川崎市議会 1990-06-28 平成 2年 第3回定例会-06月28日-02号
オンブズマンは,市行政に対する私人及び法人からの苦情を受理し,その解決のために市のあらゆる文書を閲覧する権限を有しております。また,オンブズマンは市議会で任命されますが,その苦情処理に関しましては個々の案件の処理についていかなる指令も受けないものとされております。
オンブズマンは,市行政に対する私人及び法人からの苦情を受理し,その解決のために市のあらゆる文書を閲覧する権限を有しております。また,オンブズマンは市議会で任命されますが,その苦情処理に関しましては個々の案件の処理についていかなる指令も受けないものとされております。
第15条におきましては,調査の方法としまして,市民オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し説明を求め,その保有する帳簿,書類,その他の記録を閲覧し,もしくはその提出を要求しまたは実地調査をすることができること,また,関係人等への実地調査等をすることについての協力を求めること,専門的技術的事項について,専門的機関に対し,調査,鑑定等を依頼することができることを
神奈川県においては行政資料室が設置されておりまして,県内の行政,産業,文化等の資料が整理され,閲覧から自習室まで設け,また必要に応じてコピーサービスもしていると伺っております。県の職員はもとより県民にも利用され,大変好評であると聞いております。
次にその特徴点でございますが,第1に資産報告書の提出を義務づけていること,第2に資産報告書などの審査の処理を行う政治倫理審査会を設置していること,第3に贈収賄罪の第1審有罪判決宣告後における当該人の釈明の場としての説明会の開催などの問責制度を設けていること,第4に資産報告書に対する市民の閲覧権及び調査請求権を付与していること,以上の点がその特徴でございます。
議案第133号,川崎市個人情報保護審査会委員の選任についてでございますが,個人情報の記録の閲覧,訂正,削除等の請求に対する処分について,不服のある者の救済機関として設けております個人情報保護審査会の委員の選任について,川崎市個人情報保護条例第23条第3項の規定によりまして,議会の同意をお願いするものでございます。
次に,公開したものの方法,場所等についてのお尋ねでございますが,全体の約4分の3の報告書等につきましては閲覧等により公開をしてございます。なお,そのうちテレトピア計画,インテリジェントシティ整備推進化計画,新百合ヶ丘駅周辺地区上物建設マスタープランにつきましてはパンフレット等の概要版を作成し,配布をいたしております。
2番目の請求等の状況でございますが,請求件数は4件でございまして,4件とも閲覧等の請求でございます。これらの請求につきましては閲覧等請求の承諾をいたしております。したがいまして,請求拒否件数はございません。次に,不服申し立ての状況でございますが,昭和63年度につきましては,不服申し立てはございません。
次に、アセス手続きは、市長意見書を県に提出され、県の審査書を受けて防衛施設庁が評価書を作成している段階でありますが、評価書が県に提出された後、15日間の閲覧でアセス手続きがすべて終了するわけでありますが、市長意見書における当事業の撤回部分については、一切審査書には入っておらないところであり、政治解決への場においては、国は審査書によって評価書を作成し、評価書に基いて市との話し合いという段取りになるものと
次に、選挙人名簿閲覧とコピー問題について。愛媛県内の選挙管理委員会からの選挙人名簿を販売した問題がおきましたが、本市における名簿管理について、コピー禁止対策はどうか。利用方、閲覧手書きによる書き移し等、利用目的範囲についてお伺いいたします。 次に、補助金の交付についてお伺いいたします。
図書館事業につきましては、図書の内容充実を図るべく図書購入費を計上いたしましたほか、利用者の環境改善を図るため1、2階の閲覧室等の冷暖房設備に要する経費を計上すると共に、図書貸出事業につきましては、引き続き東逗子貸出所及び老人福祉センター内の図書室にそれぞれ図書を増冊するほか、新たに開館する仮称小坪公民館内に図書3,000冊を購入し、地域の皆様を始めお年寄りの皆様に貸し出しサービスを実施してまいります
先ず、情報公開制度の問題でございますが、お話にもありましたように、神奈川県が4月1日より、全国にさきがけて情報公開制度を実施いたしたわけでございますが、この閲覧等の請求は、本庁に県政情報センター及び8地区の各行政センターに、地区県政情報コーナーをそれぞれ設置して行うこととしておるわけでございます。