相模原市議会 > 2020-02-13 >
02月13日-01号

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  1. 相模原市議会 2020-02-13
    02月13日-01号


    取得元: 相模原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-12
    令和 2年  3月定例会議    令和2年相模原市議会定例会3月定例会議会議録 第1号 令和2年2月13日-----------------------------------議事日程 日程1 令和2年度市長施政方針演説 日程2 議案第1号 令和2年度相模原市一般会計予算 日程3 議案第2号 令和2年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算 日程4 議案第3号 令和2年度相模原市介護保険事業特別会計予算 日程5 議案第4号 令和2年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 日程6 議案第5号 令和2年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算 日程7 議案第6号 令和2年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算 日程8 議案第7号 令和2年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算 日程9 議案第8号 令和2年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算 日程10 議案第9号 令和2年度相模原市財産区特別会計予算 日程11 議案第10号 令和2年度相模原市公債管理特別会計予算 日程12 議案第11号 令和2年度相模原市簡易水道事業会計予算 日程13 議案第12号 令和2年度相模原市下水道事業会計予算 日程14 議案第13号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程15 議案第14号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について 日程16 議案第15号 相模原市印鑑条例の一部を改正する条例について 日程17 議案第16号 相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例について 日程18 議案第17号 相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について 日程19 議案第18号 相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例について 日程20 議案第19号 相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例について 日程21 議案第20号 相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例について 日程22 議案第21号 相模原市立杜(もり)のホールはしもと条例の一部を改正する条例について 日程23 議案第22号 相模原市立小田急相模原文化交流プラザ条例の一部を改正する条例について 日程24 議案第23号 相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例について 日程25 議案第24号 相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例について 日程26 議案第25号 相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例について 日程27 議案第26号 相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について 日程28 議案第27号 相模原市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例について 日程29 議案第28号 相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 日程30 議案第29号 相模原市立児童保育施設条例の一部を改正する条例について 日程31 議案第30号 相模原市立産業会館条例の一部を改正する条例について 日程32 議案第31号 相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例について 日程33 議案第32号 相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例について 日程34 議案第33号 相模原市立相模の大凧センター条例の一部を改正する条例について 日程35 議案第34号 相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例について 日程36 議案第35号 相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例について 日程37 議案第36号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について 日程38 議案第37号 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改正する条例について 日程39 議案第38号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 日程40 議案第39号 相模原都市計画事業麻溝台新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例の一部を改正する条例について 日程41 議案第40号 相模原市道路構造条例の一部を改正する条例について 日程42 議案第41号 相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例について 日程43 議案第42号 相模原市体育館に関する条例の一部を改正する条例について 日程44 議案第43号 相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例について 日程45 議案第44号 相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例について 日程46 議案第45号 相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を改正する条例について 日程47 議案第46号 相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例について 日程48 議案第47号 包括外部監査契約の締結について 日程49 議案第48号 不動産の減額貸付けについて 日程50 議案第49号 字の区域の変更について 日程51 議案第50号 市道の認定について 日程52 議案第51号 市道の廃止について 日程53 議案第54号 令和元年度相模原市一般会計補正予算(第7号) 日程54 議案第55号 令和元年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程55 議案第56号 令和元年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) 日程56 議案第57号 令和元年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号) 日程57 議案第58号 令和元年度相模原市公債管理特別会計補正予算(第1号) 日程58 議案第59号 令和元年度相模原市下水道事業会計補正予算(第2号) 日程59 議案第52号 令和元年度相模原市一般会計補正予算(第6号) 日程60 議案第53号 令和元年度相模原市下水道事業会計補正予算(第1号)-----------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ-----------------------------------出席議員(46名)      1番    鈴木晃地      2番    榎本揚助      3番    仁科なつ美      4番    三須城太郎      5番    中村忠辰      6番    折笠正治      7番    大八木 聡      8番    秋本 仁      9番    布施初子     10番    田所健太郎     11番    今宮祐貴     12番    羽生田 学     13番    松永千賀子     14番    関根雅吾郎     15番    石川 達     16番    岡本浩三     17番    佐藤尚史     18番    服部裕明     19番    渡部俊明     20番    大槻和弘     21番    長谷川くみ子     22番    野元好美     23番    五十嵐千代     24番    桜井はるな     25番    小田貴久     26番    鈴木秀成     27番    南波秀樹     28番    後田博美     29番    西家克己     30番    小野 弘     31番    石川将誠     32番    古内 明     33番    寺田弘子     34番    栗原 大     35番    小池義和     36番    臼井貴彦     37番    大沢洋子     38番    森 繁之     39番    金子豊貴男     40番    久保田浩孝     41番    大崎秀治     43番    加藤明徳     44番    小野沢耕一     45番    阿部善博     46番    中村昌治     47番    須田 毅-----------------------------------説明のため出席した者 市長           本村賢太郎 副市長          隠田展一 副市長          森 多可示 副市長          下仲宏卓 総務局長         熊坂 誠 企画財政局長       石井光行 危機管理局長兼危機管理監 古井隆一 市民局長         樋口一美 健康福祉局長       小林和明 こども・若者未来局長   菅谷貴子 環境経済局長       岡 正彦 都市建設局長       田雜隆昌 消防局長         青木 浩 総務部長         榎本哲也 渉外部長         鈴木由美子 企画部長         石原 朗 財務部長         天野秀亮 税務部長         鈴木忠勝 市民局次長        高梨邦彦 福祉部長         網本 淳 保険高齢部長       河崎利之 保健所長         鈴木仁一 こども・若者未来局次長  杉野孝幸 経済部長         岩本 晃 環境共生部長       樋口 保 資源循環部長       井熊直人 まちづくり計画部長    荻野 隆 広域交流拠点推進部長   山口正勝 まちづくり事業部長    奈良浩之 道路部長         田野倉伸一 下水道部長        小池 稔 総務法制課長       前田康行 教育長          鈴木英之 教育局長         小林輝明 教育環境部長       渡邉志寿代 学校教育部長       細川 恵 生涯学習部長       大貫末広 人事委員会事務局長    馬場博文-----------------------------------事務局職員出席者 議会局長         長田 尚 次長兼議会総務課長    中村敏幸 議事課長         高橋恵美子 政策調査課長       天野由美子 速記者          石阪恵美子 (大和速記情報センター)-----------------------------------   午前9時30分 開議 ○石川将誠議長 ただいまから令和2年相模原市議会定例会3月定例会議を開きます。 ただいまの出席議員は46名で定足数に達しております。 今定例会議の会議録署名議員を議長より御指名申し上げます。6番折笠正治議員、25番小田貴久議員を御指名申し上げます。 今定例会議の会議期間は、本日より3月23日までの40日間といたします。 本日の議事日程は、お手元に御配付いたしました日程表のとおりであります。 これより日程に入ります。----------------------------------- △日程1 令和2年度市長施政方針演説 ○石川将誠議長 日程1令和2年度市長施政方針演説に入ります。 市長。   〔市長登壇〕 ◎本村賢太郎市長 おはようございます。施政方針演説に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症に関しまして、一言述べさせていただきます。 現在、国を挙げての対策が講じられているところであり、本市といたしましても、国や県等との連携を密にし、全市を挙げて対応しているところでございます。 市民の皆様に対しましては、過剰に心配することなく、風邪や季節性インフルエンザ等と同様に、せきエチケットや手洗いなどの感染症対策に努めていただくよう周知しております。 また、日々、状況が変化していることから、しっかりと情報の収集に努め、市民の皆様に、最新かつ正確な情報を迅速にお伝えしてまいります。 引き続き、市民の皆様の安全と安心の確保に向け、危機感を持って対応してまいる所存でございます。 続きまして、令和2年度市長施政方針について申し上げます。 本日ここに、令和2年度の予算案及び諸議案を提出するに当たり、市政運営に対する私の基本的な考え方につきまして申し述べる機会を賜り、厚く御礼申し上げます。 本市は本年、指定都市移行10周年という節目の年を迎えます。この記念すべき年に、人口72万人を擁する本市の礎を築いた先人たちの英知と御尽力に改めて敬意を表するとともに、本市のポテンシャルを生かし、市民の皆様が誇れるまちづくりにつながる市政運営に、より一層努めるべく、決意を新たにしているところでございます。 さて、我が国におきましては、かつて経験したことのない人口の減少と高齢化の急速な進行が見込まれております。このため、人生100年時代の到来を見据えながら、誰もが幾つになっても生きがいを持って活躍できる社会を構築すること、そして、将来にわたって活力のある社会を維持していくことが喫緊の課題となっています。 現在、こうした社会的課題の解決と経済の発展を同時に実現させるため、AIやIoTなどの先端技術を活用することや、年齢が働くことの制約とならない、生涯現役社会の実現に向けた社会保障制度の改革などの取り組みが進められているところです。 また、各自治体におきましても、人口減少の抑制や雇用の創出などにより、活力のある地域社会の維持を図る地方創生の取り組みとして、さまざまな施策が進められております。 本市におきましても、少子高齢化の進行や人口の減少が見込まれておりますが、今後も真に必要な施策を地方創生の視点から、分野横断的かつ効果的に展開していかなければ、本市の活力や魅力が失われ、安定的な行財政運営を続けていくことが困難となります。 こうした大きな課題にしっかりと向き合い、持続可能で強固な行財政基盤のもと、市民の皆様が安全に安心して、本市に住んでいることを誇りに思いながら暮らせるまちをつくり、次代へ引き継いでいく。このことこそが市長である私の使命であると考えており、昨年6月に議決いただいた相模原市総合計画基本構想におきまして、将来像として掲げた「潤いと活力に満ち 笑顔と希望があふれるまち さがみはら」の実現に向け、市政を進めてまいります。 私は、昨年4月の市長就任以来、これまで市民の皆様と直接向き合い、対話を重ねてきた中で、市民の皆様の力こそが本市の最大の財産であると、より強く実感したところでございます。市民の皆様の知識や経験、まちづくりに関する御意見などを生かしながら、市民の皆様と1つの輪となって、ともにまちづくりを進めることで、確実に将来へ夢や希望をつなぐことができると考えております。 こうしたことから、令和2年度は「希望のたすきを次代へつなぐ 幸せ色あふれるまちをめざして」をテーマとして、市政運営に取り組んでまいります。 大人たちが生きがいと誇りを持って生き生きと暮らし、子供たちは、そうした大人たちの背中を見ることで、夢と希望を持って成長していく。そして、成長した子供たちが、同じように次の世代へ夢と希望をつないでいく。こうした希望のたすきをつなぐランナーの1人として、これからも全力で走り続ける所存でございます。 これらの考えを踏まえ、令和2年度の市政運営に当たっての重要な視点として、次の3点を申し上げたいと存じます。 1点目は、誰もが安心して幸せに暮らせるまちづくりでございます。 本市は、昨年10月の台風第19号により記録的な豪雨に見舞われ、特に津久井地域におきましては、土砂崩れや河川の氾濫等により、とうとい命が奪われるとともに、家屋の倒壊、浸水、道路の損壊等、甚大な被害を受け、市民生活に重大な影響が生じました。 こうした中、本市といたしましては、被災した地域における市民生活や地域経済の再建と社会インフラ等の復旧に向け、全力で取り組んできたところでございます。 しかし、台風が残した爪跡は非常に大きく、今も多くの方が、さまざまな課題や不安を抱えながら暮らしています。私も現場に赴き、被災された方の声を直接伺ってまいりましたが、置かれた状況や解決すべき課題は、実にさまざまであります。 今後も一人一人に寄り添いながら、一日も早い復旧、復興に向けて取り組む必要があることから、昨年11月、災害復旧・復興推進本部を設置いたしました。被災された方が安心して幸せに暮らせる日々を一日も早く取り戻せるよう、今後も被災された方や関係者の皆様と対話を重ねながら、ワンチームとなって取り組んでまいります。 これまで数十年に一度と言われてきたような豪雨による災害が毎年のように全国各地で頻発し、また、首都直下地震など甚大な被害が想定される地震の発生の切迫性が指摘されています。大規模自然災害への対策は、市民の皆様の生命や暮らしを守るための最優先課題であり、被害を最小限に食いとめられるよう、台風第19号に関する対応の検証をしっかりと行いながら、命を守るための備えを進めてまいります。 津久井やまゆり園で起きた痛ましい事件から、3年が経過いたしました。愛する家族を突然に失った御遺族の皆様の御心中は、お察しするに余りあるものがございます。月命日に現地を訪れ、花を手向けるときにはいつも、多くの命が理不尽に奪われたことへの深い悲しみを覚えると同時に、強い憤りの気持ちを抑えることができません。全ての人の命は平等で、かけがえのないものであり、年齢や性別、国籍、障害の有無等で、決して差別されてはいけません。この当たり前のことが本当に当たり前のこととなるまで、事件を風化させず、誰もがありのままで、安全に安心して暮らすことができるまちづくりに取り組んでいく必要がございます。 こうした考えのもと、福祉、人権等の諸施策を推進し、一人一人が人格や個性を尊重し合う、偏見や差別のない共生社会を築くため、引き続き、全力を注いでまいります。 2点目は、市民と進めるまちづくりでございます。 昨年4月の市長就任以来、タウンミーティングまちかど市長室、まちづくりを考える懇談会地域の未来を語ろうwith市長の開催など、さまざまな機会を通じて、市民の皆様と市政について、直接、膝を突き合わせて意見交換を行ってまいりました。その中で、市政に対するさまざまな声や地域に対する熱い思いに触れ、まちづくりの主役である市民の皆様と、ともに悩み、考え、そして、前進していくことの重要性を改めて認識したところでございます。 こうしたことから、今後も市民の皆様一人一人と直接向き合い、対話を重ねていくとともに、相模総合補給廠の一部返還地や淵野辺駅南口周辺のまちづくりなどの事業につきましても、市民の皆様とともに検討を重ねてまいります。また、こうした取り組みを積み重ねていくことが、シビックプライドの醸成にもつながるものと考えております。 3点目は、将来にわたり持続可能なまちづくりでございます。 本市におきましては、長期的な財政収支や今後の人口動態等を踏まえますと、これまでと同様の行財政運営を続けた場合、持続可能な都市経営はおろか、いずれは真に必要な行政サービスの提供すら困難になることが想定されます。さまざまな課題や市民ニーズについて、行政が全て対応することは今後ますます困難となる中、真に必要な行政サービスを将来にわたり確実に提供し、市民の皆様の安全と安心を守らなければなりません。 こうした状況を踏まえ、将来にわたり、たくましい市政運営を行っていくためには、行財政構造を抜本的に改革することが急務と考え、仮称相模原市行財政構造改革プランの策定を進めているところです。本市の個性を生かしたまちづくりを進めるためにも、市民の皆様の御理解と御協力のもとで、本プランを着実に実行することにより、持続可能な行財政基盤を構築してまいります。 続きまして、令和2年度の重点的な取り組みについて申し上げます。 令和2年度は、相模原市総合計画基本構想に掲げました、夢と希望を持って成長できるまち、笑顔で健やかに暮らせるまち、安全で安心な暮らしやすいまち、活力と交流が新たな価値や魅力を創造するまち、人と自然が共生するまち、多様な主体との連携・協働により持続的に発展するまちの6つの目指すまちの姿の実現に向け、令和2年度からスタートする相模原市総合計画基本計画の着実な推進を図るための取り組みを進めてまいります。 初めに、夢と希望を持って成長できるまちの実現に向けた取り組みについてでございます。 安心して妊娠、出産、子育てができる環境をつくるため、妊婦健康診査に加え、産婦健康診査の助成や産後ケアの実施など、産後の支援を拡充することにより、切れ目のない支援体制を充実します。 また、保育需要の増加に対応するため、保育人材の確保を図るとともに、保育が必要な児童の受け入れ枠の拡大を進めるほか、児童クラブの受け入れ枠の拡大に向けた施設の整備や民間児童クラブの支援を引き続き行うなど、子供が健やかに成長できる環境づくりを進めます。 子供の貧困対策につきましては、奨学金の給付や、ひとり親家庭等への家庭教師の派遣などを引き続き実施します。また、子供の居場所づくりとしての役割も担っている無料学習塾や子ども食堂につきましては、地域において活動を行う団体との連携を深め、団体が活動しやすい環境づくりを進めてまいります。 全国的に児童虐待件数が増加し、痛ましい事件も相次いでいる中、本市におきましても、児童虐待根絶に向け、児童相談所の体制を強化するとともに、緑区に新たな相談窓口を設置し、迅速かつ的確な対応を図るほか、一時保護を必要とする児童が増加していることから、民間施設を活用した受け入れ枠の拡大を図ってまいります。また、児童養護施設や里親のもとを離れ、自立しようとする子供たちを支援する取り組みを引き続き進めてまいります。 学校教育におきましては、誰をも包み込むというインクルージョンの理念のもと、医療的ケアの実施や介助員の増員などにより、一人一人の教育的ニーズに応じた支援教育を推進します。また、基礎的、基本的な学力の習得、定着及び学習意欲の向上を図るため、小中学校での補習や学習支援員の配置を行うとともに、これまでの結果を検証し、今後の学力向上、学力保障に向けた取り組みを検討します。 学校規模に課題が生じている地域におきましては、子供たちにとって望ましい学習環境の実現に向け、学校関係者や地域の方々と協議を進めてまいります。 次に、笑顔で健やかに暮らせるまちの実現に向けた取り組みについてでございます。 ともに支え合い、生き生きと暮らせる社会の構築に向けて、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるよう、在宅医療・介護連携支援センターを設置し、医療、介護の相談支援等の充実に取り組むとともに、福祉人材等の確保、定着、育成や、認知症への理解を深めることを目的とした認知症サポーターの養成を推進します。 また、障害等に関する市民の理解の促進を図るため、研修会、イベント、パラスポーツ体験など、引き続き、さまざまな機会や媒体を通じて啓発を実施するほか、重度の障害のある方への支援体制の強化を目的として、地域生活支援拠点等の充実を図ります。 さらに、高齢者や障害のある方、その家族などが抱える課題が複合化、複雑化している状況にあることから、制度や分野ごとの枠組みを超えて、地域包括ケアを推進できるよう、組織を改編するとともに、関係機関との連携を深め、支援体制の充実を図ってまいります。 一人一人がかけがえのない個人として尊重され、お互いの人権を認め合う共生社会の実現に向け、市民意識の高揚を図るために啓発活動を実施するとともに、差別や偏見のない人権尊重のまちづくりを進めるため、仮称相模原市人権尊重のまちづくり条例の制定に向けた取り組みを進めてまいります。また、性的少数者の方の自分らしい生き方を後押しするとともに、性の多様性に関する社会的な理解を促進するために、新たにパートナーシップ宣誓制度を導入します。 次に、安全で安心な暮らしやすいまちの実現に向けた取り組みについてでございます。 台風第19号による被害への対応につきましては、被災した道路、橋梁、河川、農地等のほか、土砂崩れの被害を受けた藤野北小学校の復旧や、市民生活と地域経済の早期再建に向けて、引き続き、全力を挙げて取り組んでまいります。 また、災害に強いまちをつくるため、台風第19号における事前の体制や応急対策などを十分に検証した上で、地域防災計画等の見直しや国土強靱化地域計画の策定に取り組みます。 市民がみずからの安全を守るために必要となる防災情報につきましては、洪水浸水想定区域の変更に伴う洪水ハザードマップの改定を行うとともに、避難情報の入手が困難な津久井地域の市民に対し、確実かつ迅速に情報伝達を行うことができるよう、戸別受信機を追加配備します。加えて、風水害に対する住民意識を高めるため、風水害対策訓練等の充実を図ります。 消防署の機能強化につきましては、地域特有の災害に迅速に対応できるよう、津久井消防署の移転整備に向けた取り組みを進めるほか、高齢化の進行などによる救急需要の増加に対応するため、南消防署管内に新たに日勤救急隊を配置するとともに、令和3年度からの相模原消防署への救急隊の増隊に向け、準備を進めてまいります。 また、増加する火葬需要に対応するため、仮称新斎場の整備に向け、施設整備に係る基本計画の作成や環境影響調査を実施するなど、取り組みを進めてまいります。 次に、活力と交流が新たな価値と魅力を創造するまちの実現に向けた取り組みについてでございます。 活力と魅力あふれる都市の中核となる広域交流拠点の形成に向けて、リニア中央新幹線の駅が設置される橋本駅周辺における都市基盤整備の検討や関係機関との協議等を進めます。 相模原駅周辺における相模総合補給廠一部返還地のまちづくりにつきましては、市民の皆様の参画する会議などを通じ、御意見を伺いながら土地利用方針をまとめるとともに、引き続き、小田急多摩線の延伸に向けた取り組みを進めます。また、共同使用区域内のスポーツ・レクリエーションゾーンにつきましては、中央芝生広場などの年内の利用開始に向け、整備を進めてまいります。 相模大野地区における伊勢丹相模原店の跡地利用につきましては、本年2月3日、株式会社三越伊勢丹と野村不動産株式会社との間におきまして、売買契約の締結が行われましたことから、土地所有者となりました野村不動産株式会社に対しまして、直接、本市の考えを伝えたところでございます。今後も市民の皆様の御意見を伺いながら、引き続き、商業、文化の核としてふさわしい土地利用となるよう取り組んでまいります。 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業につきましては、想定を超える規模の地中障害物の発出等に伴い、本事業の推進を視野に、一度立ちどまり、検証を進めてきたところでございますが、事業に関する庁内の検証結果を踏まえ、事業計画の変更案の作成など、本事業の再建に取り組んでまいります。 経済を牽引する多様な産業の振興に向けて、今後、市場規模の拡大が見込まれるロボット産業及び航空宇宙産業の集積を促進するとともに、地域企業における生産性の向上を実現するため、産業用ロボットの導入支援を初めとした生産プロセスの高度化を促進し、強固なものづくり基盤の構築を進めます。 また、都市農業の振興に向けて、新たな特産品の開発やブランド化を支援するなど、6次産業化を含む地産地消の推進に取り組みます。 さらに、国内外からの交流人口の増加や地域の活性化を図るため、観光情報を効果的に発信するガイドブックやPR動画を作成するとともに、近隣自治体と連携した魅力ある広域的な観光ルートの策定に取り組みます。 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が、いよいよ本年開催されます。自転車ロードレース競技の実施に当たりましては、円滑な運営に向け、大会組織委員会を初めとする関係機関との連携を図るとともに、引き続き、PR動画の放映やSNSの活用等、さまざまな媒体により周知を行うほか、多くの方に楽しんでいただけるよう、観戦スポットの設置やパブリックビューイングの実施など、津久井地域における災害復興のシンボルとなるよう取り組んでまいります。また、聖火リレーの周知やブラジル及びカナダ選手団とのホストタウン交流事業などを通じて、市民の皆様に大きな感動、夢、希望を届けられるよう、機運の醸成などに取り組んでまいります。 さらに、大会後のレガシー創出につなげるため、国際自転車競技連合公認の自転車ロードレース、ツアー・オブ・ジャパンの誘致に取り組みます。 次に、人と自然が共生するまちの実現に向けた取り組みについてでございます。 近年、地球温暖化が原因と考えられる異常気象など、地球規模での環境問題に直面しており、私たちの生活への影響が顕在化してきています。本市では、引き続き、太陽光発電などの再生可能エネルギー利用設備や省エネルギー設備等の導入に対する支援、水素エネルギーの利用促進を行うなど、温室効果ガスの排出削減に向けた取り組みを進めます。 また、土砂災害の防止や水源涵養など、さまざまな機能を持つ森林を健全な姿で次代に引き継ぐとともに、豊富な森林資源を生かした林業の振興を図るため、森林環境譲与税などを活用し、森林の整備、維持管理を進めるほか、林業事業者等が実施する人材育成、担い手の確保に向けた取り組みや、さがみはら津久井産材を利用して建築を行う事業者への支援等を実施します。 次期一般廃棄物最終処分場につきましては、現在、供用中の処分場の第2期整備地が令和19年度に埋め立て完了となる見込みであることから、その整備に向けて、基本構想の策定を進めてまいります。 次に、多様な主体との連携・協働により持続的に発展するまちの実現に向けた取り組みについてでございます。 誰一人として取り残さない社会の実現を掲げ、国連で採択された持続可能な開発目標、いわゆるSDGsの達成に向けて、自治体が果たす役割は大変重要となっております。こうした中、SDGsに取り組むさまざまな主体間の連携を強化するためのプラットフォームの設置や、企業や団体等のSDGsに関する取り組みを促進するための認定制度を創設するとともに、市民の皆様一人一人がSDGsの達成に向けて取り組めるよう、普及啓発を推進します。 市民の皆様の本市に対する誇りや愛着を高めるための取り組みとして、引き続き、シビックプライドの醸成に向けた普及啓発を推進するとともに、市民が誇れるまちづくりを推進するための基本理念となる仮称シビックプライド条例の制定に向けて取り組むなど、市民のまちづくりへの参画意識を高め、協働によるまちづくりの推進や地域コミュニティーの活性化につなげてまいります。 また、市内外に本市の住みやすさなどの魅力を戦略的、効果的に発信することで、本市の認知度や愛着度の向上を図るとともに、交流人口の増加、転入促進、転出抑制につなげられるよう、シティプロモーションを推進します。 人口急増期に整備した小中学校や土木インフラなど、多くの公共施設の老朽化が進む中、公共施設マネジメントに係る取り組みとして、将来を見据えた公共施設の再編、再整備を進めるとともに、学校施設を初めとした公共施設の効果的、効率的な維持、保全に向け、長寿命化改修工事等を進めます。 以上、重点的な取り組みについて申し上げました。 続きまして、令和2年度の予算について申し上げます。 予算規模につきましては、一般会計は3,072億円、前年度比1.6%増、特別会計は2,001億円、前年度比4.7%増、総額は5,073億円、前年度比2.8%増、公営企業会計は320億円、前年度比5.8%増となっております。 令和2年度予算編成に当たりましては、新規、拡充事業の凍結及び今後本格化する大規模事業の一時凍結を原則としつつ、真に必要な経常的な経費や継続的な事業に係る経費を計上いたしました。 そのほか、市民生活に直接かかわる喫緊の課題に対応するために必要となる経費や災害復旧等に係る経費、公共施設の長寿命化事業など、行政の責務として必ず実施しなければならない事業に係る経費につきましては、精査の上、計上したものです。 少子高齢化の進行や人口の減少、厳しい財政運営など、幾多の困難に直面している中、希望のたすきを次代へつなぐためには、市民の皆様、団体、企業、市議会を初めとする皆様と手を携え、英知を結集し、困難に正面から立ち向かう以外に道はないと確信しております。市民の皆様、議員の皆様の市政に対する一層の御理解と御支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 以上、市政運営に対する私の基本的な考え方を申し上げました。御清聴まことにありがとうございました。 ○石川将誠議長 以上で、令和2年度市長施政方針演説を終わります。----------------------------------- △日程2 議案第1号 令和2年度相模原市一般会計予算 △日程3 議案第2号 令和2年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算 △日程4 議案第3号 令和2年度相模原市介護保険事業特別会計予算 △日程5 議案第4号 令和2年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 △日程6 議案第5号 令和2年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算 △日程7 議案第6号 令和2年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算 △日程8 議案第7号 令和2年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算 △日程9 議案第8号 令和2年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算 △日程10 議案第9号 令和2年度相模原市財産区特別会計予算 △日程11 議案第10号 令和2年度相模原市公債管理特別会計予算 △日程12 議案第11号 令和2年度相模原市簡易水道事業会計予算 △日程13 議案第12号 令和2年度相模原市下水道事業会計予算 △日程14 議案第13号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について △日程15 議案第14号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について
    △日程16 議案第15号 相模原市印鑑条例の一部を改正する条例について △日程17 議案第16号 相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例について △日程18 議案第17号 相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について △日程19 議案第18号 相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例について △日程20 議案第19号 相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例について △日程21 議案第20号 相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例について △日程22 議案第21号 相模原市立杜(もり)のホールはしもと条例の一部を改正する条例について △日程23 議案第22号 相模原市立小田急相模原文化交流プラザ条例の一部を改正する条例について △日程24 議案第23号 相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例について △日程25 議案第24号 相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例について △日程26 議案第25号 相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例について △日程27 議案第26号 相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について △日程28 議案第27号 相模原市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例について △日程29 議案第28号 相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について △日程30 議案第29号 相模原市立児童保育施設条例の一部を改正する条例について △日程31 議案第30号 相模原市立産業会館条例の一部を改正する条例について △日程32 議案第31号 相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例について △日程33 議案第32号 相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例について △日程34 議案第33号 相模原市立相模の大凧センター条例の一部を改正する条例について △日程35 議案第34号 相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例について △日程36 議案第35号 相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例について △日程37 議案第36号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について △日程38 議案第37号 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改正する条例について △日程39 議案第38号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について △日程40 議案第39号 相模原都市計画事業麻溝台新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例の一部を改正する条例について △日程41 議案第40号 相模原市道路構造条例の一部を改正する条例について △日程42 議案第41号 相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例について △日程43 議案第42号 相模原市体育館に関する条例の一部を改正する条例について △日程44 議案第43号 相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例について △日程45 議案第44号 相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例について △日程46 議案第45号 相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を改正する条例について △日程47 議案第46号 相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例について △日程48 議案第47号 包括外部監査契約の締結について △日程49 議案第48号 不動産の減額貸付けについて △日程50 議案第49号 字の区域の変更について △日程51 議案第50号 市道の認定について △日程52 議案第51号 市道の廃止について △日程53 議案第54号 令和元年度相模原市一般会計補正予算(第7号) △日程54 議案第55号 令和元年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) △日程55 議案第56号 令和元年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) △日程56 議案第57号 令和元年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号) △日程57 議案第58号 令和元年度相模原市公債管理特別会計補正予算(第1号) △日程58 議案第59号 令和元年度相模原市下水道事業会計補正予算(第2号) ○石川将誠議長 日程2議案第1号から日程58議案第59号までの57件を一括議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。財務部長。   〔財務部長登壇〕 ◎天野秀亮財務部長 議案第1号から議案第12号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第1号令和2年度相模原市一般会計予算につきまして、御説明申し上げます。令和2年度相模原市一般会計予算書及び予算に関する説明書の3ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条でございますが、予算の総額は歳入歳出それぞれ3,072億円とするものでございまして、前年度と比較いたしますと、48億円、1.6%の増となっております。なお、一般会計と特別会計の合計では5,073億4,150万円となっており、前年度と比較いたしますと、137億8,800万円、2.8%の増となっております。 第2条の債務負担行為及び第3条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。 第4条は、一時借入金の借り入れの最高額を250億円とするものでございます。 第5条は、同一款内の各項の人件費に不足が生じた場合の流用を規定したものでございます。 9ページをごらんいただきたいと存じます。第2表債務負担行為でございますが、相模原市土地開発公社事業資金融資に対する債務保証ほか7件につきましては、債務負担行為を設定するものでございます。 10ページをごらんいただきたいと存じます。第3表地方債でございますが、総務債の合同庁舎整備費から災害復旧債までの事業資金及び最下段の国の予算等貸付金債を合わせた24の事業資金並びに臨時財政対策債を合わせまして、その限度額を287億4,720万円とするものでございます。 次に、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。なお、16ページから21ページに、歳入歳出予算事項別明細書及び性質別経費内訳表を掲げてございますので、御参照いただきたいと存じます。26ページをごらんいただきたいと存じます。 歳入につきまして、御説明申し上げます。 款5市税につきましては、1,297億円を計上するものでございます。目5個人市民税につきましては、607億6,465万円でございまして、前年度と比較いたしますと、2億2,985万円の減額となっております。次に目10法人市民税につきましては、55億6,985万円でございまして、前年度と比較いたしますと、10億5,555万円の減額となっております。28ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目5固定資産税につきましては、448億3,944万円でございまして、前年度と比較いたしますと、2億6,348万円の増額となっております。次に、下段の項15軽自動車税、目15種別割につきましては、新たに創設されたもので、10億4,070万円を計上するものでございます。 34ページをごらんいただきたいと存じます。款10地方譲与税から40ページの款37地方特例交付金につきましては、それぞれ関係法令によりまして、国、県から交付されるものでございまして、いずれも前年度の実績等を勘案いたしまして計上するものでございます。 なお、36ページの款21法人事業税交付金につきましては、新たに創設されたものでございます。 40ページにお戻りいただきたいと存じます。款40地方交付税につきましては、166億円を計上するものでございます。 款43交通安全対策特別交付金につきましては、2億1,000万円を計上するものでございます。 款46分担金及び負担金につきましては、10億6,431万円を計上するものでございます。 42ページをごらんいただきたいと存じます。款50使用料及び手数料につきましては、54億1,550万円を計上するものでございます。 58ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款55国庫支出金につきましては、615億251万円を計上するものでございます。 72ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款60県支出金につきましては、178億7,001万円を計上するものでございます。 84ページをごらんいただきたいと存じます。款65財産収入につきましては、1億630万円を計上するものでございます。 86ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款70寄附金につきましては、7,606万円を計上するものでございます。 88ページをごらんいただきたいと存じます。款75繰入金につきましては、58億8,320万円を計上するものでございます。 92ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款80繰越金につきましては、20億円を計上するものでございます。 下段の款85諸収入につきましては、133億6,488万円を計上するものでございます。 106ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款90市債につきましては、287億4,720万円を計上するものでございます。 以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。120ページをごらんいただきたいと存じます。 款5議会費でございますが、9億9,711万円を計上するものでございます。目5議会費につきましては、説明欄2の議員報酬等経費が主なものでございます。 次に、下段の款10総務費でございますが、239億6,542万円を計上するものでございます。 124ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目30広報費につきましては、説明欄1の広報紙等発行費が主なものでございます。128ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目55企画費につきましては、説明欄5のSDGs推進事業及び8の2020東京五輪・さがみはらプロジェクト推進事業に要する経費が主なものでございます。130ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目65文化振興費につきましては、説明欄2の文化鑑賞推進事業及び5の文化施設等管理運営費が主なものでございます。132ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目70渉外費につきましては、説明欄1の基地対策事業に要する経費でございます。下段の目76防災対策費につきましては、説明欄2の防災対策推進事業及び135ページの4防災設備等整備事業に要する経費が主なものでございます。 136ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目5市民生活総務費につきましては、139ページ説明欄4の自治会活動助成事業に要する経費が主なものでございます。142ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目35防犯交通安全対策費につきましては、説明欄6の防犯交通安全対策事業及び7の地域防犯活動支援事業に要する経費が主なものでございます。146ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目10統計調査費につきましては、説明欄1の国委託統計調査費が主なものでございます。 152ページをごらんいただきたいと存じます。款15民生費でございますが、1,306億3,558万円を計上するものでございます。 目5社会福祉総務費につきましては、説明欄7の社会福祉協議会補助金及び9の地域福祉推進事業に要する経費のほか、155ページの説明欄22から25までの国民健康保険事業特別会計繰出金など4つの特別会計への繰出金が主なものでございます。下段の目12障害者福祉費につきましては、説明欄1の障害児者自立支援給付に要する経費が主なものでございます。158ページをごらんいただきたいと存じます。目20老人福祉費につきましては、説明欄8の高齢者生きがい対策事業及び161ページの説明欄25特別養護老人ホーム等建設費補助金が主なものでございます。 162ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目5児童福祉総務費につきましては、165ページの説明欄29児童相談所機能強化事業及び31の社会的養護自立支援事業に要する経費が主なものでございます。中段の目10母子福祉費につきましては、説明欄6のひとり親家庭等生活向上事業に要する経費が主なものでございます。下段の目15教育保育施設費につきましては、説明欄1の教育・保育施設等給付費が主なものでございます。166ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目25児童育成費につきましては、説明欄6の放課後児童健全育成事業に要する経費が主なものでございます。168ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目30青少年育成費につきましては、説明欄3の青少年指導委員活動推進費が主なものでございます。 170ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目10扶助費につきましては、生活保護法に基づく所要の扶助費等を計上するものでございます。 172ページをごらんいただきたいと存じます。上段の項30災害救助費、目5救助費につきましては、災害救助に要する経費として、新たに計上するものでございます。 次に、款20衛生費でございますが、268億3,344万円を計上するものでございます。 目5保健衛生総務費につきましては、説明欄6の急病診療事業及び10の総合診療医確保対策事業に要する経費が主なものでございます。174ページをごらんいただきたいと存じます。目10成人保健費につきましては、説明欄4の成人健康診査事業及び8の生活習慣病対策事業に要する経費が主なものでございます。176ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目15母子保健費につきましては、説明欄3の妊婦健康診査事業及び4の産前・産後支援事業に要する経費が主なものでございます。下段の目20保健予防費につきましては、説明欄7の予防接種事業に要する経費が主なものでございます。178ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目25精神保健福祉費につきましては、説明欄1の精神保健相談指導等事業に要する経費が主なものでございます。 180ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目40斎場費につきましては、説明欄3の(仮称)新斎場整備事業に要する経費が主なものでございます。 下段の目5清掃総務費につきましては、183ページの説明欄5資源回収事業に要する経費が主なものでございます。184ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目20塵芥処理施設建設費につきましては、説明欄3の北清掃工場基幹的設備等改良事業及び4の一般廃棄物最終処分場整備事業に要する経費が主なものでございます。186ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目5環境保全費につきましては、説明欄5の再生可能エネルギー利用設備等設置促進事業に要する経費が主なものでございます。 次に、款25労働費でございますが、6億2,752万円を計上するものでございます。 下段の目5労働諸費につきましては、説明欄2の雇用対策事業に要する経費が主なものでございます。 188ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款30農林水産業費でございますが、7億9,364万円を計上するものでございます。190ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目15農業振興費につきましては、説明欄5の農業後継者・担い手確保対策事業に要する経費が主なものでございます。192ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目5林業総務費につきましては、説明欄2のさがみはら森林ビジョン推進事業に要する経費が主なものでございます。 194ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款35商工費でございますが、112億1,752万円を計上するものでございます。 下段の目10商工振興費につきましては、197ページの説明欄8工業集積促進事業及び10の中小企業景気対策事業に要する経費が主なものでございます。 200ページをごらんいただきたいと存じます。款40土木費でございますが、247億477万円を計上するものでございます。 下段の目10道路維持費につきましては、説明欄1の道路維持管理経費が主なものでございます。202ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目15道路新設改良費につきましては、説明欄1の道路改良事業に要する経費が主なものでございます。中段の目20橋りょう維持費につきましては、説明欄2の橋りょう長寿命化事業に要する経費が主なものでございます。 204ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目5都市計画総務費につきましては、207ページの説明欄14広域交流拠点推進事業及び16の鉄道対策事業に要する経費が主なものでございます。208ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目10建築指導費につきましては、説明欄4の既存建築物等総合防災対策事業に要する経費が主なものでございます。 210ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目35街路事業費につきましては、説明欄1の都市計画道路等整備事業に要する経費が主なものでございます。なお、工事の内訳につきましては、別冊の予算主要施策説明書にございます箇所表を御参照いただきたいと存じます。 212ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目5公園管理費につきましては、説明欄10のパークマネジメントプラン推進事業に要する経費が主なものでございます。下段の目10公園整備費につきましては、説明欄1の相模総合補給廠共同使用区域整備事業及び2の峰山霊園整備事業に要する経費が主なものでございます。 216ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款45消防費でございますが、82億6,779万円を計上するものでございます。 中段の目5常備消防費につきましては、説明欄8の消防車両購入費が主なものでございます。下段の目10非常備消防費につきましては、219ページの説明欄8消防団車両購入費が主なものでございます。下段の目15消防施設費につきましては、説明欄2の消防庁舎整備事業及び5の消防団詰所・車庫整備費に要する経費が主なものでございます。 220ページをごらんいただきたいと存じます。款50教育費でございますが、492億3,434万円を計上するものでございます。 中段の目10事務局費につきましては、説明欄11の給付型奨学金が主なものでございます。 222ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目15教育指導費につきましては、説明欄4の創意ある教育活動事業及び7の特別支援教育事業に要する経費が主なものでございます。 226ページをごらんいただきたいと存じます。中段の項10小学校費、目5学校管理費につきましては、説明欄9の学校情報教育推進事業に要する経費が主なものでございます。228ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目15教育振興費につきましては、説明欄2の要保護及び準要保護児童就学援助費が主なものでございます。下段の目20学校建設費につきましては、説明欄1の小学校校舎改造事業に要する経費が主なものでございます。 230ページをごらんいただきたいと存じます。中段の項15中学校費、目5学校管理費につきましては、説明欄8の学校情報教育推進事業に要する経費が主なものでございます。232ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目15教育振興費につきましては、説明欄2の要保護及び準要保護生徒就学援助費が主なものでございます。下段の目20学校建設費につきましては、説明欄1の中学校校舎改造事業に要する経費が主なものでございます。 234ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目5幼稚園費につきましては、説明欄4の私立幼稚園運営助成事業に要する経費が主なものでございます。 236ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目25公民館費につきましては、説明欄6の公民館整備事業に要する経費が主なものでございます。242ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目10体育施設費につきましては、説明欄9の体育施設等改修事業に要する経費が主なものでございます。 244ページをごらんいただきたいと存じます。款55災害復旧費でございますが、31億3,656万円を計上するものでございます。 246ページをごらんいただきたいと存じます。款60公債費でございますが、266億7,732万円を計上するものでございまして、市債の元利償還及び減債基金への積み立てを行うため、公債管理特別会計繰出金などを計上するものでございます。 中段の款65諸支出金でございますが、894万円を計上するものでございます。 下段の款70予備費でございますが、1億円を計上するものでございます。 以上で、一般会計予算の説明を終わらせていただきます。 引き続き、特別会計及び公営企業会計につきまして、御説明申し上げます。お手元の若草色の令和2年度相模原市特別会計、公営企業会計予算書及び予算に関する説明書の5ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第2号令和2年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 事業勘定の歳入歳出予算額として705億7,900万円を、直営診療勘定の歳入歳出予算額として2億3,600万円を、それぞれ計上するものでございます。 6ページをごらんいただきたいと存じます。事業勘定の歳入の主なものにつきましては、款5国民健康保険税として142億9,500万円、款25県支出金として493億5,900万円、款35繰入金として59億2,300万円を計上するものでございます。 7ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款10保険給付費として487億9,000万円、款22国民健康保険事業費納付金として197億4,600万円を計上するものでございます。 8ページをごらんいただきたいと存じます。直営診療勘定の歳入の主なものにつきましては、款5診療収入として1億5,400万円、款20繰入金として7,200万円を計上するものでございます。 9ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5総務費として1億4,821万円、款10医業費として6,230万円を計上するものでございます。 以上で、国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、77ページをごらんいただきたいと存じます。議案第3号令和2年度相模原市介護保険事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額は573億8,200万円を計上するものでございます。 78ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款5保険料として124億5,506万円、款15国庫支出金として119億7,368万円、款20支払基金交付金として148億8,297万円、款25県支出金として81億8,260万円、款40繰入金として98億6,500万円を計上するものでございます。 79ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5総務費として10億7,195万円、款10保険給付費として531億321万円、款20地域支援事業費として31億8,237万円でございます。 以上で、介護保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、123ページをごらんいただきたいと存じます。議案第4号令和2年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額は2億2,500万円を計上するものでございます。 124ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款15諸収入として1億4,700万円を計上するものでございます。 125ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5母子父子寡婦福祉資金貸付事業費として2億2,495万円を計上するものでございます。 以上で、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、139ページをごらんいただきたいと存じます。議案第5号令和2年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額は98億3,000万円を計上するものでございます。 140ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款5後期高齢者医療保険料として82億1,438万円、款25繰入金として14億7,700万円を計上するものでございます。 141ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款10分担金及び負担金として95億9,460万円を計上するものでございます。 以上で、後期高齢者医療事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、167ページをごらんいただきたいと存じます。議案第6号令和2年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額は15億7,100万円を計上するものでございます。 168ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款5駐車場事業収入として7億9,219万円、款20繰入金として7億7,440万円を計上するものでございます。 169ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5駐車場事業費として8億2,238万円、款10公債費として7億4,761万円を計上するものでございます。 以上で、自動車駐車場事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、185ページをごらんいただきたいと存じます。議案第7号令和2年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額につきましては、5億9,200万円を計上するものでございます。 186ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款10繰入金として5億9,199万円を計上するものでございます。 187ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款5麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費として4億7,298万円を計上するものでございます。 以上で、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、221ページをごらんいただきたいと存じます。議案第8号令和2年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額につきましては、33億9,300万円を計上するものでございます。 第2条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。224ページをごらんいただきたいと存じます。第2表地方債でございますが、公共用地先行取得事業費として、起債の限度額を33億8,380万円とするものでございます。 恐れ入りますが、222ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款20市債として33億8,380万円を計上するものでございます。 223ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主なものにつきましては、款10公共用地先行取得事業費として、33億8,450万円を計上するものでございます。 以上で、公共用地先行取得事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、237ページをごらんいただきたいと存じます。議案第9号令和2年度相模原市財産区特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額につきましては、9,850万円を計上するものでございます。こちらは13の各財産区における管理会の運営に要する経費及び財産の維持管理に要する経費並びに一般会計繰出金が歳出の主なものでございます。 以上で、財産区特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、269ページをごらんいただきたいと存じます。議案第10号令和2年度相模原市公債管理特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 歳入歳出予算額につきましては、562億3,500万円を計上するものでございます。 第2条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。272ページをごらんいただきたいと存じます。第2表地方債でございますが、市場公募地方債などの満期一括償還に伴う借りかえによる起債の限度額を146億9,360万円とするものでございます。 恐れ入りますが、270ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入の主なものにつきましては、款10繰入金として414億9,140万円を計上するものでございます。 271ページをごらんいただきたいと存じます。歳出につきましては、款5公債費として562億3,500万円を計上するものでございます。 以上で、公債管理特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、287ページをごらんいただきたいと存じます。議案第11号令和2年度相模原市簡易水道事業会計予算につきまして、御説明申し上げます。 簡易水道事業につきましては、令和元年度までの簡易水道事業特別会計を廃止し、令和2年度から、新たに簡易水道事業会計として計上したものでございます。 簡易水道事業会計につきましては、地方公営企業法の一部を適用し、企業会計方式による経理を取り入れた予算を計上したものでございます。 第2条業務の予定量でございますが、給水戸数を984戸、年間総給水量を38万2,832立方メートル、1日平均給水量を1,048立方メートルとし、主要な建設改良事業は施設更新・改良事業でございます。 第3条収益的収入及び支出でございますが、収入といたしましては、第1款簡易水道事業収益として3億1,969万円を計上するものでございます。 支出といたしましては、第1款簡易水道事業費用として3億8,711万円を計上するものでございます。 288ページをごらんいただきたいと存じます。第4条資本的収入及び支出でございますが、収入といたしましては、第1款簡易水道資本的収入として1億3,676万円を計上するものでございます。 支出といたしましては、第1款簡易水道資本的支出として1億5,959万円を計上するものでございます。 第4条の2特例的収入及び支出でございますが、地方公営企業法の適用前の会計年度に発生した債権及び債務に関するものでございまして、令和2年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金につきましては、それぞれ453万円及び3億5,102万円とするものでございます。 289ページをごらんいただきたいと存じます。第5条企業債でございますが、簡易水道建設費などに充当する起債の限度額を合計で1億3,670万円とするものでございます。 第9条他会計からの補助金でございますが、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額につきましては、1億5,902万円とするものでございます。 以上で、簡易水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、329ページをごらんいただきたいと存じます。議案第12号令和2年度相模原市下水道事業会計予算につきまして、御説明申し上げます。 第2条業務の予定量でございますが、処理区域内人口を69万6,941人とし、主要な建設改良事業は公共下水道整備事業などでございます。 第3条収益的収入及び支出でございますが、収入の主なものといたしましては、第1款公共下水道事業収益として159億2,264万円を計上するものでございます。 330ページをごらんいただきたいと存じます。支出の主なものといたしましては、第1款公共下水道事業費用として、154億2,894万円を計上するものでございます。 331ページをごらんいただきたいと存じます。第4条資本的収入及び支出でございますが、収入の主なものといたしましては、第1款公共下水道資本的収入として、80億5,698万円を計上するものでございます。 332ページをごらんいただきたいと存じます。支出の主なものといたしましては、第1款公共下水道資本的支出として、147億8,148万円を計上するものでございます。 333ページをごらんいただきたいと存じます。第5条継続費でございますが、上鶴間地区雨水幹線整備事業及び管渠耐震化事業につきまして、新たに継続費を設定するものでございます。 第6条企業債でございますが、公共下水道建設費などに充当する起債の限度額を合計で67億2,080万円とするものでございます。 334ページをごらんいただきたいと存じます。第10条他会計からの補助金でございますが、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額につきましては、45億900万円とするものでございます。 以上で、議案第1号令和2年度相模原市一般会計予算から議案第12号令和2年度相模原市下水道事業会計予算までの12件につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 休憩いたします。   午前10時44分 休憩-----------------------------------   午前11時05分 開議 ○石川将誠議長 再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。総務局長。   〔総務局長登壇〕 ◎熊坂誠総務局長 議案第13号相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の1ページをお開きいただきたいと存じます。 本議案は、相模原市人事委員会からの職員の給与等に関する報告及び勧告並びに国及び他の地方公共団体の状況を勘案し、一般職の職員の住居手当に係る規定を改正いたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、3ページの議案第13号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、住居手当に係る規定の改正といたしまして、支給対象となる家賃の下限額及び手当の算定における控除額を1万2,000円から1万6,000円とし、支給限度額を2万7,000円から2万8,000円とするものでございます。 2の施行期日等についてでございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年4月1日といたすものでございます。 (2)の経過措置につきましては、アといたしまして、この条例の施行の日の前日において、支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、(ア)または(イ)のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の条例の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額から2,000円を控除した額の住居手当を支給するものでございます。 イといたしまして、アに係る住居手当の支給について必要な事項は、規則で定めることとするものでございます。 以上で、議案第13号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 企画財政局長。   〔企画財政局長登壇〕 ◎石井光行企画財政局長 議案第14号相模原市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の9ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、令和元年経済産業省・国土交通省・環境省告示第72号による建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に関する建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の改正に伴う都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料の規定の改正、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令による建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の改正に伴う建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料の規定の改正及び高圧ガス保安法関係手数料令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令による地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴う高圧ガス保安法施行令に基づく事務に係る手数料の規定の追加をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、10ページの議案第14号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございます。初めに、(1)の都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料の規定の改正についてでございますが、1棟の建築物の低炭素建築物新築等計画の認定または変更の認定の申請に対する審査の事務に係る手数料のうち、当該申請に係る部分について合算すべき共用部分に係る金額について、共用部分を一部評価しない評価方法を採用した場合の金額を追加するものでございまして、アにつきましては、低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の事務に係る手数料における共用部分に係る金額の規定を追加するもので、それぞれの区分に応じて、表のとおりとするものでございます。 11ページをごらんください。イにつきましては、低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査の事務に係る手数料における共用部分に係る金額の規定を追加するもので、1(1)アにより算定した金額に2分の1を乗じて得た金額とするものでございます。 次に、(2)の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料の規定の改正についてでございますが、1棟の建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定もしくは変更の認定または建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査の事務に係る手数料のうち、当該申請に係る部分について合算すべき住宅部分に係る金額について、共用部分に係る計算を要しない場合の金額を追加するものでございまして、アにつきましては、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の事務に係る手数料における住宅部分に係る金額の規定を追加するもので、それぞれの区分に応じて、表のとおりとするものでございます。 12ページをごらんください。イにつきましては、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の事務に係る手数料における住宅部分に係る金額の規定を追加するもので、1(2)アにより算定した金額に2分の1を乗じて得た金額とするものでございます。 ウにつきましては、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査の事務に係る手数料における住宅部分に係る金額の規定を追加するもので、(ア)につきましては、標準の計算による評価方法の場合に、それぞれの区分に応じて、表のとおりとするものでございます。 (イ)につきましては、簡易な評価方法等の場合に、それぞれの区分に応じて、表のとおりとするものでございます。 13ページをごらんください。(3)の高圧ガス保安法施行令に基づく事務に係る手数料の規定の追加についてでございますが、圧縮水素自動車燃料装置用容器の検査及び再検査の事務に係る手数料の額を追加するものでございまして、それぞれの区分に応じて、表のとおりとするものでございます。 2の施行期日でございますが、令和2年4月1日といたすものでございます。 以上で、議案第14号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 市民局長。   〔市民局長登壇〕 ◎樋口一美市民局長 議案第15号から議案第23号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第15号相模原市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の15ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行を踏まえ、成年被後見人であることを欠格要件としている印鑑の登録資格に係る規定を改正いたしたく提案するものでございます。 施行期日につきましては、公布の日といたすものでございます。 続きまして、議案第16号から議案第23号までにつきましては、受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、施設の利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するものでございます。 本市における受益と負担の適正化の取り組みにつきましては、平成24年12月に受益者負担の在り方の基本方針を策定し、定期的かつ継続的に使用料等の見直しを実施することとしております。 このたびの見直しにつきましても、行政サービスの提供に係る受益と負担の関係をより適正なものとするため、受益者負担の在り方の基本方針に基づく定期的な取り組みとして、昨年10月の消費税率の引き上げに伴う費用の増加分も加味した使用料等の見直しを行ったものでございます。 見直しの結果といたしましては、施設使用料及び利用料金について、61施設で料金改定を実施するものでございます。 なお、今回の料金改定におきましては、市民生活への影響に配慮いたしまして、急激な値上げとならないよう、原則、現在の料金の1.3倍以内とする激変緩和措置を講じております。 また、施設の使用料及び利用料金につきましては、申し込み日によって料金の差が生じないよう、料金改定の実施時期までに事前申し込みが可能である期間は、従前の使用料または利用料金とする経過措置を設けるものでございます。 なお、使用料等の見直しの具体的な内容につきましては、この後、該当する条例ごとに御説明申し上げます。 議案集の16ページをごらんいただきたいと存じます。議案第16号相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立市民健康文化センター及び相模原市立北市民健康文化センターの利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、18ページの議案第16号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)及び(2)の基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 19ページをごらんいただきたいと存じます。2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり、経過措置を設けるものでございます。 20ページをごらんいただきたいと存じます。議案第17号相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立市民・大学交流センターの利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、22ページの議案第17号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、施設の基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 24ページをごらんいただきたいと存じます。議案第18号相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市民会館及び相模原南市民ホールの利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、26ページの議案第18号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)及び(2)の基本利用料金等につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 28ページをごらんいただきたいと存じます。議案第19号相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市文化会館の利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、30ページの議案第19号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)から(3)の基本利用料金等につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 32ページをごらんいただきたいと存じます。議案第20号相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立相模原市民ギャラリーの利用に係る使用料の規定の改正その他所要の改正をするものでございます。 改正の概要につきましては、34ページの議案第20号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)及び(2)の基本使用料につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 36ページをごらんいただきたいと存じます。議案第21号相模原市立杜(もり)のホールはしもと条例の一部を改正する条例につきましては、杜(もり)のホールはしもとの利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、38ページの議案第21号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)及び(2)の基本利用料金等につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 40ページをごらんいただきたいと存じます。議案第22号相模原市立小田急相模原文化交流プラザ条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザの利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、42ページの議案第22号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、施設の基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 43ページをごらんいただきたいと存じます。議案第23号相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立城山文化ホールの利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、45ページの議案第23号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)及び(2)の基本利用料金等につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 以上で、議案第15号から議案第23号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 健康福祉局長。   〔健康福祉局長登壇〕 ◎小林和明健康福祉局長 議案第24号から議案第27号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第24号から議案第26号までにつきましては、受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、施設の利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するものでございます。 議案集の46ページをごらんいただきたいと存じます。議案第24号相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立あじさい会館、相模原市立あじさい会館南分室及び相模原市立あじさい会館緑分室の利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、48ページの議案第24号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)から(3)の基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございます。49ページをごらんいただきたいと存じます。 (1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日とし、ホール以外に係る部分につきましては、令和2年4月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 議案集の50ページをごらんいただきたいと存じます。議案第25号相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立けやき体育館の利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、51ページの議案第25号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、施設の基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日とし、和室に係る部分につきましては、令和2年4月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 議案集の52ページをごらんいただきたいと存じます。議案第26号相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立新磯ふれあいセンター及び相模原市立東林ふれあいセンターの利用に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、54ページの議案第26号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)及び(2)の基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 続きまして、議案第27号相模原市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の56ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、食品衛生法等の一部を改正する法律による食品衛生法の改正により、営業者が遵守すべき公衆衛生上講ずべき措置の基準が厚生労働省令で定められたことに伴い、条例の当該基準に係る規定を削除いたしたく提案するものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日を、令和2年6月1日といたすものでございます。 以上で、議案第24号から議案第27号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 こども・若者未来局長。   〔こども・若者未来局長登壇〕 ◎菅谷貴子こども・若者未来局長 議案第28号相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の57ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令による放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正を踏まえ、児童クラブの安定的な運営の確保及び職員体制の充実を図るため、放課後児童支援員に係る規定を追加いたしたく提案するものでございます。 本条例の改正の概要につきましては、59ページの議案第28号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、放課後児童支援員に係る規定の追加につきましては、省令第10条第3項に規定する認定資格研修を修了した者に加え、初めて放課後児童支援員として従事することとなった日から2年以内に認定資格研修を修了することを予定している者を認めることとするものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年4月1日といたすものでございます。 (2)の放課後児童健全育成事業における職員に関する経過措置につきましては、令和2年4月1日前から引き続き放課後児童支援員として放課後児童健全育成事業に従事する者に対する1の改正内容の規定の適用については、認定資格研修を修了した者に令和3年3月31日までに修了することを予定している者も含むこととするものでございます。 続きまして、議案第29号相模原市立児童保育施設条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の60ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、子供の集団の維持、施設の老朽化や自然災害への対策などから、現在休園中の相模原市立青根児童保育園を廃止いたしたく提案するものでございます。 改正の内容につきましては、児童保育施設を児童保育園に改めるとともに、相模原市立青根児童保育園の項を削除するなど、所要の改正を行うものでございます。 附則でございますが、第1項につきましては、本条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 第2項の相模原市児童生徒等災害見舞金条例の一部改正につきましては、相模原市立児童保育施設条例の改正に伴い、同条例の用語を引用する規定を整理するものでございます。 施設の位置や概要につきましては、61ページの議案第29号関係資料の案内図を御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第28号及び議案第29号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 環境経済局長。   〔環境経済局長登壇〕 ◎岡正彦環境経済局長 議案第30号から議案第37号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第30号につきましては、受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、施設の利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものでございます。 議案集の62ページをごらんいただきたいと存じます。議案第30号相模原市立産業会館条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立産業会館の展示室等に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、64ページの議案第30号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、施設の基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 次に、議案第31号相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の65ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、本市の産業集積基盤の強化及び持続可能な都市経営に資するとともに、次代の産業を見据えた戦略的な企業誘致を行うため、重点リーディング産業及び増設の定義に係る規定の改正、本社移転加算金に係る規定の削除並びに奨励措置を受けるための要件、奨励金の算定基準及び限度額並びに本条例の効力に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、71ページの議案第31号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容の(1)重点リーディング産業及び増設の定義に係る規定の改正についてでございますが、アにつきましては、本市経済を牽引し、強固な産業集積基盤の形成をさらに推し進める産業として定めるリーディング産業のうち、重点的に立地の促進を強化する産業として定めていた重点リーディング産業を廃止し、定義を削除するものでございます。 イにつきましては、工業系地区計画区域内に事業所を有する企業等が当該事業所の敷地において工場等の新築等を行い、当該工場等において操業を開始することを増設の定義から削除するものでございます。 (2)の本社移転加算金に係る規定の削除についてでございますが、立地とともに、本社を市外から市内へ移転した場合に交付を受けることができる本社移転加算金を廃止するものでございます。 (3)の奨励措置を受けるための要件に係る規定の改正についてでございますが、アにつきましては、土地取得奨励金の交付を受ける場合の要件といたしまして、(ア)の新設または既存事業所活用をするとともに、本社を市外から市内へ移転すること及び(イ)の市内に工場等を有しない市外の企業等が初めて市内で新設または既存事業所活用をすることを追加するものでございます。 イにつきましては、建物建設奨励金の交付を受ける場合の要件といたしまして、(ア)の立地をするとともに、本社を市外から市内へ移転すること及び(イ)の市内に工場等を有しない市外の企業等が初めて市内で立地をすることを追加するとともに、工業系地区計画区域内に事業所を有する企業等による立地であることとする要件を削除するものでございます。 ウにつきましては、雇用奨励金の交付を受ける場合の要件といたしまして、(ア)の新規雇用従業員を1年以上継続して雇用し、雇用保険法施行規則第110条第11項に規定する助成金を支給されていること及び(イ)の新規雇用従業員を3年以上継続して雇用していることのいずれかを満たさなければならないこととするものでございます。 (4)の奨励金の算定基準及び限度額に係る規定の改正についてでございますが、アにつきましては、土地取得奨励金及び建物建設奨励金の算定基準について合算する額を定めるもので、(ア)といたしましては、リーディング産業に関する製品を製造し、または製品等の開発に係る研究を行うための立地をする場合にあっては、土地または家屋に係る投下資本額の100分の20以内の額を、(イ)といたしましては、新設または既存事業所活用をするとともに、本社を市外から市内へ移転することまたは立地をするとともに、本社を市外から市内へ移転することに該当する場合にあっては、土地または家屋に係る投下資本額の100分の10以内の額を、(ウ)といたしましては、市内に工場等を有しない市外の企業等が、初めて市内で新設または既存事業所活用をすること、または市内に工場等を有しない市外の企業等が、初めて市内で立地をすることに該当する場合にあっては、土地または家屋に係る投下資本額の100分の10以内の額を加えるものでございます。 イにつきましては、雇用奨励金の算定基準及び限度額につきまして、(ア)といたしましては、助成金の対象となる新規雇用従業員を1年以上継続して雇用している場合にあっては、当該従業員30人を上限として、1人につき60万円を交付し、限度額を1,800万円とするもので、(イ)といたしましては、新規雇用従業員を3年以上継続して雇用している場合にあっては、当該従業員30人を上限として、1人につき50万円を、また、新規雇用従業員が女性の場合にあっては、1人につき70万円を交付し、限度額を2,100万円とするものでございます。 (5)の条例の効力に係る規定の改正でございますが、従前の令和2年3月31日までの効力を令和7年3月31日まで5年間延長するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年4月1日とするものでございまして、(2)の経過措置につきましては、令和2年4月1日より前に立地計画を提出した者に対する奨励措置については、なお従前の例によることとするものでございます。 続きまして、議案第32号から議案第36号までにつきましては、受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、施設の利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものでございます。 議案集の74ページをごらんいただきたいと存じます。議案第32号相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立勤労者総合福祉センターの多目的室等に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、76ページの議案第32号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の施設の専用利用に係る基本利用料金及び(2)の施設の個人利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 次に、議案集の78ページをごらんいただきたいと存じます。議案第33号相模原市立相模の大凧センター条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立相模の大凧センターの工作室に係る料金の規定の改正その他所要の改正をするものでございます。 改正の概要につきましては、79ページの議案第33号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 次に、議案集の80ページをごらんいただきたいと存じます。議案第34号相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立環境情報センターの学習室に係る料金の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、81ページの議案第34号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 次に、議案集の82ページをごらんいただきたいと存じます。議案第35号相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立相模川ふれあい科学館の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をするものでございます。 改正の概要につきましては、83ページの議案第35号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、利用に係る料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日でございますが、令和2年10月1日といたすものでございます。 次に、議案集の84ページをごらんいただきたいと存じます。議案第36号相模原市都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、有料公園施設の種類に係る規定並びに都市公園の利用に係る使用料及び料金に係る規定の改正、都市公園の占用許可に係る占用面積等の計算に係る規定の改正その他所要の改正をするものでございます。 改正の概要につきましては、90ページの議案第36号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の有料公園施設の種類に係る規定の改正につきましては、記載の8施設について、市が管理する公園施設であって、有料で利用させるものとして位置づけるものでございます。 (2)の都市公園の占用、有料公園施設の利用等に係る使用料に係る規定の改正についてでございますが、アの都市公園の占用許可による使用料につきましては、道路占用料徴収条例の改正を踏まえまして、表示面積、占用面積等の算定の際に、端数処理を精緻化するものでございます。 イの運動施設等の使用料及び91ページをごらんいただきまして、ウの附属する施設の使用料につきましては、表のとおり改正するものでございます。 (3)の有料公園施設の利用に係る料金に係る規定についてでございますが、アの運動施設の利用料金及びイの教養施設の利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 93ページをごらんいただきたいと存じます。2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日とし、都市公園の占用許可及び一部の施設の使用料の改正につきましては、令和2年4月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 次に、議案集の94ページをごらんいただきたいと存じます。議案第37号相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。 本議案は、受益と負担の適正化、ごみの発生及び排出の抑制による減量化及び資源化の推進並びに最終処分場の延命化を図るため、一般廃棄物等処理手数料の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 なお、今回の手数料改定におきましては、受益者負担の在り方の基本方針に準じて改定する手数料の案を決定したものでございます。 改正の概要につきましては、98ページの議案第37号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)のごみ処理手数料につきましては、表のとおり、8区分について改正し、2区分について新設するものでございます。 99ページをごらんいただきたいと存じます。(2)のし尿等処理手数料につきましては、アのし尿及びイの浄化槽汚泥等の処理手数料を表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等についてでございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 以上で、議案第30号から議案第37号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 都市建設局長。   〔都市建設局長登壇〕 ◎田雜隆昌都市建設局長 議案第38号から議案第41号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第38号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の101ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、性的少数者とそのパートナー等が入居できることとするための入居者資格に係る規定の改正、単身高齢者の増加等を踏まえた入居の手続に係る規定の改正、民法の一部を改正する法律による民法の改正に伴う不正な行為がある場合等の明渡請求に係る規定の改正及び仲町第1団地の廃止をいたしたく提案するものでございます。 102ページをごらんいただきたいと存じます。改正の概要につきましては、議案第38号関係資料その1により御説明申し上げます。 1改正の内容でございますが、(1)の入居者資格に係る規定の改正につきましては、公営住宅に入居することができる親族に、事実上親族と同様の事情にある者として、規則で定めるものを含めることとするものでございます。 (2)の入居の手続に係る規定の改正につきましては、入居決定者が提出する請書において、連帯保証人の連署を不要とするものでございます。 (3)の不正な行為がある場合等の明渡請求に係る規定の改正につきましては、入居者に対して、公営住宅の明け渡しの請求をした場合における支払利息について、法定利率によることとするものでございます。 (4)の市営住宅の廃止につきましては、仲町第1団地を廃止するものでございます。 案内図につきましては、103ページの議案第38号関係資料その2にお示ししてございますので、御参照いただきたいと存じます。 2施行期日でございますが、令和2年4月1日とするものでございます。 次に、議案第39号相模原都市計画事業麻溝台新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の104ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による土地区画整理法施行令の改正に伴い、清算金を分割徴収する場合における当該清算金に付すべき利子の利率に係る規定を改正いたしたく提案するものでございます。 なお、本条例は、令和2年4月1日から施行いたすものでございます。 次に、議案第40号相模原市道路構造条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の106ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、道路構造令の一部を改正する政令による道路構造令の改正に伴い、自転車通行帯に係る規定の追加及び自転車道に係る規定の改正をいたしたく提案するものでございます。 109ページをごらんいただきたいと存じます。改正の概要につきましては、議案第40号関係資料により御説明申し上げます。 1改正の内容でございますが、(1)の自転車通行帯に係る規定の追加につきましては、アといたしまして、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、自動車及び自転車の交通量が多い自転車道を設けない県道及び市道には、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けることとするものでございます。 イといたしまして、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、自転車の交通量が多いまたは自動車及び歩行者の交通量が多い自転車道を設けないア以外の県道及び市道には、安全かつ円滑な交通を確保するため、自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けることとするものでございます。 ウといたしまして、自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とすることとし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができることとするものでございます。 エといたしまして、自転車通行帯の幅員は、当該自転車通行帯を設ける道路における自転車の交通の状況を考慮して定めることとするものでございます。 (2)の自転車道に係る規定の改正につきましては、自転車道を設置する道路の要件に設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものを追加するものでございます。 施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。 次に、議案第41号相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の110ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、浄化槽法の一部を改正する法律による浄化槽法の改正に伴う浄化槽保守点検業者の登録の申請及び営業所の設置等に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 112ページをごらんいただきたいと存じます。改正の概要につきましては、議案第41号関係資料により御説明申し上げます。 1改正の内容でございます。(1)の登録の申請に係る規定の改正につきましては、アといたしまして、浄化槽の保守点検を業とする者の登録の申請書に記載する事項として、営業所ごとに置かれる浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けてから5年以内に提出する場合を除き、浄化槽管理士が申請書を提出する日から過去5年以内に受講した浄化槽法第48条第2項第3号の研修の名称及び受講日を追加するものでございます。 イといたしまして、アの申請書の添付書類として、登録を受けた場合における当該登録の有効期間内に、浄化槽保守点検業者が浄化槽管理士に研修を受講させることを誓約する書類を追加するものでございます。 (2)の営業所の設置等に係る規定の改正につきましては、浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士の資質の向上のため、当該浄化槽管理士が研修を受講する機会を確保しなければならないこととするものでございます。 2施行期日等でございますが、(1)施行期日を、令和2年4月1日とするものでございます。 (2)経過措置につきましては、アといたしまして、1(1)に係る規定は、施行日以後に行う登録の申請について適用し、同日前に行った登録の申請については、なお従前の例によることとするものでございます。 イといたしまして、浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、営業所に置く浄化槽管理士が施行日前に浄化槽管理士免状の交付を受けた者であって研修を受講していないものである場合には、施行日から令和7年3月31日までの間、登録及び更新の登録の申請において、受講した研修の名称及び受講日の記載を省略することができることとするものでございます。 ウといたしましては、イに係る規定により受講した研修の名称及び受講日の記載を省略することができる者については、研修未受講浄化槽管理士に係る浄化槽保守点検業者登録簿に受講した研修の名称及び受講日を登録しなくてよいこととするものでございます。 以上で、議案第38号から議案第41号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 休憩いたします。   午前11時57分 休憩-----------------------------------   午後1時00分 開議 ○石川将誠議長 再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。教育局長。   〔教育局長登壇〕 ◎小林輝明教育局長 議案第42号から議案第46号までにつきまして、御説明申し上げます。 議案第42号から議案第46号までにつきましては、受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、施設の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 議案集の114ページをごらんいただきたいと存じます。議案第42号相模原市体育館に関する条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市体育館の利用に係る使用料の規定の改正その他所要の改正をするものでございます。 改正の概要につきましては、116ページの議案第42号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の本館使用料、(2)の附属施設使用料につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 次に、議案集の117ページをごらんいただきたいと存じます。議案第43号相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立総合体育館及び相模原市立北総合体育館の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をするものでございます。 改正の概要につきましては、120ページの議案第43号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の施設の専用利用料金及び121ページをごらんいただきまして、(2)の施設の個人利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 次に、議案集の122ページをごらんいただきたいと存じます。議案第44号相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立総合水泳場の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をするものでございます。 改正の概要につきましては、124ページの議案第44号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の施設の専用利用の基本利用料金、(2)の施設の個人利用の基本利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 次に、議案集の125ページをごらんいただきたいと存じます。議案第45号相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立グラウンド等体育施設の利用に係る使用料及び料金の規定の改正その他所要の改正をするものでございます。 改正の概要につきましては、132ページの議案第45号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、(1)の体育施設の利用に係る使用料につきましては、表のとおり改正するものでございます。 133ページをごらんいただきたいと存じます。(2)の体育施設の設置に係る規定の改正につきましては、記載の3施設について、相模原市立グラウンド等体育施設として位置づけるものでございます。 (3)の体育施設の利用に係る使用料につきましては、表のとおり改正するものでございまして、このうち、三栗山スポーツ広場、昭和橋スポーツ広場及び新磯野スポーツ広場につきましては、新規に料金を設定するものでございます。 135ページをごらんいただきたいと存じます。(4)の体育施設の利用に係る利用料金につきましては、表のとおり改正するものでございます。 136ページをごらんいただきたいと存じます。2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日、一部の施設については令和2年4月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 次に、議案集の137ページをごらんいただきたいと存じます。議案第46号相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立相模原球場の利用に係る使用料の規定を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、139ページの議案第46号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてでございますが、相模原市立相模原球場の利用に係る使用料につきまして、表のとおり改正するものでございます。 140ページをごらんいただきたいと存じます。2の施行期日等でございますが、(1)の施行期日につきましては、令和2年10月1日といたすものでございまして、(2)のとおり経過措置を設けるものでございます。 以上で、議案第42号から議案第46号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 総務局長。   〔総務局長登壇〕 ◎熊坂誠総務局長 議案第47号包括外部監査契約の締結につきまして、御説明申し上げます。議案集の141ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、包括外部監査契約を締結いたしたく地方自治法第252条の36第1項の規定により提案するものでございます。 1の契約の目的でございますが、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告でございまして、2の契約の始期は令和2年4月1日、3の契約金額は、1,529万円を上限とする額でございます。4の契約の相手方でございますが、公認会計士の高野伊久男氏でございます。高野氏の経歴につきましては、142ページ、議案第47号関係資料の略歴により御承知いただきたいと存じますが、本年度、本市の包括外部監査人として監査を実施していただき、本市の現状を初めとして、組織体制や財政状況などについても把握されており、令和2年度におきましても、豊富な経験や知識を生かした監査が期待できるものと考えております。 なお、包括外部監査契約の締結に当たりましては、地方自治法の規定に基づき、事前に監査委員に対し意見照会を行わせていただき、異議のない旨の回答をいただいております。 以上で、議案第47号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 環境経済局長。   〔環境経済局長登壇〕 ◎岡正彦環境経済局長 議案第48号不動産の減額貸付けにつきまして、御説明申し上げます。議案集の144ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、株式会社さがみはら産業創造センターに貸付料を減額して貸し付けている市有地につきまして、減額期間の終了に当たり、減額金額を変更して、引き続き減額貸し付けをいたしたく、地方自治法第96条第1項第6号の規定により提案するものでございます。 1の所在等でございますが、貸し付けようといたします土地の所在及び地番は、相模原市中央区上溝1880番2、地目は宅地、地積は3,396.22平方メートルでございます。 貸し付ける土地の位置及び形状につきましては、146ページ及び147ページの議案第48号関係資料の案内図等を御参照いただきたいと存じます。 2の相手方でございますが、相模原市緑区西橋本5丁目4番21号、株式会社さがみはら産業創造センター代表取締役でございます。 3の減額貸し付けの目的でございますが、貸し付けの相手方である株式会社さがみはら産業創造センターは、総合的なインキュベーション活動を通じて、地域経済の発展に貢献することを企業理念として設立された法人でございます。同センターは、市有地の減額貸し付けを受け、貸し工場タイプのインキュベーション施設を運営しております。当該施設は、創業期を経て、規模拡大を目指す企業への支援、企業の技術課題解決支援等、公益的な役割を担っており、本市の産業振興及び中小企業支援に資することから、減額期間の終了に当たり、減額金額を変更し、引き続き、土地を減額して貸し付けるものでございます。 4の減額期間でございますが、令和2年4月1日から令和7年3月31日までといたすものでございます。 145ページをごらんいただきたいと存じます。5の減額する金額及び6の減額後の金額でございますが、減額率を2分の1とし、いずれも年額455万935円といたすものでございます。 以上で、議案第48号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 市民局長。   〔市民局長登壇〕 ◎樋口一美市民局長 議案第49号字の区域の変更につきまして、御説明申し上げます。議案集の148ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、当麻宿地区土地区画整理事業に係る換地処分に伴い、字の区域を変更する必要が生じたため、地方自治法第260条第1項の規定により提案するものでございます。 なお、本議案により変更する土地の地番等の詳細につきましては、149ページから150ページの別表字の区域の変更調書に記載のとおり、区域を変更する字名の欄の区域に、左の区域に編入される区域の欄に掲げる各区域を編入するものでございます。 編入される区域の位置及び個々の編入される区域につきましては、151ページから152ページまでの議案第49号関係資料の案内図及び区域変更図を、それぞれ御参照いただきたいと存じます。 なお、変更の日につきましては、当麻宿地区土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日とするものでございます。 以上で、議案第49号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 都市建設局長。   〔都市建設局長登壇〕 ◎田雜隆昌都市建設局長 議案第50号及び議案第51号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第50号市道の認定につきまして、御説明申し上げます。議案集の153ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、開発行為による帰属及び寄附受納に伴い、市道の路線を認定いたしたく提案するものでございます。 155ページをごらんいただきたいと存じます。別図1から177ページの別図12までの12件12路線につきましては、開発行為による道路敷の帰属に伴う市道の認定でございます。 179ページをごらんいただきたいと存じます。別図13の1件1路線につきましては、道路敷の寄附受納に伴う市道の認定でございます。 次に、議案第51号市道の廃止につきまして、御説明申し上げます。議案集の181ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、売り払いに伴い、市道の路線を廃止いたしたく提案するものでございます。 182ページをごらんいただきたいと存じます。別図にございます1件1路線の市道の廃止でございます。 以上で、議案第50号及び議案第51号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 財務部長。   〔財務部長登壇〕 ◎天野秀亮財務部長 議案第54号から議案第59号につきまして、御説明申し上げます。令和元年度相模原市一般会計、特別会計、公営企業会計補正予算書及び予算に関する説明書No.2の3ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第54号令和元年度相模原市一般会計補正予算第7号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ10億8,200万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,101億7,700万円とするものでございます。 第2条の繰越明許費補正から第3条の地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。8ページをごらんください。第2表繰越明許費補正でございますが、款15民生費の項5社会福祉費、プレミアム付商品券事業から、款40土木費の項15都市計画費、都市計画道路等整備事業につきましては、年度内の完了が見込めないことから、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 9ページをごらんください。第3表地方債補正でございますが、土木債の道路整備費から臨時財政対策債までの9の事業資金につきましては、事業費の確定に伴う減額等を行うものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入の主なものにつきまして、御説明申し上げます。24ページをごらんください。 款34国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、3,795万円を増額するものでございます。 款37地方特例交付金につきましては、5億9,117万円を減額するものでございます。 款40地方交付税につきましては、26億8,041万円を増額するものでございます。 26ページをごらんください。款55国庫支出金につきましては、2億1,650万円を減額するものでございます。 28ページをごらんください。下段の款60県支出金につきましては、2億8,826万円を増額するものでございます。 32ページをごらんください。款65財産収入につきましては、1億6,987万円を増額するものでございます。 款70寄附金につきましては、7,360万円を増額するものでございます。 款75繰入金につきましては、4億2,892万円を減額するものでございます。 34ページをごらんください。款80繰越金につきましては、3億154万円を増額するものでございます。 36ページをごらんください。款90市債につきましては、33億9,220万円を減額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。 なお、事務事業の完了及び事業費の確定による減額につきましては、説明を一部割愛させていただきたいと存じます。 44ページをごらんください。中段の款10総務費につきましては、6億3,252万円を増額するものでございます。 46ページをごらんください。項5総務管理費の目55企画費につきましては、寄附金積立基金積立金などを増額するものでございます。下段の目80諸費につきましては、精算返還金及び市税外過誤納還付金を増額するものでございます。 52ページをごらんください。下段の款15民生費につきましては、8億5,300万円を減額するものでございます。 56ページをごらんください。項10児童福祉費、下段の目25児童育成費につきましては、子どもの広場助成事業に要する経費を増額するものでございます。 58ページをごらんください。中段の款20衛生費につきましては、4億1,374万円を減額するものでございます。 項5保健衛生費、中段の目20保健予防費につきましては、難病対策事業に要する経費を財源補正するものでございます。 62ページをごらんください。中段の款30農林水産業費につきましては、46万円を増額するものでございます。 項5農業費の目15農業振興費につきましては、農業振興施設管理事業に要する経費を増額するものでございます。 下段の款35商工費につきましては、1億9,940万円を増額するものでございます。 項5商工費の目10商工振興費につきましては、工業集積促進事業に要する経費などを増額するものでございます。64ページをごらんください。目15ふるさと観光費につきましては、観光施設維持管理費などを増額するものでございます。 中段の款40土木費につきましては、27億905万円を増額するものでございます。 項5道路橋りょう費の目10道路維持費につきましては、道路維持管理経費などを増額するものでございます。目15道路新設改良費につきましては、道路改良事業に要する経費などを増額するものでございます。66ページをごらんください。目20橋りょう維持費につきましては、橋りょう長寿命化事業に要する経費を増額するものでございます。 68ページをごらんください。項15都市計画費の目20市街地開発費につきましては、市街地整備基金積立金を増額するものでございます。目35街路事業費につきましては、都市計画道路等整備事業に要する経費を増額するものでございます。 下段の項20公園費の目10公園整備費につきましては、勝坂遺跡公園用地購入事業に要する経費を増額するものでございます。 以上で、議案第54号令和元年度相模原市一般会計補正予算第7号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、91ページをごらんください。議案第55号令和元年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ2億8,000万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ547億3,800万円とするものでございます。 第2条の元号の表示でございますが、令和元年度相模原市の介護保険事業特別会計の予算における当該年度の元号の表示は、当該年度全体を通じて令和とするものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。98ページをごらんください。 款40繰入金につきましては、1,600万円を減額するものでございます。 款45繰越金につきましては、2億9,600万円を増額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出の主なものにつきまして御説明申し上げます。100ページをごらんください。 下段の款35諸支出金につきましては、2億9,600万円を増額するものでございます。 以上で、議案第55号令和元年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、107ページをごらんください。議案第56号令和元年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算第2号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ25億9,100万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億2,500万円とするものでございます。 第2条の地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。110ページをごらんください。第2表地方債補正でございますが、土地区画整理費につきましては、地方債を廃止するものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入の主なものにつきまして御説明申し上げます。114ページをごらんください。 款5国庫支出金につきましては、6億1,788万円を減額するものでございます。 次に、款10繰入金につきましては、3億2,500万円を減額するものでございます。 次に、款25市債につきましては、14億7,550万円を減額するものでございます。 次に、款30保留地処分金につきましては、1億7,000万円を減額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。118ページをごらんください。 款5麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費につきましては、25億9,100万円を減額するものでございます。 以上で、議案第56号令和元年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算第2号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、125ページをごらんください。議案第57号令和元年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ15億8,300万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ47億9,400万円とするものでございます。 第2条の繰越明許費補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。128ページをごらんください。第2表繰越明許費でございますが、款10公共用地先行取得事業費につきましては、年度内の完了が見込めないため、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 恐れ入りますが、125ページにお戻りいただきたいと存じます。第3条の元号の表示でございますが、令和元年度相模原市の公共用地先行取得事業特別会計の予算における当該年度の元号の表示は、当該年度全体を通じて令和とするものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。132ページをごらんください。 款5財産収入につきましては、15億8,300万円を増額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。134ページをごらんください。 款15公債費につきましては、15億8,300万円を増額するものでございます。 以上で、議案第57号令和元年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、141ページをごらんください。議案第58号令和元年度相模原市公債管理特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ15億8,300万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ471億600万円とするものでございます。 第2条の元号の表示でございますが、令和元年度相模原市の公債管理特別会計の予算における当該年度の元号の表示は、当該年度全体を通じて令和とするものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして、御説明申し上げます。148ページをごらんください。 款10繰入金につきましては、15億8,300万円を増額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。150ページをごらんください。 款5公債費につきましては、15億8,300万円を増額するものでございます。 以上で、議案第58号令和元年度相模原市公債管理特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、157ページをごらんください。議案第59号令和元年度相模原市下水道事業会計補正予算第2号につきまして、御説明申し上げます。 第3条資本的収入及び支出につきましては、収入といたしまして、第1款公共下水道資本的収入を5億8,800万円増額するものでございます。 支出といたしましては、第1款公共下水道資本的支出を5億8,800万円増額するものでございます。 第4条継続費につきましては、管渠耐震化事業(令和元年度設定分)の年割額を変更するものでございます。 158ページをごらんください。第5条企業債につきましては、公共下水道建設費充当として3億5,720万円増額し、限度額を61億410万円とするものでございます。 以上で、議案第54号令和元年度相模原市一般会計補正予算第7号から議案第59号令和元年度相模原市下水道事業会計補正予算第2号までの説明を終わらせていただきます。 よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 ただいま説明のありました議案のうち、議案第13号について、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会に意見を求めたところ、お手元に御配付いたしましたとおり、回答が参っておりますので、御報告申し上げます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号外56件は、審議の都合により議事延期いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、議案第1号外56件は議事延期いたします。----------------------------------- △日程59 議案第52号 令和元年度相模原市一般会計補正予算(第6号) △日程60 議案第53号 令和元年度相模原市下水道事業会計補正予算(第1号) ○石川将誠議長 日程59議案第52号、日程60議案第53号、以上2件を一括議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。財務部長。   〔財務部長登壇〕 ◎天野秀亮財務部長 議案第52号令和元年度相模原市一般会計補正予算第6号につきまして、御説明申し上げます。令和元年度相模原市一般会計、公営企業会計補正予算書及び予算に関する説明書の3ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ17億円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,112億5,900万円とするものでございます。 第2条の繰越明許費補正から第4条の地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。6ページをごらんください。第2表繰越明許費補正でございますが、農林水産施設災害復旧費から公共土木施設災害復旧費(債務負担行為)につきましては、年度内の完了が見込めないことから、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 7ページをごらんください。第3表債務負担行為補正でございますが、峰山霊園整備事業から8ページの中学校校舎等整備事業につきましては、いずれも令和2年度における工事発注や施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するものでございます。 9ページをごらんください。第4表地方債補正でございますが、災害復旧債につきましては、令和元年台風第19号に係る復旧事業に要する資金として、8億8,580万円を増額し、その限度額を325億8,970万円とするものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。 初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。24ページをごらんください。 款55国庫支出金につきましては、4億5,237万円増額するものでございます。項5国庫負担金につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金を増額するものでございます。次に、項10国庫補助金につきましては、農林水産施設災害復旧事業費国庫補助金を増額するものでございます。 款80繰越金につきましては、3億6,182万円を増額するものでございます。 款90市債につきましては、8億8,580万円を増額するものでございまして、補助・直轄災害復旧事業債(過年)を減額し、一般単独災害復旧事業債などを増額するものでございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。30ページをごらんください。 款55災害復旧費につきましては、17億円を増額するものでございます。項2災害復旧費の目10農林水産施設災害復旧費及び目15公共土木施設災害復旧費につきましては、令和元年台風第19号による各施設に対する被害の復旧に要する経費を増額するものでございます。 以上で、議案第52号令和元年度相模原市一般会計補正予算第6号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、41ページをごらんください。議案第53号令和元年度相模原市下水道事業会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第2条債務負担行為についてでございますが、マンホールポンプほか維持管理事業(公共下水道)からマンホールポンプほか維持管理事業(農業集落排水)につきましては、債務負担行為を設定するものでございます。 第3条の元号の表示でございますが、令和元年度相模原市の下水道事業会計の予算における当該年度の元号の表示は、当該年度全体を通じて令和とするものでございます。 以上で、議案第53号令和元年度相模原市下水道事業会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○石川将誠議長 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第52号は、環境経済委員会、建設委員会、市民文教委員会、議案第53号は、建設委員会にそれぞれ付託いたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川将誠議長 御異議なしと認めます。 よって、本日はこれをもって延会することに決しました。 次回の本会議は、2月21日午前9時30分より開くことにいたします。 本日はこれをもって延会いたします。   午後1時41分 延会...