熊本市議会 2015-07-03
平成27年第 2回定例会−07月03日-06号
平成27年第 2回定例会−07月03日-06号平成27年第 2回定例会
平成27年7月3日(金曜)
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議 事 日 程 第6号 │
│ 平成27年7月3日(金曜)午前10時開議 │
│ 第 1 議第132号 専決処分の報告について │
│ 第 2 議第133号 平成27年度熊本市
一般会計補正予算 │
│ 第 3 議第134号
独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に │
│ 伴う関係条例の整備に関する条例の制定について │
│ 第 4 議第135号 熊本市
附属機関設置条例の一部改正について │
│ 第 5 議第136号 熊本市手数料条例の一部改正について │
│ 第 6 議第137号 熊本市介護保険条例の一部改正について │
│ 第 7 議第138号 熊本市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定 │
│ める条例の一部改正について │
│ 第 8 議第139号 熊本市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 │
│ を定める条例の一部改正について │
│ 第 9 議第140号 市道の認定について │
│ 第 10 議第141号 同 │
│ 第 11 議第142号 同 │
│ 第 12 議第143号 同 │
│ 第 13 議第144号 同 │
│ 第 14 議第145号 同 │
│ 第 15 議第146号 同 │
│ 第 16 議第147号 同 │
│ 第 17 議第148号 同 │
│ 第 18 議第149号 同 │
│ 第 19 議第150号 同 │
│ 第 20 議第151号 同 │
│ 第 21 議第152号 同 │
│ 第 22 議第153号 同 │
│ 第 23 議第154号 同 │
│ 第 24 議第155号 同 │
│ 第 25 議第156号 同 │
│ 第 26 議第157号 同 │
│ 第 27 議第158号 同 │
│ 第 28 議第159号 同 │
│ 第 29 議第160号 同 │
│ 第 30 議第161号 市道の廃止について │
│ 第 31 議第162号 同 │
│ 第 32 議第163号 和解の成立について │
│ 第 33 議第164号
工事請負契約締結について │
│ 第 34 議第165号 市道の認定について │
│ 第 35 議第166号 同 │
│ 第 36 議第167号 市道の廃止について │
│ 第 37 諮第 6号 下水道使用料の徴収に関する処分等に係る審査請求に │
│ ついて │
│ 第 38 請願第 3号
安保関連法案の今国会での成立断念を求める
意見書提 │
│ 出に関する請願 │
│ 第 39 請願第 4号 消費税10%への増税は先送り実施でなく増税の中止 │
│ を求める意見書の提出に関する請願 │
│ 第 40 請願第 5号 教科書採択の不当な政治介入を許さず、子どもの学習 │
│ 権保障のために父母・教師・学校の意見を尊重するこ │
│ とを求める請願 │
│ 第 41 請願第 6号
大型ハコモノ(MICE)建設中止を求める請願 │
│ 第 42 議第170号
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 第 43 議第171号 同 │
│ 第 44 議第172号 同 │
│ 第 45 議第173号 同 │
│ 第 46 議第174号 同 │
│ 第 47 議第175号 同 │
│ 第 48 議第176号 同 │
│ 第 49 議第177号 同 │
│ 第 50 議第178号 同 │
│ 第 51 議第179号 同 │
│ 第 52 議第180号 同 │
│ 第 53 諮第 7号
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 第 54 諮第 8号 同 │
│ 第 55 発議第13号
熊本市議会会議規則の一部改正について │
│ 第 56 発議第14号 熊本市
政治倫理条例の一部改正について │
│ 第 57 発議第15号
地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求 │
│ める意見書について │
│ 第 58 発議第16号 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書につい │
│ て │
│ 第 59 発議第17号 地方財政の充実・強化を求める意見書について │
│ 第 60 発議第18号 農林水産業の輸出促進に向けた施策の拡充を求める意 │
│ 見書について │
│ 第 61 発議第19号
環太平洋戦略的経済連携協定の交渉状況に関する情報 │
│ 開示を求める意見書について │
│ 第 62 発議第20号 雇用の安定を求める意見書について │
│ 第 63 発議第21号 安全保障法制の第189回通常国会での制定・改正に │
│ 反対する意見書について │
└──────────────────────────────────────┘
午前10時00分 開議
○満永寿博 議長 ただいまより本日の会議を開きます。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 日程に入るに先立ちまして御報告いたします。
新たに提出された請願は、それぞれ関係委員会に付託いたしました。
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│ 平成27年
委員会付託議案一覧表 │
│ 第2回定例会 │
│ 総務委員会 │
│ 請願第3号
安保関連法案の今国会での成立断念を求める意見書提出に関する │
│ 請願 │
│ 請願第4号 消費税10%への増税は先送り実施でなく増税の中止を求める意 │
│ 見書の提出に関する請願 │
│ 教育市民委員会 │
│ 請願第5号 教科書採択の不当な政治介入を許さず、子どもの学習権保障のた │
│ めに父母・教師・学校の意見を尊重することを求める
請願 │
│ 経済委員会 │
│ 請願第6号
大型ハコモノ(MICE)建設中止を求める請願 │
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○満永寿博 議長 以上、御報告いたします。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 日程第1ないし日程第41を一括議題といたします。
順次関係委員長の報告を求めます。
予算決算委員長の報告を求めます。
三島良之議員。
〔
予算決算委員長 三島良之議員 登壇〕
◎三島良之 議員
予算決算委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。
審査の経過としましては、まず、6月26日に議案の概況説明を聴取した後、各分科会を開催し詳細審査を行い、7月1日、
締めくくり質疑を行ったのでありますが、その内容について簡潔に申し述べます。
議第133号「平成27年度熊本市
一般会計補正予算」中、
マイナンバー制度導入関連経費について及び議第136号「熊本市手数料条例の一部改正について」、本制度は、社会保障や税などさまざまな個人情報を一元管理し、行政手続等の事務の効率化を目指すものであるが、
情報漏えいリスクや
セキュリティ対策を不安視する声も多く聞かれ、また、中小零細企業においても、システム移行や情報管理に多額の経費負担を要することから、本制度の導入には賛同しがたく、国に対し、制度の中止・延期を要請してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第137号、議第163号、以上2件については、いずれも全員異議なく可決、議第133号、議第136号、以上2件については、いずれも賛成多数により可決、議第132号については、賛成多数により承認すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
予算決算委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長
予算決算委員長の報告は終わりました。
総務委員長の報告を求めます。
寺本義勝議員。
〔総務委員長
寺本義勝議員 登壇〕
◎寺本義勝 議員 総務委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
まず、議第164号「
工事請負契約締結について」は、高規格道路の整備に多額の予算を投じる一方、市民生活に身近な市道の整備が不十分である面が見受けられることから、今後、適切な予算措置を講じてもらいたい旨、意見要望が述べられました。
次に、請願第3号「
安保関連法案の今国会での成立断念を求める意見書提出に関する請願」については、本法案の拙速な成立は避けてほしいという根強い世論に鑑み、本請願に対する議員各位の賛同を求めたい旨、意見が述べられました。
次に、請願第4号「消費税10%への増税は先送り実施でなく増税の中止を求める意見書の提出に関する請願」については、さらなる消費税増税による地域経済等へのさまざまな影響を懸念することから、本請願に対する議員各位の賛同を求めたい旨、意見が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第134号、議第135号、以上2件については、いずれも全員異議なく可決、諮第6号については、全員異議なく異議がない旨答申、議第164号については、賛成多数により可決、請願第3号、請願第4号、以上2件については、いずれも賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、総務委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長 総務委員長の報告は終わりました。
教育市民委員長の報告を求めます。
高本一臣議員。
〔
教育市民委員長 高本一臣議員 登壇〕
◎高本一臣 議員
教育市民委員会に付託を受け審査いたしました請願第5号についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本件については、委員より、教科書の選定に当たっては、歴史認識の重要性を踏まえ、透明性を持って慎重に行ってもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、請願第5号について採決いたしました結果、賛成者もなく不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
教育市民委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長
教育市民委員長の報告は終わりました。
厚生委員長の報告を求めます。村上博議員。
〔厚生委員長 村上博議員 登壇〕
◎村上博 議員 厚生委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第138号「熊本市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」並びに議第139号「熊本市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」論議があり、本改正は、保育所等において准看護師を保育士とみなし配置できるよう要件を緩和するものであるが、
保育サービス水準の低下が懸念されるため、保育士の配置要件は緩和することなく、別途、必要な有資格者を配置すべきである旨、意見要望が述べられました。
かくして、議第138号、議第139号、以上2件について採決いたしました結果、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、厚生委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長 厚生委員長の報告は終わりました。
経済委員長の報告を求めます。小佐井賀瑞宜議員。
〔経済委員長 小佐井賀瑞宜議員 登壇〕
◎小佐井賀瑞宜 議員 経済委員会に付託を受け審査いたしました請願第6号についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本件については、委員より、
MICE施設整備を含む桜町再開発事業について、全体事業費や民間事業の内容など、十分な情報提供がなされていないので、今後は市民に対して事業の進捗状況に応じて丁寧な情報提供を行い、市民への説明責任を果たしてもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、請願第6号について採決いたしました結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、経済委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長 経済委員長の報告は終わりました。
都市整備委員長の報告を求めます。原亨議員。
〔
都市整備委員長 原亨議員 登壇〕
◎原亨 議員
都市整備委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第140号ないし議第162号、議第165号ないし議第167号、市道の認定及び廃止に関する議案に関連して、これまでの合併等により本市に移管した、特に現在の認定基準に満たない狭小道路について現状把握を行うとともに、道路台帳を整備するなど、適切な財産管理に努めてもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、議第140号ないし議第162号、議第165号ないし議第167号、以上26件について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
都市整備委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長
都市整備委員長の報告は終わりました。
以上で関係委員長の報告は終わりました。
これより質疑を行いますが、
予算決算委員会の審査議案に関する質疑は、同委員会で行われた
締めくくり質疑で終結しておりますので、御了承願います。
総務委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
教育市民委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
厚生委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
経済委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
上野美恵子議員。
〔34番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員
経済委員長報告に関連いたしまして、付託されました
MICE建設中止を求める請願でお尋ねいたします。
さきの一般質問で
山部洋史議員が指摘しましたように、桜町再開発事業は、事業認可に当たり出された意見書をことごとく却下、市民の意見を退け強硬に進められていると思います。
現在、事業は認可から権利変換の段階に入っており、再開発会社は
公募型プロポーザルによって施工予定者の選定を進めています。熊本市は、補助金や
MICE施設の整備のために450億円もの税金をつぎ込んでいくことになるわけですが、民間事業ということで、その内容はほとんど市民に知らされないまま企業の意向によって進められているようです。今の時点で疑問な点をお尋ねいたします。
1、桜町再開発事業は、ECI方式、アーリー・コントラクター・インボルブメントという契約をされるとのことですが、この方式をとられる理由は何でしょうか。そのメリット、デメリットについて御説明ください。特に、工事費の抑制が期待されると言われていますが、どのような内容で工事費を抑制し、どの程度抑制できるのでしょうか。
2、ECI方式での契約によって事業を行っている事例は、国内にどのくらいあるのでしょうか。また、事例もお示しください。
3、ECI方式による工事契約は、選定された施工予定者との随意契約になりますが、450億円もの税金をつぎ込んでいく公共性の高い事業として、500億円を超える工事費を随意契約という全く競争性のない契約をすることをどのようにお考えでしょうか。
4、市長は、マスコミの取材に、建設費が当初予算を超えることは認められないと言われていました。その決意をお聞かせください。
5、今議会の補正予算でも、種々の建設事業に
インフレスライドによる事業費増が提案されましたように、まだまだ建設費の高騰が続いているのが現状です。再開発の事業費がふえた場合に、
MICE施設整備費や補助金が現在の予定額を超えないようにどのような対応をされるのでしょうか。
6、
施工業者選定の競争性、透明性、公平性を担保するために、選定委員会には市職員を加えるということですが、透明性の確保から選定結果の公表も行うべきと考えますが、いかがでしょうか。また、選定委員会は何名で構成されるのでしょうか。
7、桜町再開発と同じ日建設計が設計した高さ634メートル、世界一高いタワー、
スカイツリーの総事業費は650億円です。施設全体の延べ面積22万9,410平方メートル、桜町再開発事業の1.6倍ものフロア面積で、最新の建築技術を駆使して世界一の電波塔としてつくられました。普通の構造物である桜町再開発ビルに、
スカイツリーを超える事業費700億円が投じられることには、驚きを禁じ得ません。なぜ700億円もの事業費になっているのか、市としてはどのように積算していますか。
以上7点、市長にお尋ねいたします。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 まず、ECI方式のメリット、デメリットに関するお尋ねにお答えいたします。
ECI方式は、設計業務に対する技術協力を通じて施工方法や仕様を確定し、協力した者と施工に関する契約を締結するものでありますが、再開発事業者としては、施工予定者の技術力を最大限に生かし良質なものを建設したい、また、工期を明確にし、完成時期を早期に把握したい、さらに、昨今の資材高騰、人材不足の状況を鑑み、早期に資材、人材を確保したい、そして、工事費を抑制したいとの理由により、本再開発事業を円滑に推進していくために導入されたものでございます。
メリットといたしましては、工事の円滑な施工、工期の早期把握、入札不調の
リスク低減、工事費抑制が期待できることが挙げられます。その反面、入札額で落札者が決定する通常の入札方式とは異なり、減額提案や技術提案などを評価して施工予定者の選定を行いますことから、提案内容を実行させることが重要であると考えております。
次に、工事費の抑制方法と程度についてでございますが、
施工予定者選定前の現時点では不明でありますけれども、
ゼネコン特有の技術の活用や施工経験に基づく工法の工夫、工程手順等の効率化などによる抑制方法が考えられるというところでございます。
ECI方式による契約の事例についてでございますが、ECI方式は、平成26年6月に公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正されたことを受け、国が示したガイドラインにおいて多様な
入札契約方式の一つとして示されておりまして、実績としては、東京都の新国立競技場、愛知県新城市の庁舎、千葉県白井市の庁舎、岩手県釜石市の学校など、全国に現在7例ほどございます。
随意契約ということに関してでございますが、ECI方式の採用につきましては、
ゼネコン特有の技術による施工方法、仕様や工程、手順等を実施設計に反映することで、工事費抑制、効率的な施工を図るものであります。
この方式は、施工予定者を
公募型プロポーザル方式で選定されていることで、競争性は担保されていると考えております。設計後の工事契約に当たっては、再
開発事業者側で予定価格を設定し、見積書の徴収などにより工事費の妥当性を確認した上で随意契約をすることとなっております。
なお、本市といたしましても、
保留床取得契約前に(仮称)熊本城ホールの専有部分の工事費については、第三者機関に妥当性検証を委託することを予定しております。
次に、事業費に対する私の考え方を改めて述べれば、認可した事業計画における資金計画の枠を超えることのないよう、再開発事業者に対しては、ECI方式により選定された施工予定者の協力を得て工事費抑制に努めるよう、今後も強く要請したいと考えております。
仮に、今後、再開発事業が資金計画の枠を超えることになる場合は、その前に事前計画の変更が必要となり、改めて事業の成立性について審査することになると考えております。
また、(仮称)
熊本城ホール整備費につきましては、現時点では備品代も含めて約323億円と想定しているところでありますが、あくまでも基本設計段階による概算工事費であるため、ECI方式の採用に関係なく、今後実施設計を進める中で工事費の変動は当然考えられるものです。
しかしながら、ECI方式を採用することで実施設計段階での最新の実勢価格の把握が可能となることから、品質確保を図りながら効果的な手法を取り入れ、工事費を抑制するよう強く要請してまいりたいと考えております。また、仮に
インフレスライドによる増額の場合においても、適正に対応することになると考えております。
次に、施工予定者の審査結果につきましては、募集要項において評価値の最も高い者と次に高い者、選定の経緯、提案の概要と評価結果、審査講評等を公表することとされております。また、選定委員につきましては10名程度で選考中と再開発事業者から伺っているところです。
最後に、事業費についてのお尋ねにお答えいたします。
事業費は、単純に
スカイツリーとは比較できませんが、事業者である熊本桜町再開発株式会社により積算されたものであり、施行認可の審査において、支出予算として適正かつ合理的な基準により算定がなされていることを確認しております。
〔34番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 るる御答弁をいただきましたけれども、ただいまECI方式で進めていくということで工事費の抑制が期待できると答弁されましたが、一方で、具体的にどの程度抑制が見込めるのか、業者選定前の現時点では不明であるということなので、果たして事業費が本当に抑えられるのか、大変疑問です。そこで続けてお尋ねいたします。
第1に、実績の事例として挙げられました新国立競技場整備は、今事業費が途方もなく膨れ上がって、財源見通しも立たないと大問題になっています。昨年、2014年10月に施工業者が選定され、基本設計の時点では旧国立競技場の解体費67億円を除く整備費は1,625億円とされていましたが、1年もたたないうちに事業費は900億円もふえて、現在2,520億円程度と予定されています。要するに、事業費は
施工業者選定時より1.5倍以上に膨れ上がったことになります。工事費抑制が大きなメリットと言われるECI方式で、こんなに事業費がふえていることを市長はどのように思われますでしょうか。
第2に、市長は透明性を図ると言われておりますが、選定結果の公表でも次点までの2事業者しか公表しないという答弁です。新国立競技場の
施工予定者選定においては、技術提案書を提案された全ての事業者について結果が公表され、インターネットで公表されています。桜町再開発でも、次点までとするのでなく応募した全ての事業者について審査結果を公表すべきと考えますが、いかがでしょうか。
以上2点について、市長に伺います。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 まず、お尋ねの第1点目でございますけれども、新国立競技場はECI方式を採用したにもかかわらず、著しく高騰したではないかということが一つの御質問のポイントではないかと思いますが、桜町地区につきましては、現段階の額は基本設計段階による概算額でありますことから、今後、詳細を詰める実施設計を進める中で、事業費の精度はより高まるものと考えております。
なお、今回のECI方式による施工予定者は、目標工事金額を定めて、この金額の範囲内で設計を進めることになると伺っております。いずれにいたしましても、今後事業者と協議を行い、事業費抑制に向けて最大限努力をしていきたいと考えております。
また、2点目の施工予定者の選定委員会の内容の公表についてでございますが、現在のところ募集要項において、評価値の最も高い者と次に高い者、選定の経緯、提案の概要と評価結果、審査講評等を公表することとされているところでございますが、当然のことながら、透明性をしっかり高めていくように事業者に対しても求めていきたいと考えております。
〔34番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 今、答弁がありましたけれども、一つは、選定結果の公表の部分につきましては、透明性を図ることを事業者に要望するということでありますが、せめて新国立競技場と同じように全ての業者について公表するというのは当然ではないかと思います。やはり市が事業費を大きく負担する事業でもありますので、その点はきちんと要望していただくことを改めて強く要望させていただきます。
それから、1点目の事業費の問題なんですけれども、今答弁がありましたように、桜町地区は、今が基本設計の段階で、実施設計で精度が高まると言われました。また、事業費については目標を決めて進めていくということが内容として入っているという答弁でありました。ところが、新国立競技場も同じ方式でやったんだけれども事業費が大きく膨れたというところを、やはり考えなければならないと思うんです。
ECI方式は、昨年6月の法改正を受けて国が示した多様な入札の一つで、まだ実績が極めて少なく、日本国内では導入のメリットが検証されたという状況ではありません。そのことをきちんと踏まえるべきだと思います。そのメリットと言われる事業費の抑制の内容についても、工期短縮による工事費の節減や入札コストの軽減であり、大幅に抑制が見込まれるものでは決してありません。それは、むしろ事業費が大幅にふえて右往左往し財源の見通しも立たない新国立競技場の迷走が証明しているのではないでしょうか。
しかも、再開発事業は必ず事業費がふえます。駅前東A地区の再開発事業費は、事業計画の時点で128億円でした。事業提案協議のときにはこれが185億円となって、事業完了時には211億円に膨れ上がりました。今の答弁でも、繰り返しますと、事業計画の資金計画の枠を超えないように再開発事業者に要望する、仮に今後再開発事業が資金計画の枠を超えるようなことになる場合は、事業計画の変更もあり得る、MICEの整備費は、実施設計を進める中で当然変動は考えられる、
インフレスライドにも対応する。これでは事業を中止でもしない限りは、事業費がふえるばかりではないでしょうか。建設費が当初予算を超えることは認められないと市長が言われたこととは相反する状況になることが予想されます。
また、最初の答弁で、桜町再開発事業と
スカイツリーの事業費は比較できないと言われましたが、延べ床面積で桜町再開発の1.6倍にもなる23万平方メートルの
スカイツリーは、規模もさることながら、世界一の電波塔として特殊な構造物でもあり、最新技術が駆使されています。
日本の電波のデジタル化を担う国家的プロジェクトとも言える大きなプロジェクトです。それを上回る事業費が規模も小さい桜町再開発ビルの建設に使われるということに、市民の理解が得られるでしょうか。
これまで何度も指摘してきましたように、桜町再開発事業への
MICE施設整備は、再開発事業への参加ということで大変割高になっています。一般の公共事業で建設した福岡国際会議場が100億円、札幌コンベンションセンターは144億円です。本市の
MICE施設も、単独で建設すれば150億円程度で建設可能との専門家の指摘もあります。税金を使う事業だからこそ、最小の経費で最大の効果を上げなければなりません。ところが、3倍もの費用が必要となっているのだから、大問題だと思います。
市の負担450億円は、破格中の破格です。しかも、民間事業ということで内容もほとんど市民に知らされることなく、ただただ市は高い事業費を払うだけです。このような事業を市民の合意もなく進めるべきではありません。
市長には、請願の趣旨を十二分に酌んでいただくことを強く要望いたしまして、質疑を終わります。
○満永寿博 議長 経済委員会の審査議案に関する質疑は終わりました。
都市整備委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
以上で質疑は終わりました。
これより採決に移りますが、議第132号、議第133号、請願第3号、請願第5号、以上4件については、別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。
それでは、まず、議第136号、議第138号、議第139号、議第164号ないし議第167号、請願第4号、請願第6号を除き一括して採決いたします。
関係委員会の決定は、議第134号、議第135号、議第137号、議第140号ないし議第163号はいずれも「可決」、諮第6号は「異議がない」旨答申となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第136号、議第138号、議第139号、議第164号ないし議第167号、以上7件を一括して採決いたします。
以上7件に対する関係委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立多数。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、請願第4号、請願第6号、以上2件を一括して採決いたします。
以上2件に対する関係委員会の決定は、いずれも「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第4号、請願第6号、以上2件を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、いずれも「不採択」と決定いたしました。
これより、議第132号「専決処分の報告について」、議第133号「平成27年度熊本市
一般会計補正予算」、以上2件について一括して討論を行います。
那須円議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。那須円議員。
〔23番 那須円議員 登壇〕
◆那須円 議員 日本共産党熊本市議団の那須円です。議第132号、国民健康保険会計の繰り上げ充用金に関する専決処分について、議第133号「平成27年度熊本市
一般会計補正予算」について、一括して反対討論を行います。
まずは、議第132号、国民健康保険会計の繰り上げ充用についてです。
今回の専決処分は、2014年度、昨年度の国民健康保険会計における累積収支不足分、いわゆる累積赤字20億8,000万円を主な内容として、21億5,000万円を2015年度、今年度の歳入から充用するものであります。会計年度独立の原則の中で例外的な決算手段として認められていますが、問題はなぜこうした繰り上げ充用を毎年繰り返すことになっているかであります。
国保会計の累積赤字は、最大82億円あった状況から国保健全化計画に取り組む中で順次赤字の解消が図られ、2013年度では約16億円まで減少してきました。納付相談などきめ細やかな収納の取り組みとあわせ、一般会計からの繰り入れを充実してきたことが赤字解消の大きな役割を果たしてきたものと認識しています。
今回の繰り上げ充用は、医療給付費の伸びを主な要因としている単年度収支の赤字とあわせ、一般会計からの繰入額が前年度比約9億円減らされる中で発生したものであります。
国保制度は、御存じのように所得の低い被保険者が多く、一定の国庫負担はあるものの、その医療給付費を保険料で賄うことが困難な構造的な矛盾を含んでいます。累積赤字解消のためには、例年と同水準の繰入額を確保する必要があったのではないでしょうか。
なお、本年はさらに当初予算における繰入額は11億円と縮小されていることも、今年度の赤字額をさらに拡大するものであり、大きな問題点として指摘しておきたいと思います。
累積赤字の根本的な解決は、国庫負担の割合をふやすなど、国の主体的な取り組みが求められるものでありますが、市として一般会計からの繰り入れを減少させ国保の累積赤字の増加を招き、繰り上げ充用を発生させたことは、大きな問題点として指摘し、一般会計からの繰り上げの拡充を求めるものであります。
次に、議第133号、
一般会計補正予算についてであります。
賛同できない理由について、1点目は、
予算決算委員会の総括質疑でも指摘いたしましたマイナンバー導入のための予算についてです。詳しくは質疑の中でも指摘いたしましたので要点だけを述べますが、国内に住民票を置く全ての住民に付番されたナンバーのもと、多くの情報を一元的に管理する今回の制度は、大量の個人情報の漏えいや不正使用、成り済ましの危険が高まる一方で、個人情報が官によって過度に管理され乱用されることが危惧され、憲法が保障するプライバシー権にも抵触しかねないものであります。
さらには、制度がスタートする前から、個人の預貯金口座や特定健診の結果など、極めてプライベートな情報までもが管理対象に加えられることが検討されるなど、国による情報管理のもとで、さらなる税徴収の強化、社会保障の切り下げにつなげていく本質的な狙いが国会審議を通じて明らかになっております。
また、新たな産業の創出との方針のもとで集められたビッグデータの活用など、財界の求めに応じ個人情報の対象を広げる動きもあり、本市としては市民のプライバシー保護の観点から、国に対して制度中止を求めるべきだと考えます。
2点目は、債務負担行為で提案されている障がい者相談支援事業についてであります。
本予算は、9カ所の相談所のうち残り1カ所の障がい者生活支援センター設置のための予算です。センター設置については賛同できますが、厚生分科会でも議論があったように、当事者の方々にとって相談支援事業がより利用しやすいものとなるように、居住区にとらわれず居住区以外でも利用できることなどを周知する等、より利用者の立場に立った運用を求めます。
また、障がい者の相談事業は専門性が求められます。しかし、この事業は3年間の債務負担行為となっており、3年おきに公募によって受ける業者が変わる可能性があり、専門性、経験の蓄積がなされないという課題があります。こうした民間委託の矛盾を重い課題として受けとめ、今後の対応を検討するとともに職員の専門性の向上が図られるように要望をいたします。
3点目は、債権管理のあり方調査研究経費の組みかえについてであります。
市税のみならず国保料、保育料、市営住宅家賃、奨学金、母子寡婦貸し付けなどから発生している債権について、全庁的な管理のあり方を確立するための調査研究経費の組みかえということであります。債権の中には、もはや回収が困難となった債権までがそのまま管理され続けているケースも多々ある中で、多額の収入未済額をどう解決していくのかという点は、大変大事な問題です。
そのためには、滞納の発生原因としっかり向き合い、住民が抱えている問題の解決をしっかりと支援してこそ、新たな債権の発生を抑えることにつながるものと考えます。
こうした視点で、財産がないこと、生活が困窮していること、行方がわからず折衝が困難であることなどを理由にした行政処分の執行停止、さらには債権放棄など適切な対応をマニュアル化し、全庁的な方針として策定することなど、専門性を高めることについては賛同できます。
ただ一方で、日常業務に忙殺されつつ多大な債権管理に追われるこれまでの状況のもとでは、滞納発生原因にまで目を向けることなく債権取り立てのみが強調されるという事例も見受けられ、私どものところに税の滞納相談に来られる方もいらっしゃいました。
現在、基本計画の策定に向け取り組みが進められていることと思いますけれども、住民の実情に即した債権管理のあり方が全庁的に確立できるよう取り組みを求めます。
最後になりますけれども、県民百貨店、センタープラザが閉店となり、それぞれ4カ月、3カ月が過ぎようとしています。本年4月末段階で361名の方が次の仕事につけず就職活動を続けられています。雇用期間や年齢によりさまざまですが、中には失業給付の3カ月の期限が過ぎ、無収入のまま生活を送られている方もいらっしゃるのではないかと心配します。
市が参加する再開発計画のもとで失業し、無収入となる現状に追い込まれた方々に対し、かつて行っていた緊急雇用対策事業のように、市としても雇用枠を創出するなど積極的な雇用支援が今議会の補正予算にあってしかるべきであったと考えます。
提案された予算への問題点の指摘とあわせて雇用対策の取り組み強化を要望し、反対討論といたします。
○満永寿博 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
議第132号、議第133号、以上2件に対する
予算決算委員会の決定は、議第132号は「承認」、議第133号は「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立多数。
よって、いずれも
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、請願第3号「
安保関連法案の今国会での成立断念を求める意見書提出に関する請願」について討論を行います。
山部洋史議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。
山部洋史議員。
〔5番
山部洋史議員 登壇〕
◆山部洋史 議員 日本共産党熊本市議団の山部洋史です。請願第3号「
安保関連法案の今国会での成立断念を求める意見書提出に関する請願」に賛成する立場で討論を行います。
戦後、日本の自衛隊は、半世紀余りにわたって一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出してきませんでした。ここには、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を掲げる憲法9条の縛りがあったからにほかなりません。そして、この憲法のもとで、政府が戦後一貫して海外での武力行使は許されないという憲法解釈をとってきたことも重要な要素です。
提出された請願の主旨には「政府が国会に提出した「平和安全法制」は、現憲法の枠内であるかのような装いで説明されています」とありますが、これまでの国会論戦の中で、法案が現憲法の枠内どころか明らかに憲法に違反する問題点が浮き彫りになっています。
まず第1に、アメリカが世界のどこであれ、アフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争に乗り出した際に、自衛隊がこれまで戦闘地域とされてきた地域まで行って、弾薬の補給、武器の輸送などのいわゆる後方支援、すなわち兵たんを行うことになるということです。戦闘地域での兵たんは、相手方から攻撃目標とされ、武力行使に道を開くこととなります。
戦闘部隊に対する兵たんが武力行使と一体不可分であり戦争行為に不可欠な一部であることは、世界の常識であり軍事の常識です。他国の武力行使と一体でない後方支援は、憲法に違反しないとの政府の議論が世界で通用しないことは明らかです。
6月17日の党首討論の場で、共産党の志位委員長の武力行使と一体でない後方支援という概念が国際法上あるのですかとの問いに、安倍首相は、国際法上、そういう概念はありませんと答えました。この概念が世界で通用しないことを認めたのです。
さきの衆議院憲法審査会に招致された小林節慶應大学名誉教授も、自衛隊が行う後方支援は他国の武力行使との一体化そのものだとし、兵たんなしには戦闘はできない、露骨な戦争参加法案だと批判しました。
加えて、PKO法(国連平和維持活動法)の改定により、PKOとは関係ない活動に参加し、形式上は停戦合意がなされてはいるが、なお戦乱が続いているようなところに自衛隊を派兵し、治安活動をさせる仕掛けを新たにつくろうとしています。
安倍首相は国会での答弁で、かつてアフガニスタンに展開し約3,500人もの戦死者を出したISAF(国際治安支援部隊)のような活動への参加を否定しませんでした。戦乱が続いている地域での治安活動は、容易に武力行使に転化します。
PKOと関係なく、戦乱が続く地域に自衛隊を派兵して治安活動を行うことについては、宮崎礼壹元内閣法制局長官が、自衛隊に駆けつけ警護や任務遂行のための武器使用を認めたことで、停戦合意が崩れればたちまち深刻な混乱を招き、結果的に憲法違反の武力行使に至る恐れが大きいと告発しています。
そして、日本がどこからも攻撃されていなくても集団的自衛権を発動し、アメリカの戦争に自衛隊が参戦し、海外での武力行使に乗り出すことになるという点では、さきの衆議院憲法審査会で自民党推薦の憲法学者、長谷部恭男早稲田大学教授が憲法違反と断言し、政府に衝撃を与えました。
また、阪田雅裕元内閣法制局長官は、政府がホルムズ海峡の機雷掃海を実例に挙げていることについて、我が国の重要な利益を守るために必要があると判断すれば、集団的自衛権を行使できると言っていることに等しい。そうだとすると、到底、従来の政府の憲法解釈の基本的な論理の枠内とは言えなくなると指摘しました。
安保関連法案と憲法9条が両立しないのは明白です。
そもそも戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記した憲法9条のもとで、歴代政府は、自衛のための必要最小限度の実力組織だから、自衛隊は憲法違反ではない、自衛隊の海外派兵は憲法違反、集団的自衛権行使は認められないとの見解を述べてきました。
一方で、安倍政権は、集団的自衛権発動の要件として、日本と密接な関係にある他国に対する武力行使が発生し、日本が存立危機事態に陥ることを挙げています。そして、政府はこうした憲法解釈の変更を行った唯一、そして最大の理由として、安全保障環境が根本的に変容したことを挙げています。
しかし、共産党議員団がこの国会で、安全保障環境が根本的に変容したというが、他国に対する武力攻撃によって、政府の安保法案が言うような存立危機事態なるものに陥った国が世界に一つでもあるのかとただしたのに対し、外務大臣の答弁は、実例を挙げるのは困難ですというものでした。他国に対する武力攻撃によって法案が言うような存立危機事態に陥った国の実例は、一つも示せなかったのです。
結局、何が存立危機事態で、どういうときに集団的自衛権を行使するのか、明確な基準は何もありません。政府の一方的な判断で自衛隊を地球の裏側にまで出動させ、武力行使をするという危険きわまりないものであることが、この間の国会審議で明らかになりました。
また、政府は集団的自衛権行使の根拠として、最高裁の砂川判決を持ち出しましたが、同判決はアメリカ軍の駐留が憲法9条に違反するかどうかの判決で、我が国の集団的自衛権には触れていないばかりか、当時のアメリカ政府の圧力のもと統治行為論をとり、憲法判断を避けたものです。
今や集団的自衛権の行使が認められるという政府の弁明は、ことごとく崩れ去っているのです。にもかかわらず、通常国会最長の95日間もの延長によって、憲法違反の戦争法案を何としても強行成立させようなど断じて許されません。
今、どの世論調査でも、この法案の今国会での成立に反対の人は、いずれも約6割に上ります。また、各社の調査においても、産経新聞6月30日付調査、
安保関連法案に関し、合憲、違憲の見解のどちらがより納得できるかとの問いに対しては、違憲57.7%、合憲21.7%。日経新聞6月29日付、法案は憲法に違反している56%、違反していない22%。朝日新聞6月23日付調査、憲法学者の憲法違反との主張を支持する50%、これに反論する安倍政権の主張を支持する17%。そして、共同通信6月21日配信、法案が憲法に違反していると思う56.7%、違反していると思わない29.2%という結果であり、政府が提出している法案を憲法違反と考える人がこれだけ多く占めるのは、異例の事態です。
政府の説明は完全に破綻しており、国会の議席の数の力で押し通すことなど絶対に許されません。
以上のことから、本議会におきましても、請願が求めるように今国会に対し法案成立の断念を求める熊本市民の声を意見書として国会及び政府に提出されることを求めまして、私の賛成討論といたします。
○満永寿博 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本件に対する総務委員会の決定は、「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第3号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、本件は「不採択」と決定いたしました。
次に、請願第5号「教科書採択の不当な政治介入を許さず、子どもの学習権保障のために父母・教師・学校の意見を尊重することを求める請願」について討論を行います。
上野美恵子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。
上野美恵子議員。
〔34番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 日本共産党熊本市議団の上野美恵子でございます。
請願第5号「教科書採択の不当な政治介入を許さず、子どもの学習権保障のために父母・教師・学校の意見を尊重することを求める請願」について、現場の声を反映した公正で民主的な教科書採択を行うことを求め、賛成討論を行います。
公立小中学校の教科書は4年ごとに決められますが、ことしは中学校教科書採択の年です。教科書の採択は、教員などによる調査員の報告を踏まえ、保護者や住民の意見も参考に、教育委員会が文部科学省の検定に合格した教科書から選ぶ仕組みです。
今回の採択では、安倍政権が海外で戦争する国づくりへと暴走を続ける中、侵略戦争美化の育鵬社と自由社の歴史教科書、育鵬社の公民教科書は、戦争する国づくりへゆがんだ歴史認識を持ち込むものとなっています。
私も教科書展示会に行ってまいりましたが、歴史教科書では、育鵬社、自由社ともに日本の侵略戦争を自存自衛、アジアの解放のためと描き、日本の戦争は正しかったという主張が貫かれています。
日本の過去の戦争が誤った侵略であったという判定は、戦後の国際秩序の原点です。日本政府は、1982年の宮澤喜一官房長官談話で、過去の戦争への反省が学校教育、教科書の検定に当たっても当然尊重されるべきものと表明し、検定基準を改定しました。宮澤談話の立場は今も変わらないことが国会で確認されています。
両社の教科書は、日本政府の公式の立場にも反し、侵略戦争を美化し、日本は正しい戦争を行ったという世界で通用しない認識を子供たちに植えつけるものです。
育鵬社版では、アジア太平洋諸国で2,000万人以上の犠牲をもたらした日本の侵略戦争について、自存自衛の戦争であった、日本の侵略が東南アジアやインドの人々への独立への希望になったということを強調しています。
自由社版も、占領期には後の独立の基礎となる多くの改革がなされたなどと、日本軍をアジアの解放者として描いています。勝者の裁きを強調する東京裁判や、昭和天皇美化のコラムも現行教科書と変わりありません。育鵬社版では、東京裁判の判決を日本政府が受け入れていることへの言及がなかったため検定意見がつき、修正に追い込まれています。
公民教科書でも戦争への反省が見られません。他社の教科書は、憲法の平和主義の説明で、戦争への反省から戦争の放棄などが定められたことを明記しています。育鵬社の教科書は、戦争放棄などを連合国軍に押しつけられたもので、世界的には異例と否定的に描き、平和主義の項目の大半を自衛隊の説明に割く異常なもので、他国の憲法を引きながら国防の義務を強調、自衛隊には違憲論もあると述べていた脚注は削除しています。
集団的自衛権については、同盟関係にある国の防衛を支援し、お互いに協力しようとする権利と述べ、現行本の自衛の表現を防衛に書きかえており、言葉の意味、本質をねじ曲げるものです。「平和主義と防衛」の単元を挿入し、コラム「沖縄と基地」の中で、日米安保体制は日本の防衛の柱であり、アジア太平洋地域の平和と安全に不可欠と記述しています。住民の苦悩や基地撤去を求める運動には一切触れず、普天間飛行場の辺野古への移設などを進めていますとなっており、安倍政権の主張を伝えるものです。
公民とは、公の一員として考え、公のために行動できる人だと述べ、前回以上に公を強調しています。改悪教育基本法を反映させ、愛国心を太字で示し、右傾化を強めています。しかも、戦前の大日本帝国憲法は高く評価する一方、現行憲法を敵視し、改憲へ誘導しています。
日本国憲法がうたう基本的人権では、現行教科書にあった、憲法に保障された権利と自由が次の世代にも受け継がれるように努力しなければなりませんの文言は削除、教育、勤労、納税を国民の義務と強調し、脚注では、多くの国の憲法では国防の義務を課していると新たに挿入しています。
重大なことは、こうした教科書を採択させようという動きが、日本を海外で戦争する国につくり変える戦争法案を押し通そうとする安倍政権の動きとぴったり重なっていることです。戦争をする国には、進んで戦争に行く国民が必要です。かつては軍国主義教育が国民を戦争に駆り立てました。日本は正しい戦争をしたと教えることで、再び同じ過ちを繰り返してはなりません。
育鵬社教科書の採択を推進する日本教育再生機構の集会には、首相補佐官の衛藤参議院議員が出席し、支援の発言をしています。再生機構と改憲団体の日本会議の支持する首長や地方議員が、各地で教育委員に育鵬社版の採択を働きかけています。戦争をする国づくりを進める勢力と侵略美化の教科書の採択を進める勢力とが一体であることを示しています。
文部科学省は、教科書採択では、教員の意見を尊重し、保護者、住民の意見をきちんと踏まえることが必要だとするとともに、改正地方教育行政法のもとでも市長には採択の権限はないと明言しています。
ILO、ユネスコの教員の地位に関する勧告でも、教員は教科書選択に当たり主要な役割を与えられるべきだとしています。各学校で子供たちに一番ふさわしい教科書を選ぶには、教科書ごとの特徴や各学校の生徒の状況を踏まえる必要があります。そのためには、教科の専門性を持ち、実際に教科書を使って教え、子供たちの反応を見ている教員の意見をしっかりと尊重するとともに、保護者や地域住民の意見を踏まえた採択の検討を行っていくべきです。
本請願の趣旨を踏まえ、今回の中学校教科書の採択に当たりましても、採択に政治の介入を許さず、それぞれの地域の子供に最適な教科書を選ばれるよう、開かれた場で十分に検討が行われ、日本国憲法を尊重する立場で公正かつ民主的な教科書採択が行われることを強く要望いたします。
議員各位におかれましては、何とぞ本請願に御賛同いただきますことを心からお願いいたしまして、請願に対する賛成討論といたします。
○満永寿博 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本件に対する
教育市民委員会の決定は、「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第5号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、本件は「不採択」と決定いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第42ないし日程第52、いずれも「
政治倫理審査会委員の委嘱同意について」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第170号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 伊 藤 洋 典 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第171号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 荒 牧 邦 三 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第172号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 吉 田 賢 一 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第173号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 坂 口 眞 理 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第174号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 石 橋 綾 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第175号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 山 西 裕 美 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第176号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 広 瀬 美貴子 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第177号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 原 彰 宏 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第178号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 井 寺 美 穂 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第179号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 立 石 邦 子 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 議第180号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について │
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 東 本 君 子 │
└──────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました議第170号ないし議第180号「
政治倫理審査会委員の委嘱同意について」の提案理由を申し上げます。
まず、議第170号ないし議第178号につきましては、現委員、伊藤洋典氏、荒牧邦三氏、吉田賢一氏、坂口眞理氏、石橋綾氏、山西裕美氏、広瀬美貴子氏、原彰宏氏並びに井寺美穂氏が本年8月21日をもちまして任期満了となりますことに伴い、これら9人の方々を引き続き
政治倫理審査会委員に委嘱しようとするものであります。
伊藤氏は、昭和35年の生まれで、平成3年に九州大学大学院法学研究科博士課程を修了後、九州大学法学部助手となられ、現在は、熊本大学法学部教授並びに上益城郡嘉島町教育委員会委員として活躍されております。
荒牧氏は、昭和22年の生まれで、昭和46年に龍谷大学経済学部を卒業後、株式会社熊本日日新聞社に勤務され、以来、同社の編集委員室長兼論説委員、常務取締役等の要職を歴任されました。現在は、一般社団法人熊本県労働基準協会理事、株式会社熊日会館代表取締役社長として活躍されております。
吉田氏は、昭和30年の生まれで、昭和57年に熊本大学大学院法学研究科修士課程を修了後、平成2年に司法試験に合格され、熊本県弁護士会副会長、熊本県留置施設視察委員会委員長等として尽力されました。現在は、日本司法支援センター熊本地方事務所副所長として活躍されております。
坂口氏は、昭和34年の生まれで、昭和57年に西南学院大学経済学部を卒業後、株式会社肥後相互銀行に勤務され、現在は、熊本市都市計画審議会委員、特定非営利活動法人熊本消費者協会会長等として活躍されております。
石橋氏は、昭和28年の生まれで、昭和54年に法政大学文学部を卒業後、昭和59年にアンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所に勤務され、その後は、本市教育委員会委員等として尽力されました。現在は、託麻南校区主任児童委員、保護司並びに特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・熊本参与として活躍されております。
山西氏は、昭和38年の生まれで、大阪大学大学院人間科学研究科博士課程後期単位取得後、平成8年に佛教大学非常勤講師となられ、現在は、熊本学園大学社会福祉学部准教授として活躍されております。また、合志市子ども・子育て会議会長として尽力されております。
広瀬氏は、昭和39年の生まれで、昭和61年に関東逓信病院附属高等看護学院を卒業後、熊本赤十字病院勤務を経て、現在は、熊本県金融広報アドバイザー、株式会社Fineプロデュース代表取締役、尚絅大学非常勤講師等として尽力されております。
原氏は、昭和47年の生まれで、平成8年に熊本大学大学院法学研究科修士課程を修了後、平成14年に司法試験に合格され、現在は、九州弁護士会連合会弁護士任官適格者推薦委員会委員並びに熊本市精神医療審査会委員として活躍されております。
井寺氏は、昭和55年の生まれで、熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科博士前期課程を修了後、平成19年に久留米大学法学部非常勤講師を経て、現在は、熊本県立大学総合管理学部講師、熊本県情報公開審査会委員等として活躍されております。
次に、議第179号及び議第180号につきましては、現委員、小山哲夫氏並びに最相博子氏が本年8月21日をもちまして任期満了となりますことに伴い、新たに立石邦子氏並びに東本君子氏を
政治倫理審査会委員に委嘱しようとするものであります。
立石氏は、昭和18年の生まれで、昭和40年に福岡県立福岡女子大学家政学部を卒業後、北九州市立門司病院に勤務され、その後、熊本地方裁判所等の民事調停委員並びに本市人事委員会委員として尽力されました。現在は、公益財団法人日本ユニセフ協会熊本県支部理事並びに熊本県情報公開審査会委員等として活躍されております。
東本氏は、昭和29年の生まれで、昭和51年に熊本短期大学社会科を卒業後、株式会社三井電器に勤務され、その後、東本社会保険労務士事務所を開業されました。現在は、社労士会労働紛争解決センター熊本あっせん委員、熊本県教育委員会ハラスメント外部相談員等として活躍されております。
これら11人の方々は、いずれも社会的信望があり、地方行政に関し識見が高く、
政治倫理審査会委員として適任であると考え、委嘱の同意をお願いする次第であります。
○満永寿博 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
以上11件に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
以上11件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上11件は、いずれも「同意」することに決定いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第53、日程第54、いずれも「
人権擁護委員候補者の推薦について」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌──────────────────────────────────────┐
│ 諮第7号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 小 柳 高 子 │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│ 諮第8号 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 田 尻 隆 子 │
└──────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 市長の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました諮第7号及び諮第8号「
人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。
まず、諮第7号につきましては、本年9月30日をもちまして任期満了となります小柳高子氏を引き続き人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。
小柳氏は、昭和22年の生まれで、昭和42年に社団法人熊本市医師会附属熊本准看護学院を卒業後、熊本厚生病院に勤務される傍ら、熊本県立済々黌高等学校を卒業されました。現在は、小柳電業株式会社で取締役専務を務められているほか、高平台校区青少年健全育成協議会副会長並びに保護司等として活躍されております。
次に、諮第8号につきましては、現委員、荒牧邦三氏が本年6月30日をもちまして辞任されたことに伴い、新たに田尻隆子氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。
田尻氏は、昭和22年の生まれで、昭和41年に熊本市立高等学校を卒業後、株式会社住友銀行を経て、田尻開発に勤務されました。現在は、民生委員・児童委員、秋津校区社会福祉協議会評議員等として活躍されております。
これら2人の方々は、いずれも広く社会の実情に通じておられ、人格、識見ともに、人権相談を通して市民の利益を守る人権擁護委員として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。
○満永寿博 議長 市長の説明は終わりました。
以上2件に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
以上2件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上2件に対しては、それぞれ「異議がない」旨答申することに決定いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第55 発議第13号「
熊本市議会会議規則の一部改正について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第13号 │
│
熊本市議会会議規則の一部改正について │
│ 地方自治法第112条及び
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により、熊本 │
│ 市議会会議規則の一部を改正する規則案を次のとおり提出する。 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│ 熊本市議会議員 澤 田 昌 作 │
│ 同 田 尻 将 博 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 原 口 亮 志 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│
熊本市議会会議規則の一部を改正する規則 │
│
熊本市議会会議規則(平成25年議会規則第1号)の一部を次のように改正す │
│ る。 │
│ 第1条第2項及び第86条中「事故」を「疾病、出産その他事故」に改める。 │
│ 附 則 │
│ この規則は、公布の日から施行する。 │
│ (提出理由) │
│ 議員が招集に応ずることができないとき又は会議に出席できないとき等の理 │
│ 由として、出産を明記するため、所要の改正を行うものである。 │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 お諮りいたします。
本案については、会議規則第36条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会付託を省略することに決定いたしました。
本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「可決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第56 発議第14号「熊本市
政治倫理条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第14号 │
│ 熊本市
政治倫理条例の一部改正について │
│ 地方自治法第112条及び
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により、熊本 │
│ 市
政治倫理条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│ 熊本市議会議員 澤 田 昌 作 │
│ 同 田 尻 将 博 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 原 口 亮 志 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 熊本市
政治倫理条例の一部を改正する条例 │
│ 熊本市
政治倫理条例(平成2年条例第34号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第3条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 │
│ (4)市の職員の公正な職務執行を妨げ、又は市の職員の権限若しくは地位 │
│ による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。 │
│ 附 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ (提出理由) │
│ 政治倫理基準を追加するため、所要の改正を行うものである。 │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 提案者の説明を求めます。澤田昌作議員。
〔29番 澤田昌作議員 登壇〕
◎澤田昌作 議員 ただいま上程されました発議第14号、熊本市
政治倫理条例の一部を改正する条例について、提案者を代表いたしまして提案理由を申し上げます。
熊本市
政治倫理条例につきましては、平成元年、リクルート事件等に端を発した国民の政治不信を解消し政治に対する市民の信頼を回復するため、
政治倫理条例制定に関する調査特別委員会を設置し、有識者等と意見を交わしながら、平成2年第1回定例会において全会一致で可決成立されたものでございます。
このような中、本市のコンプライアンス担当監のもとで実施された職員アンケートの結果を踏まえ、本年1月、コンプライアンス担当監より意見書が提出され、この中において、ある市議会議員からその地位による影響力を不正に行使され、行政執行を妨げられるということがあり、そのようなことはあってはならないことである、行政の基本を熊本市職員及び市議会議員の双方に再認識していただきたい旨の意見が述べられ、また、
政治倫理条例の倫理基準において、行政への介入のあり方に関しては遵守事項として明記されていないことから、適正な行政執行が確保されるような対処方法について検討すべきであるとの要請がなされたところでございます。
また、先般の議会運営委員会では、陳情書をもとに議員の行政執行への不当な介入やパワーハラスメントに関して議論があり、今後、本市の不当要求行為等防止対策会議において事実確認の調査が行われることとなった次第でございます。
このようなことから、議会といたしましても、かかる事態が二度と起きないようにするとともに、市民の信頼を回復するため、本市
政治倫理条例の改正案を提案するに至った次第であります。
議員各位におかれましては、提案の趣旨を御理解の上、何とぞ御賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○満永寿博 議長 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本案については、会議規則第36条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会付託を省略することに決定いたしました。
本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「可決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第57ないし日程第59を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第15号 │
│
地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書について│
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│ 平成27年7月3日提出 │
│ 熊本市議会議員 澤 田 昌 作 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 原 口 亮 志 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│
地方単独事業に係る国保の減額調整措置について、早急に見直しを行われる │
│ よう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 今国会において「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法 │
│ 等の一部を改正する法律」が成立し、国保の財政基盤の強化や都道府県による │
│ 財政運営に向けて、具体的な改革作業が始まるところであります。 │
│ 国保改革に当たっては、国と地方の協議により、
地方単独事業に係る国庫負 │
│ 担調整措置の見直しなどが今後の検討課題とされたところです。 │
│ 一方、地方創生の観点から人口減少問題に真正面から取り組むことが求めら │
│ れており、全国の自治体では、単独事業として乳幼児医療費の助成制度の拡充 │
│ などに取り組む事例が多く見られます。さらに、平成26年度補正で用意された │
│ 国の交付金を活用し、対象年齢の引き上げなどの事業内容の拡充に取り組む自 │
│ 治体も報告されているところです。 │
│ よって、政府におかれては、全ての自治体で取り組まれている乳幼児医療の │
│ 助成制度など、単独の医療費助成制度に対する国保の減額調整措置について、 │
│ 下記のとおり早急に見直しを行われるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 人口減少問題に取り組む、いわゆる地方創生作業が進む中、
地方単独事業 │
│ による子ども等に係る医療費助成と国保の国庫負担の減額調整措置の在り方 │
│ について、早急に検討の場を設け、結論を出すこと。 │
│ 2 検討に当たっては、少子高齢化が進行する中、子育て支援、地方創生、地 │
│ 域包括ケア等の幅広い観点から実効性ある施策を進めることが必要であり、 │
│ そうした観点から子ども等に係る医療の支援策を総合的に検討すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 総務大臣 ├宛(各通) │
│ 財務大臣
│ │
│ 厚生労働大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第16号 │
│ 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│ 平成27年7月3日提出 │
│ 熊本市議会議員 澤 田 昌 作 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 原 口 亮 志 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 今後の認知症高齢者の増加に対応するため、総合的な取り組みを充実・強化 │
│ されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 今日、認知症は世界規模で取り組むべき課題であり、本年開催された認知症 │
│ WHO閣僚級会議では、各国が認知症対策への政策的優先度をより高位に位置 │
│ 付けるべきとの考えが確認されました。 │
│ 世界最速で高齢化が進む我が国では、団塊の世代が75歳以上となる2025年に │
│ は、認知症高齢者数は約700万人にも達すると推計されており、日本の認知症へ │
│ の取り組みが注目されています。 │
│ 政府は、本年1月、認知症対策を国家的課題として位置付け、認知症施策推 │
│ 進総合戦略、いわゆる新オレンジプランを策定し、認知症高齢者が、住み慣れ │
│ た地域のよい環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会、「認知症高 │
│ 齢者等にやさしい地域づくり」を目指すこととしました。 │
│ しかし、今後の認知症高齢者の増加等を考えれば、認知症への理解の一層の │
│ 促進、当事者や家族の生活を支える体制の整備、予防・治療法の確立など、総 │
│ 合的な取り組みが求められています。 │
│ よって、政府におかれては、下記事項について適切な措置を講じられるよう │
│ 強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 認知症の方々の尊厳、意思、プライバシー等が尊重される社会の構築を目 │
│ 指し、学校教育などにより認知症への理解を一層促進するとともに、認知症 │
│ の予防・治療法確立、ケアやサービスなど認知症に対する総合的な施策につ │
│ いて、具体的な計画を策定することを定めた「認知症の人と家族を支えるた │
│ めの基本法(仮称)」を早期に制定すること。 │
│ 2 認知症に見られる不安、抑うつ、妄想など心理行動症状の発症・悪化を防 │
│ ぐため、訪問型の医療や看護サービスなどの普及促進を地域包括ケアシステ │
│ ムの中に適切に組み入れること。 │
│ 3 自治体などの取り組みについて、家族介護、老老介護、独居認知症高齢者 │
│ など、より配慮を要する方々へのサービスの好事例(サロン設置、買物弱者 │
│ への支援等)を広く周知すること。 │
│ 4 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の効果を見極めるため、当 │
│ 事者や介護者の視点を入れた点検・評価を適切に行い、その結果を施策に反 │
│ 映させること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第17号 │
│ 地方財政の充実・強化を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│ 平成27年7月3日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 家 入 安 弘 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 地方財政の充実・強化を図るため、所要の施策を講じられるよう要望いたし │
│ ます。 │
│ (理 由) │
│ 地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環 │
│ 境対策、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含 │
│ む地方版総合戦略の策定など、新たな政策課題に直面しています。一方、地方 │
│ 公務員をはじめ、人材が減少する中で、新たなニーズへの対応が困難となって │
│ おり、公共サービスを担う人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政 │
│ の確立を目指す必要があります。 │
│ しかし、経済財政諮問会議においては、2020年のプライマリーバランスの黒 │
│ 字化を図るため、社会保障と地方財政が二大ターゲットとされ、歳出削減に向 │
│ けた議論が進められています。 │
│ 本来、必要な公共サービスを提供するため、地方自治体を財源面でサポート │
│ するのが財政の役割であることから、2016年度の政府予算、地方財政の検討に │
│ 当たっては、歳入・歳出を的確に見積り、人的サービスとしての社会保障予算 │
│ の充実、地方財政の確立を目指すことが必要です。 │
│ よって、政府におかれては、下記事項について実現されるよう強く要望いた │
│ します。 │
│ 記 │
│ 1 社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大 │
│ する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額 │
│ の確保を図ること。特に、今後策定する財政再建計画において、地方一般財 │
│ 源総額の現行水準の維持・確保を明確にすること。 │
│ 2 子ども・子育て新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生 │
│ 活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増す │
│ る社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保と地 │
│ 方財政措置を的確に行うこと。 │
│ 3 復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、 │
│ 復興集中期間終了後の2016年度以降も継続すること。また、2015年度の国勢 │
│ 調査を踏まえ、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがな │
│ いよう、地方交付税算定の在り方を検討すること。 │
│ 4 法人実効税率の見直し、自動車取得税の廃止など、各種税制の廃止、減税 │
│ を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源 │
│ の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。 │
│ また、償却資産に係る固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財 │
│ 政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。 │
│ 5 地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」及び「まち・ひと・しごと │
│ 創生事業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっているこ │
│ とから、現行水準を確保すること。また、これらの財源措置について、臨 │
│ 時・一時的な財源から恒久的財源へと転換を図るため、社会保障、環境対 │
│ 策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振り替えること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 総務大臣 ├宛(各通) │
│ 財務大臣
│ │
│ 経済財政政策担当大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 以上3件に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 別に御質疑もなければ、採決いたします。
以上3件に対し、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも「可決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第60 発議第18号「農林水産業の輸出促進に向けた施策の拡充を求める意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第18号 │
│ 農林水産業の輸出促進に向けた施策の拡充を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│ 熊本市議会議員 澤 田 昌 作 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 原 口 亮 志 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 農林水産業の輸出促進・拡大に向け、所要の施策を講じられるよう要望いた │
│ します。 │
│ (理 由) │
│ 少子高齢化社会の到来により、農林水産物の国内マーケットは縮小する見込 │
│ みである一方、海外には、世界的な日本食ブームの広がりやアジア諸国等にお │
│ ける経済発展に伴う富裕層の増加、人口増加といった今後伸びていくと考えら │
│ れる有望なマーケットが存在します。 │
│ 農林水産物・食品の輸出促進は、新たな販路拡大や所得の向上、国内価格下 │
│ 落に対するリスクの軽減、国内ブランド価値の向上や経営に対する意識改革な │
│ どが図られ、国民全体にとっては、生産量増加による食料自給率の向上、輸出 │
│ 入バランスの改善、日本食文化の海外への普及など、幅広いメリットが考えら │
│ れます。 │
│ 政府は、昨年6月に閣議決定された「日本再興戦略」において、2020年にお │
│ ける輸出額の目標を1兆円と定めています。近年の輸出は、円高や原発事故の │
│ 影響などにより落ち込みが生じていましたが、14年の輸出額は、過去最高の │
│ 6,117億円となりました。 │
│ よって、政府におかれては、官民一体となった一層の促進策によって、国産 │
│ 農林水産物の輸出拡大につなげていくため、下記事項を実現されるよう強く要 │
│ 望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 原発事故に伴う輸入規制を行っている国々に対し、国境措置を科学的根拠 │
│ に基づく判断とするよう多国間協議の場で提議・要請するなど、撤廃に向け │
│ た働き掛けを行うこと。 │
│ 2 国や日本貿易振興機構(JETRO)等が一体となって支援し、ブランド │
│ の確立や産地間の連携を図るとともに、諸外国の輸入規制情報の提供や関連 │
│ する相談窓口の設置、諸外国から要求される証明書の国による一元的な発行 │
│ など、国内輸出事業者への支援策を行うこと。 │
│ 3 輸出先となる国や事業者から求められるHACCP、ハラール、GLOB │
│ ALG.A.P.等の認証取得を促進するとともに、国際的な取引にも通用す │
│ るHACCPをベースとした食品安全管理に関する規格・認証の仕組みや、 │
│ GAPに関する規格・認証の仕組みの構築を推進すること。 │
│ 4 国内・海外商談会の開催や輸出に必要な情報の提供、輸出相談窓口体制の │
│ 充実、トップセールスによる支援など、日本食文化・産業の一体的な海外展 │
│ 開を一層推進すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 厚生労働大臣 ├宛(各通) │
│ 農林水産大臣
│ │
│ 経済産業大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
それでは採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立多数。
よって、本案は「可決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第61 発議第19号「
環太平洋戦略的経済連携協定の交渉状況に関する情報開示を求める意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第19号 │
│
環太平洋戦略的経済連携協定の交渉状況に関する情報開示を求める意見 │
│ 書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 家 入 安 弘 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ TPP協定の交渉状況等について、情報開示等の所要の施策を講じられるよ │
│ う要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 現在、
環太平洋戦略的経済連携協定(以下「TPP協定」とする。)の交渉 │
│ が山場を迎えています。同協定の発効は、国民生活及び国民経済に多大な影響 │
│ を与えることから、交渉参加に当たっては、衆参農林水産委員会において、 │
│ 「交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国 │
│ 民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること。」 │
│ との決議がなされております。 │
│ しかし、交渉参加後相当期間が経過した現時点でも、十分な情報開示がなさ │
│ れているとは言えません。交渉参加国でもある米国においては、国会議員に対 │
│ し協定案の開示を行っているとともに、重大な影響を受ける利害関係者へも部 │
│ 分的に開示を行っています。このように、交渉参加国間で情報開示の程度に差 │
│ があることは、妥結に向けた交渉を進めるに当たって、国益の確保に支障が出 │
│ る可能性を否定できません。 │
│ よって、国及び政府におかれては、このような憂慮すべき事態を打破し、T │
│ PP協定の与える影響について、国民各層を交えた議論を行うことができるよ │
│ うに、下記の施策を講じられるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 政府は、衆参農林水産委員会決議にのっとり、TPP協定の交渉状況と妥 │
│ 結後の影響とその対策について、国民に広く情報を開示すること。 │
│ 2 政府は、衆参農林水産委員会決議にのっとり、TPP協定の交渉状況につ │
│ いて、定期的に国会へ報告を行うこと。また、国会から求めがあった場合に │
│ は、速やかに資料の提出を行うとともに、説明を行うこと。 │
│ 3 政府は、地方議会など重大な影響を受ける利害関係者から求めがあった場 │
│ 合には、交渉中のTPP協定条文案などの関連文書について開示に努めるこ │
│ と。 │
│ 4 国会は、上記1から3の取り組みを行うに当たって、TPP協定交渉参加 │
│ 各国の情報開示の状況に照らし、必要な秘密保全の仕組みを検討すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 衆議院議長 ┐ │
│ 参議院議長
│ │
│ 内閣総理大臣
│ │
│ 外務大臣 ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣
│ │
│ 農林水産大臣
│ │
│ 経済産業大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
それでは採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、本案は「否決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第62 発議第20号「雇用の安定を求める意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第20号 │
│ 雇用の安定を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 労働環境を改善し、雇用の安定を図るため、所要の施策を講じられるよう要 │
│ 望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 働くことは生活の糧を得るだけでなく、生きがいであり、自己実現を図るた │
│ めの重要な手段です。また、働くことは国民の権利であり、雇用を安定させる │
│ ことは、国の重大な責務です。しかし、政府は、労働法制を改悪し、雇用を不 │
│ 安定化させようとしています。 │
│ 政府は、2014年に二度にわたって廃案になった労働者派遣法改正案の成立を │
│ 今の通常国会で強行しようとしています。同法案は、派遣労働者の待遇改善に │
│ 結びつく実効性のある措置を盛り込まないまま、派遣労働者の受け入れ期間の │
│ 制限を事実上撤廃するものです。正社員が減少し、不安定雇用で低賃金の派遣 │
│ 労働者が拡大することが危惧されます。 │
│ また、政府は、「残業代ゼロ法案」(労働基準法改正案)によって、労働時 │
│ 間の基本的保護を無くし、過重な長時間労働を合法的に課す「高度プロフェッ │
│ ショナル制度」の導入、事実上の残業代ゼロで、長時間労働の原因となってい │
│ る裁量労働制の拡大を目指しています。昨年の国会で全会一致で制定した過労 │
│ 死等防止対策推進法を反故にする「過労死促進法」と言っても過言ではありま │
│ せん。今目指すべきは、残業代をゼロにすることではなく、本人や家族のみな │
│ らず社会にとっても大きな損失である過労死をゼロにすることです。 │
│ さらに、政府が目指す「解雇の金銭解決制度」が導入されれば、裁判で不当 │
│ な解雇と判断され労働者が職場復帰を希望しても、職場に戻れなくなってしま │
│ います。 │
│ よって、政府におかれては、こうした現状に鑑み、下記事項を実現されるよ │
│ う強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 「生涯」派遣で働かざるを得ない若者を増やす労働者派遣法の改正、過重 │
│ な長時間労働と過労死を招く「残業代ゼロ」の推進、お金さえ払えば不当解 │
│ 雇できる「解雇の金銭解決制度」の導入など、労働法制の改悪を行わず、雇 │
│ 用の安定を図ること。 │
│ 2 正社員と派遣労働者との待遇格差を是正するため、同一労働同一賃金を推 │
│ 進すること。 │
│ 3 過労死等防止対策推進法に基づき、過労死防止施策を総合的に推進する │
│ こと。 │
│ 4 労働時間の上限規制など、長時間労働是正のための実効性ある対策を導入 │
│ すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 厚生労働大臣 ├宛(各通) │
│ 規制改革担当大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
それでは採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、本案は「否決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第63 発議第21号「安全保障法制の第189回通常国会での制定・改正に反対する意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第21号 │
│ 安全保障法制の第189回通常国会での制定・改正に反対する意見書につい │
│ て │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年7月3日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 第189回通常国会において安全保障に関する2法案の制定・改正を行われない │
│ よう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 政府は、第189回通常国会に「国際平和支援法案」と「平和安全法制整備法 │
│ 案」の2法案を提出しました。国際平和支援法案は、多国籍軍等の戦争を自衛 │
│ 隊が随時支援できるようにするための恒久法であり、平和安全法制整備法案 │
│ は、集団的自衛権の行使を可能とするための自衛隊法改正案など10法案を一括 │
│ したものです。 │
│ いずれも自衛隊の武力行使の条件を整備し、これまで自国防衛以外の目的に │
│ 行使できなかった自衛隊の力を、米国等の求めに応じて自由に行使できるよう │
│ にするものです。戦争を放棄し、戦力の不保持を定めた憲法に反することは明 │
│ らかです。 │
│ 政府は長年にわたって「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使 │
│ は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべき」として、集団 │
│ 的自衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化を憲法違反としてきました。今 │
│ 回の2法案は、平和憲法下の我が国の基本政策を転換し、戦争を放棄した平和 │
│ 国家日本の在り方を根本から変えるものであり、到底認めることはできませ │
│ ん。 │
│ また、6月4日の衆議院憲法審査会で、民主党と維新の党が推薦した憲法学 │
│ 者のみならず、自民・公明・次世代の党が推薦した憲法学者でさえ、安全保障 │
│ 関連法案に対して「憲法違反」との認識を示しています。 │
│ 政府は、憲法の平和主義、専守防衛の原則を堅持した上で、国民の生命、財 │
│ 産及び我が国の領土、領海を守る観点から安全保障政策を構築する責任があり │
│ ます。 │
│ よって、政府におかれては、安全保障に関する国民の疑問や不安を真摯に受 │
│ け止め、今通常国会において、この2法案の制定・改正を行われないよう強く │
│ 要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 防衛大臣 ├宛(各通) │
│ 安全保障法制担当大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
村上博議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。村上博議員。
〔25番 村上博議員 登壇〕
◆村上博 議員 市民連合の村上博です。私は、第189回通常国会に上程されている安全保障法制案の制定、改正に対して、反対の立場から討論を行います。
国際平和支援法案は、多国籍軍等の戦争を自衛隊が随時支援できるようにする恒久法であり、また、集団的自衛権の行使を可能とするための自衛隊法改正案など10の法案を一括したものがこの通常国会に上程されています。
内容は、自衛隊が行う後方支援の内容が大きく変わります。弾薬の補給や給油など、いわゆる兵たんと呼ばれる狙われやすい役割であります。さらに、活動エリアの拡大により、直接攻撃を受ける危険性が極めて高まり、また自衛隊員の武器使用権限が大幅に拡大することで、想像もできないほどの危険な状況は当然想定されます。つまり、戦闘になる状況が想定されることが、この2つの法案がいわゆる戦争法案と呼ばれるゆえんであります。
しかし、安倍総理は、アメリカから要請されて自衛隊が派遣され、後方支援や集団的自衛権を行使する際に当然想定されるリスクについて、ほとんど触れようとしません。自衛隊の元幹部の方が「間違いなくリスクは増大する。最悪、犠牲者が出るかもしれないほど危険な任務に自衛隊がつくことをなぜはっきり言明してくれないのか」とコメントしておりました。
安倍総理と現場との認識は余りにも違い過ぎます。安倍総理は、たびたび事例として日本人の有事におけるアメリカ艦船の輸送中にアメリカ軍が攻撃された場合、日本が攻撃されていなくても集団的自衛権の行使により攻撃できると、多弁を弄して説明されます。
ところが、アメリカ政府から、アメリカに頼らず、自国民を避難させるよう全ての外国政府に要請しているということを日本政府も認めていることから、ほとんどあり得ない事例を引き合いに出したことになります。
つまり、アメリカ軍が現実的には行わない艦船輸送を集団的自衛権行使の状況説明に使うなど到底理解できず、ましてや納得もできません。また、ホルムズ海峡の機雷封鎖による日本の存立危機事態の状況説明にしてもしかりです。
2010年12月にアラブ首長国連邦の陸上に原油のパイプラインの建設が完成し、既に操業を開始しており、ほとんど想定できない状況を事例として説明するなど、もはや議論として成立しないとさえ言われております。若い自衛隊員に犠牲者が出る可能性が高まるほどの重大な法案審議での答弁としては、到底納得できるものではありません。私は、これらの法案には反対の立場です。また、これらの法案が上程されるまでの政府の一連の動きも気になり、国民を不安な気持ちにさせました。
去年の2月、安倍総理が国会答弁で、国会議員総数の3分の1の反対で憲法を変えられないことを引き合いに、憲法96条を変えたい旨の答弁を行ったときに、日本は大変危ない方向へ動き出していると感じました。
安倍総理は、極めて明確な改憲論者であることはよく知られているところであります。日本の法体系の最高規範として位置づけられている現行憲法は、そうした個人の思想信条の自由を保障しておりますが、同時に憲法99条において「国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とも規定しております。ですから、日本の全ての国会議員は、いかなる思想信条を持っていようが、当選したその瞬間から、この条文にある憲法の尊重、擁護義務を負っております。
安倍総理は総理大臣ですから、極めて高度な現行憲法の尊重、擁護義務を負っているわけです。これまで歴代の自民党内閣は、集団的自衛権は憲法に反すると答弁していましたが、昨年7月、安倍内閣は、憲法解釈の変更というとてもアンフェアなやり方で、いとも簡単に集団的自衛権の行使容認を国会審議を行わず閣議決定いたしました。こうした憲法をないがしろにした安倍総理の強引な政権運営が、国民に強い不安を持たせているのです。
日本は、ポツダム宣言を受諾し、立憲主義のもと、法治国家として国際平和に貢献する道を歩むことを国際社会に宣言し約束しました。防衛力を増強して抑止力を高め、国民の生命財産を守るべきだという意見の人もおられます。しかし、防衛力と安全保障は違うという専門家もいます。防衛力は相対的なもので、他国との軍備拡張競争に陥り、際限ない泥沼に入ってしまうからです。
一方、安全保障は、徹底して友好国をふやすための外交努力であるとも言われております。日本は戦後70年間、民間も含め、発展途上国への人道支援を基本とした地道な活動で信頼関係を築いてきましたが、そのことが安全保障環境のための積み重ね、取り組みの歴史でもありました。
しかし、今回の安全保障法制法案は、立憲主義による法治国家の日本の形を変えてしまうというより、破壊してしまう憲法違反の法案であります。国論を二分するようなこの法案を、安倍総理はどうしてこれほどまでに成立を急ぐのでしょうか。8月までに関連法案を成立させるとアメリカ議会で約束したからでしょうか。
もし、一人の犠牲者が生まれるとしたら、つまり戦死者でありますけれども、その陰には多くの障がい者が確実に生まれることでしょう。皆さん、本当にこれでいいのでしょうか。
こうしたもろもろの観点から、議員各位のお一人お一人にこの意見書への賛同をお願いし、安保法制法案に反対する立場を表明し、私の討論を終わります。
○満永寿博 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、本案は「否決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 以上で第2回定例会の議事は全部終了いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 では、これをもちまして第2回定例会を閉会いたします。
午前11時31分 閉会
〇本日の会議に付した事件
一、議事日程のとおり
平成27年7月3日
出席議員 47名
1番 満 永 寿 博 2番 藤 岡 照 代
3番 光 永 邦 保 4番 大 塚 信 弥
5番 山 部 洋 史 6番 緒 方 夕 佳
7番 小 池 洋 恵 8番 三 森 至 加
9番 高 本 一 臣 10番 小佐井 賀瑞宜
11番 寺 本 義 勝 12番 西 岡 誠 也
13番 福 永 洋 一 14番 田 上 辰 也
15番 浜 田 大 介 16番 井 本 正 広
17番 藤 永 弘 18番 原 亨
19番 原 口 亮 志 20番 紫 垣 正 仁
21番 くつき 信 哉 22番 田 中 敦 朗
23番 那 須 円 24番 重 村 和 征
25番 村 上 博 26番 上 田 芳 裕
27番 園 川 良 二 28番 倉 重 徹
29番 澤 田 昌 作 30番 三 島 良 之
31番 齊 藤 聰 32番 大 石 浩 文
33番 田 尻 善 裕 34番 上 野 美恵子
35番 白河部 貞 志 36番 鈴 木 弘
37番 津 田 征士郎 38番 坂 田 誠 二
39番 竹 原 孝 昭 40番 江 藤 正 行
41番 藤 山 英 美 43番 田 尻 清 輝
44番 落 水 清 弘 45番 古 川 泰 三
47番 田 尻 将 博 48番 家 入 安 弘
49番 田 辺 正 信
欠席議員 1名
46番 北 口 和 皇
説明のため出席した者
市長 大 西 一 史 副市長 高 田 晋
副市長 植 松 浩 二 理事 田 雜 隆 昌
総務局長 多 野 春 光 財政局長 木 下 修 一
市民局長 永 目 工 嗣 健康福祉子ども局長宮 本 邦 彦
環境局長 中 村 英 文 農水商工局長 石 櫃 紳一郎
観光文化交流局長 西 島 徹 郎 都市建設局長 永 山 國 博
消防局長 西 山 博 之 交通事業管理者 西 本 賢 正
上下水道事業管理者寺 田 勝 博 教育委員会委員長 崎 元 達 郎
教育長 岡 昭 二 中央区長 萱 野 晃
東区長 中 原 裕 治 西区長 永 田 剛 毅
南区長 田 畑 公 人 北区長 田 上 美智子
職務のため出席した事務局職員
事務局長 大 杉 研 至 事務局次長 木 村 建 仁
議事課長 富 永 健 之 調査課長 本 田 正 文
平成27年第2回定例会付議事件集計表
〇市長提出議案………………………………………………… 49件
内
条 例………………………………………………… 6件 (可 決)
予 算………………………………………………… 1件 (可 決)
契約締結…………………………………………………… 1件 (可 決)
専決処分報告……………………………………………… 1件 (承 認)
公務員任命………………………………………………… 13件 (同 意)
そ の 他………………………………………………… 27件 (可 決)
〇議員提出議案………………………………………………… 9件
内
規 則………………………………………………… 1件 (可 決)
条 例………………………………………………… 1件 (可 決)
意 見 書………………………………………………… 7件 ┌可決 4件┐
└否決 3件┘
〇請 願………………………………………………… 4件 (不 採 択)
〇代表質問……………………………………………………… 4件
〇一般質問……………………………………………………… 5件
〇諮 問………………………………………………… 3件
市長諮問…………………………………………………… 3件 (異議がない)
平成27年 質 問 項 目 一 覧 表
第2回定例会
┌────┬────┬───────────────────────┬───┐
│月 日│議 員 名│ 質 問 項 目 │ページ│
├────┼────┼───────────────────────┼───┤
│6月22日│齊藤 聰│熊本市版まち・ひと・しごと創生総合戦略について│ 12│
│ │ │ 総合戦略の柱となる戦略について │ 13│
│ │ │ 既存コミュニティの再生とコンパクトシティの関│ 13│
│ │ │ 係性について │ │
│ │ │公教育について │ 14│
│ │ │ 公教育に対する考えについて │ 16│
│ │ │ 教育現場の現状と課題に対する認識、今後の対策│ 16│
│ │ │ について │ │
│ │ │連携中枢都市圏構想について │ 17│
│ │ │ 連携中枢都市宣言に対する市長の思いについて │ 18│
│ │ │ 熊本都市圏、熊本県、九州全体の発展に向けた本│ 18│
│ │ │ 市の役割について │ │
│ │上田芳裕│人口減少社会を踏まえた目指すべき雇用のあり方に│ 20│
│ │ │ついて │ │
│ │ │ 雇用の質に対する市長の所見について │ 21│
│ │ │ 労働法制改正による地域経済への影響について │ 21│
│ │ │ 本市非常勤職員の処遇改善について │ 21│
│ │ │都市再生に向けた多核連携都市の推進について │ 22│
│ │ │ 地域拠点等の形成に向けた取り組みについて │ 23│
│ │ │ 国の支援策について │ 23│
│ │ │ 市民、事業者等への合意形成について │ 23│
│ │ │教育行政について │ 25│
│ │ │ 市長の教育と予算確保に向けた基本姿勢について│ 25│
│ │ │ 小中学校の資産マネジメントについて │ 25│
│ │ │ SSWの人的拡充について │ 25│
│ │ │福祉行政について │ 28│
│ │ │ 子育て世帯対策について │ 28│
│ │ │ 高齢者対策について │ 31│
│ │鈴木 弘│代表質問について │ 33│
│ │ │ 代表質問導入について │ 35│
│ │ │ 答弁の事業推進における位置付けについて │ 35│
│ │ │総合計画について │ 36│
│ │ │ 総合計画の必要性と事業の継続性について │ 37│
│ │ │ 中間見直しと公約との整合性について │ 38│
│ │ │ 中間見直しの視点を残すべきことについて │ 38│
│ │ │ 総合戦略との整合性について │ 38│
│ │ │市長政策総室等について │ 38│
│ │ │ 意気込みについて │ 38│
│ │ │ 総合計画と総合戦略の策定スケジュールについて│ 38│
│ │ │ 策定に当たっての行政、議会、市民等のかかわり│ 38│
│ │ │ について │ │
│ │ │ローカルマニフェストについて │ 40│
│ │ │ 地方議会の会派がローカルマニフェストを打ち出│ 42│
│ │ │ すことについて │ │
│ │ │ 女性と若者の総合対策の必要性について │ 42│
│ │ │ 総合対策を総合計画に盛り込むことについて │ 42│
│ │ │ UIJターン対策について │ 42│
│ │ │人口ビジョンについて │ 44│
│ │ │ 人口規模の想定について │ 45│
│ │ │ 人口動態の分析について │ 45│
│ │ │ 今後の進め方及びスケジュールについて │ 45│
│ │田尻清輝│政令指定都市移行による効果について │ 48│
│ │ │人口減少社会への対応について │ 49│
│ │ │熊本都市圏の交通渋滞解消について │ 51│
│ │ │聞く姿勢・話す姿勢・動かす市政について │ 52│
│ │ │統一地方選挙の開票結果について │ 53│
│6月23日│田上辰也│自治基本条例の最高規範性と尊重義務について │ 61│
│ │ │ 自治基本条例に対する最高規範としての認識と尊│ 61│
│ │ │ 重について │ │
│ │ │ 市職員による宣誓について │ 61│
│ │ │大西市長が議会に期待することについて │ 62│
│ │ │少子化対策として若者の労働環境の改善について │ 63│
│ │ │ 市の労働政策のあり方について │ 64│
│ │ │ 労働局との連携した取り組みについて │ 64│
│ │ │藤崎台県営野球場の移転と市電の延伸について │ 65│
│ │ │ 県市政策連携会議の開催状況と会議における議 │ 66│
│ │ │ 論・協議について │ │
│ │ │ 市電の延伸に関する検討状況と今後の方針につい│ 66│
│ │ │ て │ │
│ │ │待機児童解消のための事業所内保育所の一般開放に│ 67│
│ │ │ついて │ │
│ │ │立野ダム建設に関する説明責任について │ 68│
│ │ │学校のバリアフリー化整備推進計画について │ 70│
│ │ │学校におけるフッ化物洗口普及モデル事業について│ 71│
│ │ │ 3歳児の虫歯の平成23年度からの急激な悪化原│ 73│
│ │ │ 因について │ │
│ │ │ 3歳児の時期の歯の健康の重要性について │ 73│
│ │三森至加│18歳選挙権について │ 76│
│ │ │ 熊本での新たな有権者数と市長の見解について │ 76│
│ │ │ 教育現場での対応について │ 76│
│ │ │ 高校生市議会の開催について │ 76│
│ │ │障がい福祉関係について │ 78│
│ │ │ 障がい者福祉サービス等に関する支給基準につい│ 79│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 障がい者ジョブサポーター養成事業について │ 79│
│ │ │ 障害者優先調達支援法について │ 80│
│ │ │心のサポート相談員について │ 82│
│ │ │ 育成クラブの空き時間の活用について │ 83│
│ │ │ 相談時間の延長について │ 83│
│ │ │ 育成クラブの所管変更について │ 83│
│ │ │子供医療費助成について │ 84│
│ │ │ 限度額適用認定証の交付者数と高額療養費償還払│ 85│
│ │ │ いの申請者数について │ │
│ │ │ 対象者への高額療養費限度額適用認定証の周知に│ 85│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ ひまわりカードへの注意書き追加について │ 85│
│ │ │ 対象年齢拡大の早期実現に向けた対策について │ 85│
│ │ │認定こども園について │ 87│
│ │ │ 待機児童解消に向けた保育環境の整備について │ 87│
│ │ │ 保育施設の空き情報の公開について │ 88│
│ │ │プレミアム付商品券について │ 89│
│ │ │ 申し込み状況について │ 90│
│ │ │ 市民への周知について │ 90│
│ │ │ プレミアム率の設定について │ 90│
│ │ │ 売れ残った場合の対策について │ 90│
│ │ │ 経済効果について │ 90│
│ │ │人材UIJターン促進について │ 91│
│ │ │ 昨年度の実施内容について │ 92│
│ │ │ 本年度の新たな取り組みについて │ 92│
│ │ │ 開催地の追加について │ 92│
│ │ │ 目標について │ 92│
│ │ │ UIJサポートデスクの支援内容について │ 92│
│ │ │女性の人材確保と登用について │ 93│
│ │ │ 市役所内への事業所内保育所の設置について │ 94│
│ │ │ 女性管理職の登用について │ 94│
│ │ │温暖化対策について │ 95│
│ │ │ 低炭素都市づくり戦略計画の改正内容と市民への│ 95│
│ │ │ 啓発の取り組みについて │ │
│ │ │ スマートハウス普及促進事業について │ 96│
│ │ │緊急通報システムについて │ 97│
│ │ │ 答弁後の検討状況について │ 98│
│ │ │ 生命にかかわる場合の年齢制限の見直しについて│ 98│
│ │ │簡易宿泊施設について │ 99│
│ │ │ 簡易宿泊所の調査結果及び今後の対策について │ 99│
│ │ │ ホームレスへの支援について │ 99│
│6月24日│山部洋史│憲法と安全保障関連法案について │105│
│ │ │国民健康保険について │106│
│ │ │ 多子世帯の減免の実施について │107│
│ │ │ 債権管理の強化のあり方について │107│
│ │ │ 国保の広域化に対する認識について │108│
│ │ │ 広域化後の保険の減免制度について │108│
│ │ │子供の医療費助成制度について │110│
│ │ │ 実施時期について │111│
│ │ │ 子供の医療費の完全無料化について │111│
│ │ │教育問題について │112│
│ │ │ 少人数学級について │112│
│ │ │ 小中学校普通教室へのエアコン設置について │114│
│ │ │龍田出張所の総合出張所への格上げと、旧北保健福│115│
│ │ │祉センターの業務拡充について │ │
│ │ │ 龍田出張所を総合出張所にするための検討状況に│115│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 保健福祉センター清水分室の有効活用について │118│
│ │ │市営住宅について │119│
│ │ │住宅リフォーム助成制度について │121│
│ │ │桜町再開発とMICEについて │123│
│ │ │ 事業認可に係る意見書提出について │123│
│ │ │ 県民百貨店、センタープラザの閉鎖に伴う、失業│125│
│ │ │ 者への支援について │ │
│ │ │ 工事期間中の中心市街地のにぎわいについて │126│
│ │ │ 商業スペースの事業フレームについて │126│
│ │ │ 今後の事業計画変更、再開発の面積拡大による影│126│
│ │ │ 響について │ │
│ │ │市民病院の建てかえ凍結について │128│
│ │ │立野ダム問題について │129│
│ │ │公園の花苗配布の件について │131│
│ │小佐井 │指定都市熊本にふさわしい自治のあり方について │133│
│ │ 賀瑞宜│ 指定都市市長会に参加しての感想について │134│
│ │ │ 今後の熊本市のあり方と課せられた課題や解消策│134│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 大都市制度のあり方と道州制や州都構想について│134│
│ │ │ の考え方について │ │
│ │ │ 熊本県との二重行政に対する認識について │134│
│ │ │ 市全体の組織のあり方について │136│
│ │ │ 組織に見合う予算の確立について │137│
│ │ │多核連携都市構想について │138│
│ │ │ 協議会開催時における内容や狙いについて │139│
│ │ │ 15の拠点地域について構想を具現化するための│139│
│ │ │ 術について │ │
│ │ │ 15の拠点地域以外の地域構想についての有無と│139│
│ │ │ 理由について │ │
│ │ │ 過疎化対策との整合性について │140│
│ │ │ 準拠点地域の設定について │140│
│ │ │ 集積地促進のための開発の規制緩和について │141│
│ │ │ 構想を現実にするための条例設置について │141│
│ │ │ 植木地域における中心市街地活性化事業について│142│
│ │ │区役所の役割について │144│
│ │ │ 区役所の役割とワークショップの開催と所管する│144│
│ │ │ 組織の設置について │ │
│ │ │ 区役所の機能強化について │144│
│ │ │教育委員会の課題について │147│
│ │ │ 人事異動に関する課題について │147│
│ │ │ クラス担任不在の問題について │149│
│ │ │ 教育委員会分室設置に向けて │152│
│ │ │ 組織改編の費用対効果と財源確保に関する見解に│152│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │健全な執行体制を推進するための基本的考え方につ│153│
│ │ │いて │ │
│6月25日│落水清弘│人口減少社会と超高齢化社会を見据えて、安らぎと│157│
│ │ │潤いがあり、希望の持てる都市づくり創生への提案│ │
│ │ │と質問 │ │
│ │ │ 希望の持てる都市づくり創生について │157│
│ │ │ 未来社会の希望である子供を、生み育む行政施策│161│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 充実した安らぎのある高齢者社会について │173│
│ │ │人口減少社会と超高齢化社会を見据えた、安全で安│174│
│ │ │心な都市づくり創生への提案と質問 │ │
│ │ │ 安らぎのある安全な都市づくりについて │174│
│ │ │ 持続可能な都市づくりについて │174│
│ │ │人口減少社会と超高齢化社会を見据えての、歴史や│180│
│ │ │文化あふれる都市づくり創生への提案と質問 │ │
│ │ │ 熊本市の埋もれた観光資源発掘について │180│
│ │ │ 上熊本駅西側周辺の都市計画道路網整備の優先順│181│
│ │ │ 位について │ │
│ │ │ 観光立市熊本と西山地区の観光資源活用について│181│
└────┴────┴───────────────────────┴───┘...