、市の事務処理が不適切でありましたことで下竹地区の皆様、議会の皆様に御迷惑、御心配をおかけをしておるところでございます。このことに対しまして、大変申しわけなく思っております。