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令和 3年第 7回12月定例会-12月10日-04号

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  1. ひたちなか市議会 2021-12-10
    令和 3年第 7回12月定例会-12月10日-04号


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    令和 3年第 7回12月定例会-12月10日-04号令和 3年第 7回12月定例会            令和3年第7回ひたちなか市議会12月定例会                 議事日程(第 4 号)                            令和3年12月10日午前10時開議 日程第1 一般質問 日程第2 総務生活委員会文教福祉委員会経済建設委員会委員の選任について 日程第3 議会広報委員会委員の選任について 日程第4 予算委員会委員の辞任に伴う新委員の選任について 日程第5 諸報告 請願・陳情 日程第6 議案第115号 令和3年度ひたちなか一般会計補正予算(第11号)              ないし      議案第125号 茨城北農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について              (以上11件,質疑,委員会付託) 日程第7 休会の件  ────────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件 日程第1 一般質問
    日程第2 総務生活委員会文教福祉委員会経済建設委員会委員の選任について 日程第3 議会広報委員会委員の選任について 日程第4 予算委員会委員の辞任に伴う新委員の選任について 日程第5 諸報告 請願・陳情 日程第6 議案第115号 令和3年度ひたちなか一般会計補正予算(第11号)              ないし      議案第125号 茨城北農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について              (以上11件,質疑,委員会付託) 日程第7 休会の件  ────────────────────────────────────────── 〇出席議員 24名                          1番  井 坂 涼 子 議員                          2番  萩 原   健 議員                          4番  宇 田 貴 子 議員                          5番  山 田 恵 子 議員                          6番  北 原 祐 二 議員                          7番  清 水 健 司 議員                          8番  大 内 健 寿 議員                          9番  弓 削 仁 一 議員                         10番  大久保 清 美 議員                         11番  鈴 木 道 生 議員                         12番  大 内 聖 仁 議員                         13番  薄 井 宏 安 議員                         14番  加 藤 恭 子 議員                         15番  雨 澤   正 議員                         16番  三 瓶   武 議員                         17番  深 谷 寿 一 議員                         18番  海 野 富 男 議員                         19番  鈴 木 一 成 議員                         20番  大 谷   隆 議員                         21番  清 水 立 雄 議員                         22番  樋之口 英 嗣 議員                         23番  井 坂   章 議員                         24番  武 藤   猛 議員                         25番  打 越   浩 議員  ────────────────────────────────────────── 〇欠席議員  1名                          3番  山 形 由美子 議員  ────────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者                         大 谷   明 市長                         渡 邊 政 美 副市長                         野 沢 恵 子 教育長                         堀 川   滋 水道事業管理者                         福 地 佳 子 企画部長                         高 田 晃 一 総務部長                         海 埜 敏 之 市民生活部長                         森 山 雄 彦 福祉部長                         井 坂 健 一 経済環境部長                         三 木 昭 夫 建設部長                         小 倉   健 都市整備部長                         秋 元 正 彦 会計管理者                         湯 浅 博 人 教育次長                         山 村   均 代表監査委員                         平 野 孝 子 選挙管理委員会委員長                         安   智 明 農業委員会会長  ────────────────────────────────────────── 〇事務局職員出席者                         岩 崎 龍 士 事務局長                         永 井 四十三 次長                         鯉 沼 光 人 次長補佐兼係長                         佐 藤 ゆかり 主幹                         益 子   太 主幹                         折 本   光 主任                         草 野 大 輝 主事           午前10時 開議 ○大谷隆 議長  これより本日の会議を開きます。  議事日程を報告します。本日の議事日程は,あらかじめお手元に配付しました日程により議事を進めたいと思います。  ────────────────────────────────────────── △日程第1 一般質問 ○大谷隆 議長  日程第1一般質問を行います。  昨日に引き続き,通告順に発言を許可します。  最初に,7番清水健司議員。          〔7番 清水健司議員登壇〕 ◆7番(清水健司議員) 議席番号7番,会派未来ひたちなか,清水健司,通告に従い,一般質問を行います。  6月定例会に続き9月定例会においても,時間の都合上,重要な論点について議論を深めることがかなわなかったため,本定例会においても引き続き,東石川保育所新園舎整備に関連した一般質問を行う次第です。  また,前回の一般質問においては再質問の時間が確保されず,また,肝心の質問事項に対しては全く触れられていない点もございました。さらには聞き取ることが困難なほど早口での答弁があり,とても質疑応答の成り立つ状況ではありませんでした。  これを受けて,市議会としては,大谷市長宛てに一般質問に対する答弁に関する要望書を提出するに至りました。  内容としましては,一部議員の一般質問に対する答弁のスピードがあまりに速く,議員や傍聴者から答弁内容が分かりにくいと多数指摘があったことから,議会運営に支障を生じかねないとして,執行部に分かりやすい答弁をされるよう求めるものです。  60分という時間の制約のある中,実りある議論をしていくためにも,質問事項に対しては的確かつ簡潔にご答弁をいただきますよう,改めてお願い申し上げます。  なお,これまで2回の定例会にわたり,主に担当部長からご答弁をいただいてきたところでありますので,本定例会においては市長自らご答弁をいただきたいと思います。  それでは,質問に入ります。  大項目1,東石川保育所新園舎整備に関する指名競争入札について。  令和2年8月28日,市立東石川保育所新園舎整備に関する入札が執行されました。まずは,本件入札の状況について述べさせていただきます。  この入札については,事業手法としてリース方式を採用したことから,一般競争入札実施要綱に定める建設工事等に該当しない案件として扱うものとされ,物品調達入札参加資格者名簿に登載された事業者の中から指名競争入札を実施することとなりました。  入札参加者については,物品調達等入札指名業者審査会を経て,10社が指名されました。この入札の結果としては10社中2社から応札があり,その他の8社については辞退が6社,不着が2社という状況でした。  なお,落札者の入札額は5億7,912万円,税込みで6億3,703万2,000円となります。  一方,応札があったもう1社の入札額は7億円,税込みで7億7,000万円となり,落札額との差額は1億3,296万8,000円で,落札額と比べ2割以上も高いものでした。この額は,予定額はおろか,事前に設定されていた債務負担行為7億2,600万円の枠を大幅に超える金額となります。よって,実質的に落札可能な入札は1社のみであったことになります。  それでは,以上の前提を基に,質問に移ります。  (1)入札参加資格が認められない業者が半数も指名されていた点について,質問させていただきます。  本件入札については,建設業法上の特定建設業の許可を有することが条件となっていましたが,実際に指名された業者の半数はその許可を持っていなかったということが判明しました。これで適正な入札が行われたと言えるのでしょうか。入札の条件に合致しない業者を指名することに問題はないのでしょうか。  前回までの定例会等において総務部長からご答弁をいただいておりますが,内容としては受け入れ難いものです。市の考え方としては,新園舎が公共施設として整備される以上,特定建設業の許可を有する業者において履行されることが望ましいとする考え方から,当該建設業の許可を入札の条件としたとご答弁されているにもかかわらず,実際には特定建設業の許可を持たない業者が5社も指名されていました。  また,その理由として,過去の同種案件と比べて高額な案件なので,より十分な競争性が発揮されるためであるとの答弁もありました。果たして,入札の条件に定めている許可を持たない業者を指名することで,競争性が高められるのでしょうか。入札の結果として,特定建設業の許可を持たない指名業者からは1社も入札がありませんでした。  このように,これまでの答弁は到底受け入れられるものではありません。今回は指名権者である市長に対し,本件指名競争入札は適正に行われたと言えるのか,ご見解をお伺いする次第です。  次に,(2)指名業者選定委員会における業者選定の経緯等についてお伺いします。  本件指名競争入札において指名された10社について,業者選定を行った経緯をお伺いします。  なお,6月定例会において指名業者選定委員会で決定したとご答弁がありましたが,正式には,物品調達等入札指名業者審査会において業者選定が行われたとのことですので,その開催日時,場所,参加者をお伺いしたいと思います。
     また,業者選定に当たり,会議内で交わされた主な意見,発言等はどのようなものであったのかをお伺いします。  次に,(3)入札における予定価格または設計金額の内訳についてお伺いします。  前回定例会において,当該入札の予定価格または設計金額の内訳についてお伺いしたところ,類似案件の予定価格を推定されるおそれがあるとして,公表しないとお答えいただきました。これも理由としては受け入れ難いものです。建設工事等の発注においては予定価格の事前公表を行っているのに,なぜ本件については公表できないのでしょうか。  前回お伺いした内容は,建物等工事費備品リース費,設備の保守点検費用,民間企業の資金調達費用など,大まかな内訳をお聞きしていることから,お答えいただいても他の案件の予定価格を推定されるおそれは低いものと考えられますので,改めて,本件入札における予定価格または設計金額の内訳についてお伺いしたいと思います。  以上で,大項目1,1回目の質問を終わります。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  清水健司議員の1項目め,東石川保育所新園舎整備に関する指名競争入札についてのうち,1点目の指名業者に関するご質問にお答えいたします。  東石川保育所園舎賃貸借契約指名業者につきましては,物品調達等入札指名業者審査会での審査結果について報告を受けております。  審査会からは,過去の類似案件である学校校舎等賃貸借契約で選定した業者数は少数でありましたが,本賃貸借契約は高額な案件であることから,より競争性を高めるため指名業者を10社としたこと,またこの10社につきましては,物品調達入札参加資格者名簿において,リース,レンタルの業種に登載されている業者のうち,本賃貸借契約が履行可能であると見込まれる業者を選定したとの報告内容でありました。  この報告を受け,審査会決定のとおり承認し,指名業者を決定したものであり,本契約の入札手続が適正に執行されたものと認識しております。  2点目の入札指名業者審査会における業者選定の経緯等について及び3点目の予定価格または設計金額の内訳のご質問につきましては,担当部長より答弁させていただきます。 ○大谷隆 議長  高田晃一総務部長。          〔高田晃一総務部長登壇〕 ◎高田晃一 総務部長  1項目めの2点目,入札指名業者審査会における業者選定の経緯等についてお答えいたします。  まず,ひたちなか物品調達等入札指名業者審査会の開催日時,場所及び参加者についてでございますが,令和2年7月9日午前11時から,本庁2階応接室にて開催をいたしました。  当日は,委員である副市長,総務部長市民生活部長経済環境部長,建設部長の5名のほか,幹事として水道事業所長,管財課長,事務局として管財課職員の3名が出席をいたしました。  次に,会議内における業者指名に関する主な意見,発言等についてでございますが,ひたちなか物品調達等入札指名業者審査会設置要綱第5条第5項により,会議は非公開と定められているところであります。  このことから,審査に係る具体的内容につきましては差し控えさせていただきますが,審査の流れについて申し上げますと,まず事務局より,東石川保育所園舎賃貸借契約の契約期間,構造,規模などの概要の説明がありました。  次に,先ほど市長から答弁いたしましたとおり,本賃貸借契約の履行が可能と見込まれる業者10社の説明があり,指名業者の審査を行い,決定したということであります。  次に,3点目の,入札における予定価格または設計金額及びその内訳のご質問にお答えいたします。  建設工事及び設計等業務委託にあって,予定価格が130万円を超える入札につきましては,官製談合や予定価格を探ろうとする不正な動きを防止する観点などから,例外として予定価格の事前公表を行っているところであります。  物品調達等の案件につきましては,建設工事等と違って明確な積算基準が存在しないため,事業者の見積り努力による価格競争が行われておりますことから,適正な競争を担保するため,これまで予定価格につきましても,事後においても非公表としております。  また,設計金額及びその内訳につきましても,予定価格と同様の秘匿性を有しているものと考えております。これにつきましては,情報公開条例第7条第1項第5号に規定する非開示情報に照らし合わせても,事務事業もしくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり,また事務事業の適正な執行に支障を生ずると認められる情報に該当すると判断できることから,原則,非公表としているものであります。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) ご答弁ありがとうございました。それでは,順次,再質問をさせていただきたいというふうに思います。  まず,(1)についてですけども,私の質問の中にもありましたが,入札の条件となっていた特定建設業の許可の有無ですね,これに関しての見解等が含まれていない答弁であったので,確認のためにちょっとお伺いさせていただきます。  市長は,一応報告を受けて,結果的に指名をされたということですけども,本件入札に関し,特定建設業の許可,これを有するということが入札の条件となっていたということを認識されていたのかをお伺いします。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  再度のご質問にお答えいたします。  指名業者の選定につきましては,審査会へ権限を委任しております。その審査結果の報告を受け,選定手続が適正になされたものと判断をしておるところでございます。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) ちょっと質問と答弁がかみ合っていないように感じるんですけども,これは市長が掲げる子育て支援というか,子育て世代に選ばれるまちづくりの事業の主要な一つの事業なのかなというふうに思っておりまして,市長のほうも主導されて,東石川保育所建て替え等もリーダーシップを発揮されながら進めてこられたのかなというふうに理解していたんですけども,ご答弁がかみ合っていない部分をもう一度ちょっとお伺いさせてください。  今回の入札に関して,特定建設業の許可,これが条件となっていたわけなんですけども,それを認識があったかなかったのかをご答弁いただきたいと思います。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  再度のご質問にお答えいたします。  先ほど申し上げたように,審査会へこの指名に関しては権限を委任しているわけでございます。ですので,その中で履行可能な指名業者をしっかりと検討していただくということになるかと思います。事前にその中でどういうような話があるのか,どういうような条件にあるのかというものが私のほうに事前に上がってくるというような状況ではございません。  そういった議論がしっかりとなされているということを前提に,履行可能だという報告を受け,私のほうで承認し,決定をしたというようなことでございます。  私としては,審査会と一定の距離を保ちながら適正に判断をしてきているというような状況でございます。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) 分かりました。この点についてはもう少しお伺いしたいこともあるんですけども,先に,ご答弁にあった物品調達入札参加資格者名簿について少しお伺いをしていきたいなというふうに思います。  前回定例会における総務部長さんの答弁においても,物品調達入札参加資格者名簿に登載された有資格者の中から業者を選定していることから,法令違反には当たらないというようなご答弁をいただいております。  また,これまでに当該名簿に登載されていれば,どこに登載されていようと問題はないような趣旨のご説明も受けてきたわけですね。  なお,今回,市長の答弁においては,当該名簿のリース,レンタル,こういった業種に登載されている業者から選定されたということでありましたので,私も名簿のどこかに登載されていればよいというものではなくて,適切な項目欄に登載されているということが重要なのではないかなというふうに考えています。  なお,今回の入札案件については,建物リース,これがメインになっているのかなというふうに思いますので,名簿上の該当項目,これは仮設建物等リースになるかと思います。  これで当時の名簿に登載されていた業者さんなんですけども,ちょっと読み上げさせていただきますけども,リース,レンタル,仮設建物リース等,こちらに登載されているのが7社ですね。三協フロンテア株式会社水戸出張所株式会社キガ郡リース株式会社水戸支店大和リース株式会社水戸支店東海リース株式会社水戸営業所株式会社内藤ハウス千葉営業所日成ビルド工業株式会社水戸支店,以上です。  この中から5社が指名されたということになっています。残り5社については,事務用機器リース等,こちらの項目に掲載はされていました。  この5社についても建物リースを希望されていたのかをちょっと確認したいんですが,名簿上は第1希望に基づいて登載されていると思いますので,その辺りのご説明をお願いしたいと思います。 ○大谷隆 議長  高田晃一総務部長。          〔高田晃一総務部長登壇〕 ◎高田晃一 総務部長  再度の質問にお答えいたします。  希望する業務の内容につきましては,ひたちなか物品調達入札参加資格選定要綱に基づきまして競争入札に参加できる者を有資格者と定め,その業種ごとに分類をしているところであります。  本件につきましては,リース,レンタルに分類された業者のうち,仮設建物リース等の希望業者の中から,特定建設業の許可を有して本賃貸借契約の履行が可能であると見込まれる業者を5社選定したところであります。  その他の5社につきましては,リース,レンタルの分類の事務機器用リース等の希望業者ではございますが,過去の実績,また会社の規模,企業情報などから本賃貸借契約の履行が十分可能であると見込まれた業者を5社選定し,合わせて10社を選定したと,そういったことであります。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) そうしますと,その事務用機器リース等というふうな形で第1希望で掲載されている今回指名がかかった5社についても,端的に質問します,建物リースは第何希望で出ていたのでしょうか。 ○大谷隆 議長  高田晃一総務部長。          〔高田晃一総務部長登壇〕 ◎高田晃一 総務部長  再度の質問にお答えします。  希望業種は事務機器等ということで,そのほかに,その他ということで希望がございます。しかしながら,先ほど申しましたように,企業実績,その他実績で十分可能であるということで指名してありますので,何ら問題はないという認識でございます。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) 今議論になっているその5社について,同じような話を9月定例会の答弁でもいただいていました。特定建設業の許可は持っていないにしろ,これまでの受注実績などから建物リースの履行が可能と見込まれるということで選定したということの理由をお伺いしました。  これは参考までにお伺いするんですけども,その事務機器関係ですか,建設業を持っていない指名業者さんの中で,NTT・TCリース株式会社東京支店ということで,NTT・TCリースさんなんですけど,こちらは令和2年2月21日に設立されております。その半年後にこの入札において指名がされているんですけども,こちらも受注実績に基づいた選定ということでよろしいでしょうか。 ○大谷隆 議長  高田晃一総務部長。          〔高田晃一総務部長登壇〕 ◎高田晃一 総務部長  再度の質問にお答えいたします。  NTT・TCリースを含めまして,その他5社につきましても,そういった実績,企業規模から十分可能であると判断して指名したものであります。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) 受注実績があったということなのかなというふうに思いますので,その点をちょっと深掘りしていくことよりも,ちょっと先に進みたいというふうに思います。  では,話のほうは,特定建設業の許可,これが条件となっていたということの件でお伺いしたいと思います。  地方自治法施行令167条の11第1項,こちらについては,指名競争入札に参加する者に必要な資格を契約の種類及び金額に応じて定めなければならないと規定をされています。これは,入札参加有資格者名簿に登載されていることは大前提として,その上で,個別の入札案件ごとに定められた資格や要件を満たすことが求められていると思います。本件で言えば,仕様書における条件として,「施設の設置において,受注者は建設業法上の定めにより特定建設業の許可を有すること」と定められています。  なお,地方自治法施行令167条の12第1項において定められていることがありますので,それをちょっと読み上げさせていただきたいというふうに思います。  こちらは,「普通地方公共団体の長は,指名競争入札により契約を締結しようとするときは,当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから,当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない」というふうになっております。  そういう形で定められておりまして,この当該条件とされていた許可を持たない業者を指名することは法令に触れるのではないかなというふうに考えますけども,ここに対する指名権者である市長のご見解ですね,これについてお伺いしたいと思います。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  再度のご質問に答弁させていただきます。  先ほど担当部長のほうからも答弁させていただいたように,審査会において適正に指名業者を選定されているというふうに認識しておりますので,私としては適正に処理をされているというふうに考えております。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) ちょっと平行線になってしまうので,一応私のほうの見解というか,考え方として,入札案件ごとに定められた条件というのも,一つこれ法令上求められる要件なのかなというふうに理解をしているものですから,再度,何度もお伺いをさせていただいた次第です。  ご見解のほうは十分に分かりましたので,ちょっと次のほうに進ませていただきます。  先ほどからお話が出ているんですけども,(2)指名業者の選定について,物品調達等入札指名業者審査会,こちらで選定が行われた際に,入札の条件として建設業許可,これが必要であるということの認識ですね,こちらはちゃんと報告がその場であったとは思うんですけど,その辺りをご説明いただきたいというふうに思います。 ○大谷隆 議長  高田晃一総務部長。          〔高田晃一総務部長登壇〕 ◎高田晃一 総務部長  再度の質問にお答えいたします。  審査会におきましては,過去の類似事件で学校校舎に係る賃貸借に比べて高額であることから,より競争性を高めるために10社選定するということ,また,リース,レンタルに分類された業者のうち,仮設建物リースの希望業者の中から,特定建設業の許可を有して本賃貸借契約が履行であるというのが5社であるという説明,さらには特定建設業の許可を有していなくても,過去の実績や会社の規模,企業情報などから今回が十分履行であるということについて見込まれる5社を加えて10社としたと,そういった経過でございます。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) ちょっとなかなか,議論が平行線のままだなというふうにやはり思います。時間の都合もありますので,次に進ませていただきます。  次,(3)についてお伺いする形でお願いします。  今回も,予定価格等,内訳についても公開できないということでお話がありましたが,ひたちなか市財務規則126条,予定価格が130万円超の建設工事の場合であれば,事前公表という形でできるとなっております。  今回,案件として,工事ではないというふうな形のお話もいただいておりますので,これは園舎の工事費ですね,園舎整備費としての設計施工管理,園舎・園庭等の工事関連経費,この部分についてのみでも結構ですので,ご答弁いただけないでしょうか。よろしくお願いします。 ○大谷隆 議長  高田晃一総務部長。          〔高田晃一総務部長登壇〕 ◎高田晃一 総務部長  再度の質問にお答えいたします。  物品調達などにおける設計金額及びその内訳については,業者からの参考見積りに直結する部分でございまして,見積りの手法,技術は企業の研究開発や営業活動の過程で生み出された知的財産の一種であるというふうに考えますので,むやみに公表できるものではないと,そういった認識であります。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) 分かりました。いろいろ設計金額等,予定金額をお聞きしたいということは,やはり,園舎の建設費用はどれぐらいかかったのかなというのを確認させていただいて,その検証をしたいというふうに思っております。  それで何度もお聞きしているわけなんですが,事例として,平成30年に市内で整備された同種同規模の保育園園舎,こちらに関する建設費,あずみの森保育園で4億2,604万9,200円,おーくす佐野保育園で3億9,676万7,181円で,本件においては,備品等の費用ですとか保守点検,そういった部分が含まれているにしても,6億3,703万2,000円はちょっと高額のように感じるところがありますので,その建設費用が幾らぐらいかかったのかなというのは,やはり気になるところです。
     ちょっと予定価格,こういった部分についての秘匿性とかそういう話もありますし,公表する,しないというのは自治体の判断というところもあるかと思いますので,予定価格,こちらについて自治体の長である市長にお伺いしたいんですが,改めて,予定価格,設計金額について開示していただくことはできないのでしょうか,ご答弁をお願いいたします。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  再度のご質問にお答えいたします。  ただいまの案件に関しましては,担当部長が申し上げたとおりというふうに,私も同じ認識でございます。  なお,比較に関しましては,今,例を挙げられておりましたけれども,私どもといたしましても,さきの議会において一定の見解を述べさせていただいているかというふうに思いますので,それは比較対照の問題として,我々としては適正に今回の金額が設定されているというふうに認識しているところでございます。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) ありがとうございました。これは,一般の建設工事という形で発注した場合には予定価格というのは出るのかなというふうに思っているんですけども,今回はリース方式を採用したということで,入札に参加できる業者さんが極めて少なくなってしまったことですとか,予定価格とか透明性,そういった部分が非常に損なわれているような認識を受けています。  実際には地元の業者さんもこの入札には入れていないということもありますので,リース方式を採用することによる弊害,メリットももちろん承知はしていますが,弊害もある,デメリットもあるんではないかなというふうに思っています。  今後も非保有的な公共施設の整備というのは十分考えられると思いますが,極めて慎重にならないといけないのかなというふうに思ってしまいます。  そういうことを論じていきたいところなんですが,時間の都合上,大項目の2に移らせていただきます。  それでは,大項目の2,東石川保育所新園舎整備に関する契約その他園舎整備に係る権利関係等及び契約に基づく実行行為について。  令和2年8月28日,東石川保育所新園舎整備に関する契約として,物件賃貸借契約書がひたちなか市と大和リース株式会社の間で締結されました。  この契約は,大和リース株式会社が東石川保育所の新園舎を建築し,保育所で使用する備品類等一式を調達することが主な内容です。  契約書第3条第1項には,「乙,大和リース株式会社は,物件を契約書記載の設置期限までに,契約書記載の設置場所に設置し,甲,ひたちなか市が正常に使用できる状態にし,引き渡さなければならない」とされています。  契約書冒頭には,契約金額として6億3,703万2,000円,支払い条件として,前金払いなし120回均等払いとあります。  なお,賃貸借期間なる定めもありますが,その実は契約総額を120回にわたり均等額を支払う期間であり,その額は,契約金額6億3,703万2,000円を単純に120分割した530万8,600円です。  また,本契約には譲渡条件が付されており,10年間にわたり120回均等払いによって契約全額を支払った暁には,本契約に基づき調達された園舎附帯設備及び外構等一式をひたちなか市が無償で取得することとなっています。  そして,本契約は原則として中途解約が禁止されています。例外的に,契約金額総額を支払うことにより中途解約ができるとされていますが,いずれにしても,本契約に基づき調達された園舎や備品等一式は,契約金額の支払いの後に本市が取得することになり,調達にかかったコスト,その全額を支払うことになっています。  これは民法上の典型契約である賃貸借とは異なるものであり,所有権移転リース取引,いわゆる譲渡条件付ファイナンスリース契約であります。その点につきましては,執行部の皆様も同じ認識であることを前回までに確認をさせていただいたところです。  以上の前提を基に,質問に移ります。  (1)新園舎整備に関する物件賃貸借契約書についてお伺いします。  本契約は令和2年8月28日に締結されましたが,本日現在において,議会の議決を経ておりません。  本市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例において,予定価格2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れについて,議会の議決が必要である旨が定められています。本来,議会の議決が必要な契約について議会の議決を得ていない契約は無効であるとされており,その契約に基づく支払いは違法となるものと思います。  本契約については,譲渡条件付ファイナンスリース契約であり,賃貸借的な要素を持ちながらも,売買的側面,財産の取得という側面が含まれるということは明らかです。よって,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に該当するものとして取り扱われるべきではないでしょうか,市長のご見解をお伺いします。  また,さきにご説明したとおり,本契約の月額賃料は530万8,600円です。この金額は契約額を単に120分割した金額であり,たとえ契約を中途で解約するにしても,契約総額である6億3,703万2,000円の支払いは免れることはできません。  本契約における賃貸借料は明らかに契約対象物等の調達コストに対する分割払いであり,賃貸借契約における賃料とは性質的に異なるものであると考えられますが,市長のご見解をお伺いします。  次に,契約書の条件に基づき本市が負担することとなる大和リース株式会社に対し課税される租税公課の種類及びその契約が幾らになるのか,それをお伺いしたいと思います。  次に,(2)契約に基づき実際に行われた実行行為の中核は園舎の建築であることについてお伺いします。  本契約に基づき,大和リース株式会社の施工により,東石川保育所の園舎・園庭等の建設工事が行われました。契約形態の議論ではなく,本契約に基づいて行われた実行行為の中核は園舎・園庭等の整備であるということです。  新園舎の建設現場では,建設業法等の規定に基づいて発注者や施工業者の情報が掲示されていました。それらにおいては,発注者名としてひたちなか市とあり,元請会社として大和リース株式会社と表示されていました。  また,建築基準法上の建築計画概要書における建築主もひたちなか市となっており,ひたちなか市は一貫して発注者の立場として,大和リース株式会社は元請会社の立場として事業が進められていました。  なお,建設業法第24条においては,報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は,委託その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の請負契約とみなすとされています。  本市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条には,予定価格1億5,000万円以上の工事について議会の議決に付すべきものと規定されています。  よって,本契約は条例に定める金額を超える建設工事を含むことは明らかであることから,当該条例の規定に該当するものとして議会の議決に付すべきではないか,市長のご見解をお伺いします。  次に,(3)市有地である園舎底地の権利関係についてお伺いします。  新園舎の底地である市有地上に民間企業が建物を建築し,所有するための土地の占有権原について,6月及び9月の定例会においても質問をさせていただきました。  その際に,6月定例会においては,新園舎に関する物件賃貸借契約を締結したことから,その時点で占有を認めているものとの認識を示されましたが,9月定例会においては,行政財産の自己使用として取り扱うべきものと捉え,貸付けや私権の設定,使用の許可はいずれも手続を行う必要がないと認識を示されました。  まずは,答弁間のこの認識の差異についてご説明をお願いしたいと思います。  また,普通財産であった当該園舎底地について,いわゆる予定公物として行政財産に準じて取り扱うことと,建物所有のための占有権原の要否は別個の問題ではないでしょうか,市長のご見解をお伺いします。  次に,(4)新園舎の建物に関する登記についてお伺いします。  新園舎について建物登記を行わないと担当課から説明を受けていましたが,建物を使用する本市がそれを認めてよいのでしょうか。不動産登記法第47条の規定では,建物完成後一月以内に建物表題登記を申請することが求められています。  本市が使用する建物については適法なものでなければならないと考えますが,市長のご見解としてはいかがでしょうか。また,市長はどのように説明を受けていたのかをお伺いします。  また,本定例会が開会した12月2日時点において,新園舎の建物に関する登記記録はいまだ確認できませんでした。今後も新園舎の登記は行わない方針なのか,今後どのようにするのかお伺いしたいと思います。  以上で,大項目2,1回目の質問を終わります。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  2項目めのご質問にお答えいたします。  まずは1点目,新園舎整備に関する物件賃貸借契約書についてのご質問のうち,財産の取得として議会の議決に付すべきではないのか,また本契約の賃借料は調達コストの分割払いではないかについて,一括してお答えいたします。  今回の契約につきまして,地方自治法上の財産の取得並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例上の不動産の買入れには,やはり該当し得ないものと認識しております。  その考え方でありますが,まず調達コストに対する分割払いではないかとのご指摘につきましては,ファイナンスリース契約でありますことから,そうした側面を持ち合わせることは事実でございます。一方で,こうした契約が各種法令及び商慣習において賃貸借に包含されることが通例となっていることも,また事実であります。  類似する行政実例や実務提要,他の地方公共団体における取扱いなども確認しておりますが,対象物等の調達コストのみならず,設備の保守点検に要する費用等を賃貸借に係る対価として包括的に支払う契約でありますことから,これを財産の取得あるいは不動産の買入れに係る契約と解釈することは,適当ではないというように理解しております。  次に,2点目,工事請負契約の締結として議会の議決に付すべきではないか,についてお答えいたします。  繰り返しにはなりますが,今回の契約につきましては,対象物等の調達コストのみならず,設備の保守点検に要する費用等を賃貸借に係る対価として包括的に支払う契約でありますことから,単に建物の完成を目的とした請負に係る対価を支払う契約とは言い難いというように認識しております。  また,地方自治法及び同施行令においては,議会の議決に付すべき契約の種類を,工事または製造の請負に限定しており,契約の種類を追加するような条例を定めることもできない旨の国の解釈が示されております。  この解釈を踏まえれば,建設工事の完成を目的とした対価を支払う契約でなければ,工事または製造の請負として議決に付すことはできず,他に根拠となる法令も見当たらないことから,今回の契約を議会の議決に付すことはできないものと理解しております。  次に,3点目,園舎敷地の権利関係についてお答えいたします。  まず,この権利関係の議論につきましては,地方自治法上の解釈により整理すべき場合と,民法上の解釈により整理すべき場合があると理解しております。本件におきましては,市が保育所用地と決定し,予定公物となった普通財産の土地において園舎を設置させ,さらにその土地を行政財産へと切り替えた上で自ら保育所を運営しておりますことから,地方自治法上の解釈により取り扱うべきものと考えております。  9月定例会では,地方自治法上における行政財産の取扱いとして,供用目的に沿って自己使用する限りにおいては,契約の種類や建物の所有権にかかわらず,貸付けや私権の設定,使用の許可のいずれの手続も必要がないということについて担当部長から答弁いたしました。  これは,契約に基づき園舎を設置する過程においては,市有地である土地を民間事業者が一時的に占有し設置させるということについて,特段の手続は不要であるという認識を示したものでありますので,6月定例会の答弁と相違があるというふうには考えておりません。  また,別個に建物所有のための占有権原が必要なのではないかとのご指摘でありますが,地方自治法上の解釈に基づけば不要であると理解しております。  次に,4点目,新園舎の建物に関する登記についてお答えいたします。  市が使用する建物について適法なものでなければならないというお考えにつきましては,私自身も同じ考えであります。  ご指摘の建物表題登記につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として法務局の受付窓口が制限されていたことから,事業者側の手続に遅れが生じていたものの,11月18日に申請が受理され,12月7日付で登記が完了したとの説明を受けております。  そのほかのご質問につきましては,担当部長より答弁をさせていただきます。 ○大谷隆 議長  森山雄彦福祉部長。          〔森山雄彦福祉部長登壇〕 ◎森山雄彦 福祉部長  2項目めの1点目のうち,租税公課の種類及びその金額についてお答えいたします。  本市が契約に基づき負担する租税公課は,固定資産税と不動産取得税となります。このうち固定資産税は,市税条例第60条に基づき,非課税であります。  不動産取得税につきましては,県税事務所から建物所有者の大和リースに対し納税通知があり,税額は502万4,600円でありました。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) ご答弁ありがとうございました。再質問したい項目はたくさんあるんですけども,重要な紹介とか参考事例を交えて再質問させていただきます。  一応,私どもの見解としては,財産の取得というふうな形に当たる契約をされているのかなというふうに思うんですが,同じような同種案件で,茨城県つくば市さんのほうにおいては,同じような案件があるんですけれども,議会の議決を行っています。  それで,参考にその議案が提出されたときの説明を読み上げさせていただきますけども,今まで契約期間の満了後,譲渡つきというリース物件に対して財産の取得に該当するという認識がなかったということだったんですが,精査をしたところ,財産の取得に当たるということが判明し,議会の議決を追加で,追認という形で得ているという事例がございます。2,000万円以上の賃貸借であっても,譲渡条件付のリース契約等については財産の取得に該当するという判断をされています。  本市とはちょっと見解が違うんですが,その辺りをどのようにお考えか,市長,ご答弁をお願いします。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  再質問にお答えいたします。  つくば市の事例に関しては,もちろん承知しているところでございます。  法律の解釈に関しましては,様々な解釈があるということは,もうこれまでもいろいろな事例であるというふうにも存じ上げております。  そうしたときに我々としましては,これまでも申し上げておりますけれども,国の通知であったりとか,行政実例,判例,実務提要,こういったものを参考とし,また他の地方公共団体における取扱い等も踏まえております。  今ご指摘のあったつくばの事例は当然存じ上げておりますが,そのほかの自治体においてもこうした取引は行われており,議決を不要としている県が圧倒的に多いというふうに我々としては把握しているところでございます。  こうしたことを総合的に判断して,またこの取引の契約に関しては,当市においても今回が初めてではなく,これまでもこうした手法において整備をしてきたこともありまして,同じような手続において判断をしてきているというような状況でございます。 ○大谷隆 議長  7番清水健司議員。 ◆7番(清水健司議員) ありがとうございました。ちょっと解釈論の話で,解釈の相違が自治体間であるということのご答弁だったのかなというふうに思います。  しかしながら,今回の契約,これはちょっと賃料の話にもなるんですが,仮に園舎の建築費が5億円だったと仮定すれば,法定耐用年数で減価償却をしていきますと,年間償却率0.030ですか,それでいくと1,500万円ずつ毎年減価償却をしていくことになります。そうすると10年後の残存価格は3億5,000万円で,それを無償で取得するというような形が契約上,これが賃料というか,財産の取得に当たらないという解釈は若干無理があるのかなというふうに思いますので,その辺をご検討いただければなというふうに思います。  次,大項目の3に入らせていただきます。  大項目の3,財政上重要な決定等における議会との関係についてお伺いします。  (1)総額6億円を超える東石川保育所新園舎整備に関する契約について議会の議決を不要と断ずることについて,質問をさせていただきます。  地方公共団体において,立法や財務等の重要な事項に関する意思を,議会の議決に付することによって民主的に決定していくため,地方自治法第96条や議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例において,議会で議決するべき事項が定められているものと考えております。  こういったことに該当するかどうかは,リース契約等,新たな契約手法が多数存在する現在においては,契約形態など形式的な面ではなく,実質的な面に着目して取り扱われるべきではないでしょうか。  よって,東石川保育所新園舎整備に関する契約については,6億円を超える財政上重要な契約である以上,契約形態のいかんを問わず,議会の議決を経るべきではないかと考えますが,市長のご見解をお願いします。  次に,(2)財政上重要な決定等における議会の役割等についてお伺いします。  憲法第93条第1項において,「地方公共団体には,法律の定めるところにより,その議事機関として議会を設置する」とされています。  この議事機関としては,議会が団体意思の決定機関であることを意味し,議会が法人としての自治体の意思の決定機関であるとされています。  なお,この議会の議決により団体意思を決定する範囲は地方自治法において限定的に示されておりますが,一方,地方公共団体の長が担当する事務については,地方自治法上,包括的,網羅的な執行権を有すると規定され,その権限において団体意思を決定するとされております。  このように,地方自治法においては長の権限が広範かつ強大であるとされており,議会の権限については制限的なものとされています。  しかしながら,二元代表制の下においては執行機関と議会が独立対等な立場であることに注目しなければなりません。そういった財政上の重要な決定等における場面において議会にどのような関与をすべきか,これは住民自治の原則の観点から,個々の事例に即して検討される必要があると考えております。  また,自治体の政策決定等については,議会という開かれた場において,多様な価値観の中でその議論の過程を明らかにすることによって,初めて市民から理解の得られる適切な結論や選択が導き出せるのではないでしょうか。  財政上重要な決定等における議会の役割について,市長はどのようにお考えになっているのかお伺いしたいと思います。
    ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  3項目めのご質問にお答えいたします。  1点目,財政上重要な契約は契約形態を問わず議会の議決を得るべきとのご質問についてお答えいたします。  議決事件に該当するか否かにつきましては,これまでもお答えしてきましたとおり,国の通知や行政実例,判例,実務提要,他の地方公共団体における取扱いなども踏まえ,契約全体の性質から総合的に判断すべきと考えております。  実際に令和3年9月定例会にて議決をいただきました東中根高場線常磐線立体交差新橋増設工事委託事業につきましては,契約形態は委託契約でありましたが,実質的には建設工事の完成を目的とした対価を支払う契約でありますことから,工事または製造の請負の契約案件として議会の議決を求める判断をしております。  本市におきましては,これまでにリース方式による施設の整備を多数実施しておりまして,今回の東石川保育所と同様に対応してきたところでございます。また,他の地方公共団体の状況を見ましても,全国各地で本市と同様の取扱いをしているところが確認できております。  今後につきましても,議会の議決に付すべきかどうかも含め,個別の案件ごとに法令と照らし合わせ,適正に執行してまいりたいと考えております。  最後に,2点目,財政上重要な決定等における議会の役割について,ご質問にお答えいたします。  まず,議会の役割といたしましては,多様な民意を反映しつつ,自治体の意思決定を行う機能と執行機関の監視を行う機能とを担っているものと理解しております。私自身,二元代表制の下で地方自治の本旨にのっとり,民主的に意思決定をしていくことの重要性は当然に承知しており,その手法は議会の議決のみではないと考えております。  議決の要否や金額の大小にかかわらず,共に市民の代表であります議員の皆様と議論を重ね,意見も踏まえながら市政運営に当たることこそが肝要であり,地方自治の本旨であると認識しております。  今回の東石川保育所の建て替えにつきましても,これまで議会の場で何度も議論の対象とさせていただいております。  今後もこれまで以上に市民の皆様や議会に対し丁寧な説明を心がけ,議論を深めていくことで,よりよい市政運営を目指して邁進していく所存でございます。 ○大谷隆 議長  以上で,7番清水健司議員の質問を終わります。  次に,10番大久保清美議員。          〔10番 大久保清美議員登壇〕 ◆10番(大久保清美議員) 立憲民主党の大久保清美です。  それでは,以下,発言通告に従いまして,大項目方式で質問いたします。  項目1,労働者協同組合法について。  (1)新しい働き方としての「協同労働」について。  昨年,2020年6月,与野党全会派の合意,賛同を得て,超党派の議員立法として提出されました労働者協同組合法が,同年12月4日に全会一致で成立,来年2022年10月1日に施行されることになりました。  この法律は,特定非営利活動促進法,いわゆるNPO法と並び,今後の我が国の市民社会にとって極めて重大な意義を有する法律と言えます。  現在,我が国においては,持続可能性を脅かす人口減少,少子高齢化,生産年齢人口の減少,またコロナ禍によってますます明らかになりました雇用・就労形態の劣化,格差と貧困の拡大,富の分配のゆがみ,さらには,生涯非婚者3割,独居世帯の増加などに見られる家族・世帯類型の変化などを通じて,市民が貧困の解消,福祉の増進等に強い関心を持つようになっています。  しかし,このような市民の関心やニーズに対し,国や地方自治体といったいわゆる官が迅速かつきめ細やかに対応することは,人的リソースにおいても財源的にも限界があります。また,民間企業をはじめとする民の取組は,CSR(企業の社会的責任)活動を通じて一定の成果を上げているものの,そのような活動の実施,持続は企業の収益状況によるところが大きいとの難点があります。  このような状況の中,従来の官・民という二極構造から脱却し,公と言うべき民間公益部門を充実させることは社会的な要請となっています。社会構造を官・公・民の三極構造に転換していくことは,我が国社会の諸問題を解決する手段等を多様かつ豊かにすることであり,成熟した市民社会へと発展していくための必須の条件であることは,1998年のNPO法の制定時においても主張されてきたところであります。  こうした非営利活動への関心の高まりは,同時に,協同労働という働き方への関心にもつながっていきました。市民が一般企業で働こうとする際,子育てや介護あるいは病気や障害のためフルタイムでは事業に従事することができない,通常の事務作業では能力を発揮できないなどの事情は往々に生じることです。そこで,事業を行おうとする市民自らがやりがいを感じられる事業を創出し,主体的に働くことを通じて地域の課題を解決し,地域に貢献しようとすることへの関心が高まっているのです。  協同労働はこのような,自ら出資し,事業の運営に携わりつつ,事業に従事する事業労働形態を指すものであり,使用者の指示に従って事業に従事し,賃金を得るという従来の働き方とは異なるものとして世界各地で注目され,実践されています。  協同労働組合は,①組合員による出資,②組合員の意見を反映した事業の運営,③組合員自らその事業に従事するという協同労働の理念に従って事業が行われることを主眼とするものであり,労働者協同組合法では,これらの3つの原則を基本原理と位置づけるとともに,その趣旨を支え,あるいは具体化した規定を設けることで,協同労働の理念に従って事業が行われることを法律上担保しています。この点が他の協同組合やNPO法人との大きな違いと言えます。  もちろん,労働者協同組合法人も非営利組織として厚労省は定義しており,広い意味でNPOの一つであると言えます。しかし,繰り返しになりますが,NPO法人との違いは,働く人が自ら出資し,それぞれの意見を反映して自らが事業に従事し労務の対価を得るという,働く人が主体となって運営する組織ということです。  また,NPO法人は事業領域が限られますが,労働者協同組合は,労働者派遣事業を除く全ての事業が可能です。さらに,シルバー人材センターや社会福祉協議会など,地域にはこれまで多様な地域課題を担う組織があり,労働者協同組合法人はこれらを否定するものではありません。  今後,一層地域課題が増えていく中,地域で活動する多様な選択肢が必要であり,非営利で持続可能な事業体として新たな選択肢が増え,これまでの地域団体とも共存するものだと思います。  茨城県,千葉県における具体的な事業例を挙げれば,現在,高齢者介護,福祉,子育て支援──これには学童クラブ,保育園等があります。若者や生活困窮者の自立支援,障害者自立支援,配食,物流,病院清掃,公民館等指定管理者業務等を行っています。また,地域活動,社会連帯活動では,子ども食堂,フードバンク,地域の居場所づくり等を行っています。  ところで,全国では,ワーカーズコープ,ワーカーズ・コレクティブ,生協,社協,労福協,JA等が協同労働推進ネットワークを立ち上げ,行政に働きかけを行っている県があるようですが,茨城県においてはまだそのような動きはないようです。また,本市においても,例えば,子育て支援事業を行っている方からボランティアの人件費不足を嘆く声をお聞きしていますが,現在のところ,労働者協同組合をつくろうというような動きはないようです。  しかし,コロナ禍において仕事を失う人が増え,年金だけでは暮らしていけない高齢者が増えている中,地域の新たな仕事おこしとして,また,まちづくりとして,この労働者協同組合が期待されるところです。  そこでお伺いします。この協同労働及び労働者協同組合法について,市はどのような認識を持ち,どのように対応しようとお考えですか。  以上で,大項目1の1回目の質問を終わります。 ○大谷隆 議長  井坂健一経済環境部長。          〔井坂健一経済環境部長登壇〕 ◎井坂健一 経済環境部長  大久保議員の1項目め,労働者協同組合法について,新しい働き方としての協同労働に対する本市の考えをお答えいたします。  まず,労働者協同組合法とは,労使の雇用関係に基づく一般的な働き方とは異なり,働く者一人一人が自ら出資して,それぞれの意見を対等に運営に反映させながら事業が行われ,組合員が事業に従事する協同労働により,持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的として法制化されたものであります。  この協同労働の仕組みは,元気で意欲にあふれ,豊かな知識と経験を持った人が他人に命じられることなく自ら発意して,主体的に関わりながら働くことが可能となりますことから,新たな就業形態の形成に寄与することが期待できると認識しております。また,充実した働き方や生き方が実現されるほか,働き方の選択肢が増えることにより,多様な就労機会の創出等を促進するとともに,地域コミュニティの構築や再生につながることで郷土愛を育む可能性があると考えております。  さらに,本市は,住民相互の支え合いの精神により,地域の課題を自らの手によって解決してきた市民力が高いまちであると認識しているところであります。つきましては,令和4年10月1日に行われる法の施行に合わせて,協同労働の考え方や取組が普及することで,これらの地域課題に対する活動が,さらに活発化することも期待できると考えております。  同法については,現在,国において法の施行に必要な関係政省令や指針の準備が進められているところであり,まだ明らかにならない部分も多い状況にあります。今後につきましては,国,県及び他市町村の情報や動向を注視しながら,本市における状況も踏まえつつ,労働者協同組合の仕組みが本市においても有効的に活用できるよう進めてまいります。 ○大谷隆 議長  10番大久保清美議員。 ◆10番(大久保清美議員) 大変前向きなご回答をいただきまして,誠にありがとうございます。  今ご答弁の中にありましたけど,来年の4月1日ぐらいをめどに,政省令,それから税制の問題もまだあるようですので,その辺が今詰めているところだというふうにお聞きしておりますので,これから少しまだ待たないといけないということはあるんだろうと思いますけれども,それまでの時間も利用しまして,本市における労働者協同組合設立の後押しとしまして,以下の3点を要望させていただきたいと思います。  その1つ目は,これの広報,周知のために,まずは自治体の職員の皆様,議員もそうだと思うんですけれども,それから住民の方々,それから関連団体ですね,協同組合とか労働組合,NPO法人,いろいろありますけども,こういう方を対象にして,労働者協同組合法に関する学習会,研修会の開催をぜひともお願いしたい,これが1点目です。  それから,2点目,この労働者協同組合もしくはその法に関する相談窓口の設置,これもお願いしたい。  例えば,もうこれはあちこちの自治体でやられているんですけども,例えば,最近の一番新しい例では徳島県の例があります。これは県庁の近くのところにオフィスを構えまして──オフィスというか,窓口を設置しまして,受託の事業者はNPO法人のワーカーズコープだそうです。そして,そこでは,電話相談,メール相談,それから予約をした上での面談相談,こういうことを行うということをやっていると。  今は徳島県の例ですけど,これは県,それから政令指定都市等が大きく動いてやっているわけですけど,決してそれだけではなくて,中小の地方自治体も実際に動き始めているところはたくさんあります。これは,私が見るところ,そこの首長さんのやる気というのがかなり大きいんじゃないかなというところは見えます。  それから,3番目,協同労働プラットフォーム,これを設置していただきたいということです。  これは,先ほど述べましたように,県によっては協同労働推進ネットワークがこのプラットフォームの役割を果たしている,こういうところがあるんですけれども,本市においては,今のところ,最初は行政主導もやむを得ないんではないかと考えます。  そのような先進例としては広島市の例が挙げられますが,広島市協同労働プラットフォームはどういうことをやっているかというと,まず,市がコーディネーターを配置します。このコーディネーターは,例えば先ほど言いましたワーカーズコープなどに委託する。そこではどんなことをしているかというと,シンポジウムをやり,地域の学習会をやり,そして計画づくりをしてプレゼンをやり,そして協同労働団体の設立へと向かう,このような業務をプラットフォームで担っている。このようなことをしているようです。  ということで,繰り返しになりますが,来年10月1日に向けた準備段階──プラットフォームまではできるかどうか分からないんですけど,準備段階としまして,まずは関係の方々の学習会,研修会をして,この協同労働もしくは組合法に対する理解を促進していただきたい。それから住民に周知していただきたいということ。それから相談窓口を設置していただきたい。そして,できればプラットフォームを設置していただきたい。この3点を要望としてお伝えしたいと思いますが,いかがでしょうか。 ○大谷隆 議長  井坂健一経済環境部長。          〔井坂健一経済環境部長登壇〕 ◎井坂健一 経済環境部長  再度のご質問にお答えいたします。  先ほどお答えさせていただきましたように,労働者協同組合法につきましては,来年の10月に法施行を控える中,法の施行に必要な関係政省令や指針が,現在,国において準備が進められております。  この制度を地域団体が活用することによる具体的なメリット,それから労働関係法令との整合性,どのような負担が生じ得るかなど,まだ見えていない部分も多い状況にあります。  また,本市におきましても,労働者協同組合に対しての理解,認識がまだ浸透していない状況にあると考えております。  つきましては,本件に関する国や県の今後の動向を注視するとともに,関係機関と連携したセミナーの実施など,本制度の理解促進に向けた広報・周知等の啓発を検討してまいります。  このほか,同法につきましては,地域課題の解決に向けた幅広い業種において,市民の働き方の選択肢を増やすものであり,市民との協同を進める上で,市職員としても必要な知識であると認識しております。  つきましては,市民からの相談があった場合にどこの部署でも対処できるよう,職員自らが行政のテーマについて学ぶ機会の庁内行政セミナーなどで取り上げ,研さんを積んでまいりたいと考えております。  なお,専門的な相談窓口やプラットフォームの設置などの具体的な支援策の実施につきましては,現段階では計画しておりませんが,国,県及び他市町村の情報や動向を収集,整理しながら,本市における今後の状況も踏まえつつ,労働者協同組合の仕組みが,本市におきましても有効的に活用できるよう,検討してまいりたいと考えております。 ○大谷隆 議長  10番大久保清美議員。 ◆10番(大久保清美議員) ありがとうございます。窓口の設置,それからプラットフォームは,まだもうちょっと先だというご回答だったと思いますけれども,いずれにせよ,これは動き出せば,それは必要なことだと思いますので,ぜひとも前向きにご検討いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  それでは,大項目の2番目に入りたいと思います。  項目2です。広域避難計画策定の現状について。  (1)避難所面積の見直しについて。  10月12日の県議会での知事答弁で,県が避難所での1人当たりの居住面積を見直しているという発言がありました。また,本市でも現在,避難先自治体からの回答を基に,避難所面積の確認,調整を行っているとのことです。  これらの動きはもちろん,避難所の面積にトイレや通路などの非居住エリアが含まれていた問題,さらには新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として,感染症対策を踏まえた避難所運営が求められるようになった結果です。  ところで,水戸市の県外避難先の一つである千葉県松戸市が,感染症対策を踏まえ,従来の1人2平米を変更し,1人4平米で受け入れる旨を表明していることが明らかになりました。また,本市の県外避難先である千葉県佐倉市においても,1人4平米で回答してきている旨,間接的に聞いております。  そこで質問ですが,本市の避難先自治体のうち,1人2平米を超える回答をしてきた自治体名と,その面積を教えてください。また,その場合,避難所数を増やさねばなりませんが,その対策を示している自治体があれば教えてください。  以上,よろしくお願いします。 ○大谷隆 議長  海埜敏之市民生活部長。          〔海埜敏之市民生活部長登壇〕 ◎海埜敏之 市民生活部長  2項目めの1点目,避難所面積の見直しについてお答えいたします。  避難所の1人当たりの面積についてでありますが,県内の14市町村につきましては,一律に1人当たり2平方メートルという県が設けた基準により取り組んでまいりました。  一方,同じく本市の避難先である千葉県内の10市町につきましては,これまでの本市との避難受入れ協議の中で,避難所面積の考え方を統一したいとの意見が出されたことから,県と千葉県との調整において,一律に1人当たり4平方メートルという基準を設けて取り組んできたところであります。  しかし,今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として,県では感染症対策やプライバシー確保の観点から,令和3年9月に新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営マニュアル作成指針を改定しました。  また,1人当たりの避難所面積を広げることも含めて,第1の避難先となる避難所の拡充について,県が主体となって協議を開始したところであり,本市においても県と連携して取り組んでいくこととしております。 ○大谷隆 議長  10番大久保清美議員。 ◆10番(大久保清美議員) ご答弁ありがとうございました。  議長,私,大項目の(2)を続けて質問すべきところ,ちょっとうっかりしまして,最初にご答弁を求めてしまいました。どうしましょうか。  第1項目の再質問にするのか,それとも2項目めを先にお伺いして,後から再質問を2つまとめてする,どうしましょうか。中身は,話はちょっと違うんですけど。 ○大谷隆 議長  10番大久保清美議員,大項目の2の質問をまずお願いいたします。 ◆10番(大久保清美議員) 分かりました。大変失礼しました。  それでは,大項目2の(2),これについて先に質問させていただきます。  医療機関・社会福祉施設の避難計画策定状況についてであります。  東海第二原発で事故発生時に避難や屋内退避が求められる30キロメートル圏内では,有床医療機関,これは119施設あるそうですが,これの約3割,入所型社会福祉施設,486施設ありますが,これの6割弱しか避難計画を策定できていません。また,策定済みの施設でも,入院患者や入所者らの避難に必要な救急車や福祉車両が全く足りないとの報道はよくされているところです。  そこでお尋ねします。  本市の有床医療機関及び入所型社会福祉施設における避難計画策定状況はどうなっているでしょうか。  先日の同僚議員の質問に対する答弁の中で,福祉施設の策定状況はお聞きしましたが,医療機関を含め,再度お伺いします。  以上が(2)の質問です。 ○大谷隆 議長  海埜敏之市民生活部長。          〔海埜敏之市民生活部長登壇〕 ◎海埜敏之 市民生活部長  2点目の,医療機関・社会福祉施設の避難計画の策定状況についてお答えいたします。  医療機関及び多くの社会福祉施設の避難計画の策定支援については,県において行われております。社会施設のうちグループホームについては,所在している市町村において策定支援を行うこととなっております。  本市では,令和2年2月に実施した令和元年度地域密着型サービス事業者説明会において,グループホームの事業者に対し,本市の避難計画の基本方針等について説明を行いましたが,まだ避難計画の策定は進んでいない状況であります。  市内の医療機関・社会福祉施設の策定状況といたしましては,医療機関につきましては,16施設のうち4施設が,グループホームを含めた社会福祉施設につきましては,64施設のうち38施設が,既に避難計画を策定していると把握しております。
    ○大谷隆 議長  10番大久保清美議員。 ◆10番(大久保清美議員) ありがとうございました。  それでは,(1),(2),まとめて再質問をさせていただきます。  まず,(1)のほうです。この避難所面積の見直しについてですが,大変重要な情報をいただきました。ありがとうございます。  本市の県外避難先である千葉県の10市町,これが一致して,1人4平米で受けられますよということを回答してきている。これは非常に画期的なことですね。  今まで同僚議員ともいろいろ求めてきました。スフィア基準も考えて,感染症対策を踏まえて,4平米にしてくださいよ,2平米ではなくてもっと広くしてくださいよ,こういうことを求めてきておりましたが,千葉県がそういうような方針を示してきているというのはこれは非常に画期的なことだと思います。千葉県の英断に心から敬意を表したいと思います。  翻って茨城県ですけれども,今,もちろん県で見直しているというお話はいただきました。それでですが,とにかく今の状態は見直さないとこれはもう不公平が生じるのは明らかなことですので,必ず茨城県のほうも高いほうの基準に合わせていただきたい,4平米にしていただきたいと思います。  こういうことによって調整がまた振出しに戻る,こういうことになろうかと思いますけれども,ここは,ご苦労でしょうけれども,粘り強く努力するほかはないんだろうと思います。よろしくお願いしたいと思います。  ところで,茨城県の話になりますが,さきの同僚議員の質問に対する答弁がありましたけれども,県は,新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営マニュアル作成指針──指針ですね,これ,1年ぶりに今年の令和3年9月に改定版を出しました。この中で,避難所レイアウトの検討として,パーティションテント──ちっちゃなテントですけども,これをたくさん避難所に並べまして,こういうのを活用して,1人当たりの居住面積,これは通路を含んでの話ですけれども,計算上,3平米ないし4.5平米となる3つの例を市町村に示しました。  ちょっとこれを計算してみますと,例えば,1つの避難所の例ですけれども,24メートル掛ける30メートル,720平米の避難所があるとします。これ,従来でしたら1人2平米ですから,360人収容する。このスペースにですね。ところが,県が示している新しい例,1,2,3,これをその指針に合わせて計算してみますと,例1は,これは全部パーティション。これ,図があると非常に分かりやすいんですが,ちょっと口頭で申し訳ないんですけれども,これは県のホームページに載っておりますので,ぜひ皆さん1回確認していただきたいんですね。これをお願いします。  例の1の場合です。これは全部パーティション,パーティションテントを全部置いていく,そういうやり方なんですけど,これだと,計算すると236人入ることになります。これは,従来360人でしたから,従来の65%の人員を収容する。少し広くなるわけです。もちろん1人当たりですね。  例の2は,これは一部,半分ぐらいをパーティションテントを張る。半分は枠を作って,仕切りぐらいは作りますけども,そういうふうにやる。そうすると206人。360人だったものが206人,すなわち従来の57%を収容します。  例の3だと,これはパーティションテントを使わないで,全部仕切り,間仕切りぐらいでしょうけども,これをやったら160人で,従来の44%収容と。  こういうことで,この3つの例,全部改善されるわけですけれども,これ,よくよく見ると,この図を見ていただきたいんですけど,例えば1つのパーティションテントには2人人間が書いてあるんです。1つのパーティションテントというのは2掛ける2で4平米なんです。すなわち,2人入ったら,1人2平米なんですね,やっぱり。  それから,枠の中でもやっぱり2人で計算している。これ,頭のいい人がいるもんだなと思いましたけれども,よくよくこれを見ると,1人当たりの面積は2平米をベースにしているんだなということが分かります。  それで,もちろん現実にはなかなかそんなふうに計算どおりにはいかないです。例えば1つの家族,2人家族が1つのパーティションに入るのは,感染防止の観点からもそんなに問題ないと言えばないんでしょうけども,赤の他人がそこの2人テントの中に入るなんてことは,普通,常識的にはあり得ないですけども,そういうことを非常事態でやるということになれば,これはやっぱり感染対策上,問題があるんじゃないか,1人2平米ですから,というように思います。  しかし,茨城県内は,避難所はもういっぱいいっぱいでもともとつくっているわけですから,これを急に倍にしろと言っても難しい話ですよね。だから,いろんな策を考えてそんなアイデアを出してきたんだろうと思います。よくできているなと思いますけれども,これについて茨城県としては,これを各市長さんに示して,これをベースにちょっと避難先と相談してくれよと,こういう話になっているんだと思いますけれども,これに対して,市は,この新しい指針に対してどういうふうにお考えになっているのかお聞きしたいと思います。  これが1つ目です。よろしくお願いします。 ○大谷隆 議長  海埜敏之市民生活部長。          〔海埜敏之市民生活部長登壇〕 ◎海埜敏之 市民生活部長  再度のご質問にお答えいたします。  県では,新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として,感染症対策やプライバシー確保の観点から,令和3年9月に新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営マニュアル作成指針を改定し,通路を含めた1人当たりの面積に基づいてパーティションテントを用いるなどとして,新たなレイアウト例を作成しました。  この県独自のレイアウト例につきましては,感染症対策の専門家や国の意見を踏まえ作成されたものであると認識しております。 ○大谷隆 議長  10番大久保清美議員。 ◆10番(大久保清美議員) 国の指針を踏まえて県がこういうふうに出していると認識しているということは,これからは,例えば県内の土浦とか,こういった受入れ先と,ここに何人ということを相談していく上では,県の示した3つの例をベースにして交渉していくということでよろしいですか。 ○大谷隆 議長  海埜敏之市民生活部長。          〔海埜敏之市民生活部長登壇〕 ◎海埜敏之 市民生活部長  再度のご質問にお答えいたします。  県のほうが作成しました,先ほど申し上げましたレイアウト例に基づいて作業を進めていくということになるものと認識しております。 ○大谷隆 議長  10番大久保清美議員。 ◆10番(大久保清美議員) それでは,そのように承知しました。  これがベストかどうか分からないんですけども,こういう方向で行こうというふうに県が出している。従来よりは大分改善されていますから,現実的な方向なんだろうというふうには私も理解しております。  それから,(2)の医療機関・社会福祉施設の件ですけれども,ひたちなか市の中で医療機関16機関のうちの4機関だけ,それから福祉施設では64のうちの38ということで,まだまだ計画すら立っていないところが多いという,これが現状だということを承知しました。  これ,計画ができているというところもよく話題になっていますように,大きな病院で救急車が1台しかないんだというような話がありますし,これはできているとは言えないわけですけれども,これは県が管轄していることですから,また県のほうにしっかりやってもらわないといけないんですけども,市が管轄するのはグループホームのみというお話でした。  ところで,そのグループホームについてもまだまだ策定困難という話ですけれども,市としては,これに対してどう対処するんでしょうかね。これ,ただじっと待っている。まあ,せかすつもりは私,一切ないんですけれども,市としてそういったグループホームが避難計画を策定するのに何か助けになるようなことというのはあるんでしょうか。ちょっとお伺いしたいと思います。 ○大谷隆 議長  海埜敏之市民生活部長。          〔海埜敏之市民生活部長登壇〕 ◎海埜敏之 市民生活部長  再度のご質問にお答えいたします。  グループホームの避難計画の策定に当たっては,その前段として,入所施設入居者の受入れ先となるグループホームの状況を把握するとともに,施設を確保する必要がございます。その上で,本市のグループホームの避難者数と避難先の受入れ者数とのマッチング作業を行うとともに,本市のグループホームの避難計画の策定に向けて,県や避難先市町村との連携を図り,支援してまいりたいと考えております。 ○大谷隆 議長  10番大久保清美議員。 ◆10番(大久保清美議員) ありがとうございます。まだこれからだというお話だと思います。大変ないろいろ苦労を伴う作業だと思いますけれども,またどうぞよろしくお願いいたします。  それでは,続いて,大項目の3番目に入りたいと思います。  項目3,原電への申し入れについて。  (1)避難計画策定に資する原電の協力・支援を要請することについてであります。  10月6日に行われた原子力規制委員会の記者会見において,屋内退避について更田委員長が大変興味深い発言をしています。  特定重大事故等対処施設,いわゆる特重施設ですね,テロ対策施設でもあります。この特重施設がないときに考えた防災と,それから,そういった対処施設がそろってから考える防災とではおのずと対応が変わっていく余地があると前置きした上で,次のように述べております。  引用です。「重大事故が起きてから,環境に何らかの放射性物質を放出せざるを得ないような状況までがものすごく長い事故というのが,今後はあり得るんですね。というのは,それだけ備えを整備しただけに,例えばフィルタベント一つにしても,ずっとしないでいられるけど,いつかはしなきゃならない。それまでの期間が長いような,これはある種,今の段階ではまだ応用問題だけど,それであったらば,それだけ危機感があるんであれば,屋内退避ではなくて,順次,あらかじめ移動してもらうというやり方のほうが最終的に全体の被曝線量を下げるという可能性もあるので,これはもうそれぞれの地域に合わせて議論を深めていく必要があるというふうに思います」,このような発言をされています。これは10月6日の話です。この発言の根底には,原子力規制委員会が新たに義務づけた特重施設への自負があるのはもちろんのことです。  ところで,一方で,屋内退避に対する委員長自身の疑念もこの発言からはかいま見えます。実際,さきの引用の前段でこんなこともおっしゃっています。  引用です。「私自身もJCOのときに,家にいてくださいというのを経験しましたので,そのときの経験に照らしても,まあ数日,3,4日とかが,なかなか一般には限界ではなかろうか」とか,それから「1週間屋内退避というのは現実に難しいだろう」。  それから,こんな発言もあります。「シャドウ・エバキュエーションというか,ご自身の判断による移転であるとか避難の可能性が高まってきてしまうんですね」などと述べています。  避難に関しては原子力規制委員会の管轄外ですから,これは日本の特殊性だとも言えますが,ある意味,気楽に個人の本音を述べているのでしょうが,原子力規制委員会の委員長が広域避難計画の肝とも言える屋内退避に疑念を抱いているというのは,注目に値することだと思います。  さて,このように無理の多い屋内退避を前提としてつくろうとしているのが,現在の広域避難計画です。策定が難航するのは当然のことです。  ところで,6月議会の私の一般質問に対する市長の答弁中,5月に行われた首長懇談会の内容に触れた部分でこのようにおっしゃっております。  引用です。「計画策定する上で重要となる事故想定や事故進展のシナリオの提供など,日本原電として避難計画に対してどのような協力・支援ができるのか明確に示していただく必要があるという意見が出されたところでございます」との発言がありました。まさにそのとおりだと思います。  社会的責任の在り方として,原電には本来,避難に必要なバスや運転手等を全て自前で用意するぐらいのことが求められると思いますが,最低限の責務として,首長懇談会の意見にあるように,せめて事故想定や事故進展のシナリオを明確に示すべきです。  先日,避難を自分事として捉え,各自の避難計画であるマイ・タイムラインをつくってみようというワークショップを行っている市民グループのある方から,「あのシナリオ提供の件はどうなりましたか」「原電から回答はありましたか」とのご質問をいただきました。確かに,マイ・タイムラインをつくる上でも事故想定や事故進展のシナリオは大前提となるもので,欠かせません。  そこで,この件について,その後の進捗状況等を市長にお伺いします。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  大久保議員の,日本原電への広域避難計画の協力・支援の申入れに関するご質問にお答えいたします。  実効性のある広域避難計画の策定におきましては,東海第二発電所における事故想定や事故進展シナリオを把握することは必要であると認識しております。  そのため,東海第二発電所の事故想定や事故進展シナリオにつきましては,去る4月に開催された原子力所在地域首長懇談会における日本原電との意見交換の中で,避難計画を策定する上で重要となる事故想定や事故進展のシナリオの提供など,どのような協力・支援ができるのか明確に示していただく必要があると申し伝えたところであります。  現時点では,日本原電からシナリオなどは示されておりませんが,茨城県や関係機関と調整,検討を進めているというふうに伺っております。  本市といたしましては,引き続き,関係市町村,国や県と連携を密にし,情報共有を図りながら,市民の安全確保を最優先として実効性のある広域避難計画の策定に努めてまいります。 ○大谷隆 議長  10番大久保清美議員。 ◆10番(大久保清美議員) ご答弁ありがとうございます。私,先ほど5月の首長懇談会と申しましたけども,4月ですね。大変失礼いたしました。  それで,求めたけれども,現時点ではまだ回答がないということでした。ただ,今,県と一緒に調整しているというお話ですので,これはもう,社会的な責任として当然出してくれるものと思いますけれども,いつまでも出てこないようですと,首長懇談会の皆さんで,またしっかりとしたもの,いいかげんなものじゃ困りますから,しっかりとしたもの,それから放出放射能の量もしっかり明記するような,こういうケースにはこうなりますという,しっかりシミュレーションしたもの,これをちゃんと出してくださいということを,再度機会をつくって強く求めていただければと思います。よろしくお願いいたします。  以上,要望いたしまして,これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○大谷隆 議長  以上で,10番大久保清美議員の質問を終わります。  暫時休憩します。           午前11時52分 休憩  ──────────────────────────────────────────           午後1時 開議 ○大谷隆 議長  休憩前に引き続き,会議を開きます。  次に,23番井坂 章議員。          〔23番 井坂 章議員登壇〕 ◆23番(井坂章議員) 社民党の井坂でございます。通告に従い,一般質問を行います。  第1項目,コロナ禍の諸施策について。  この夏猛威を振るった新型コロナウイルスは,急速に落ち着きを見せています。ワクチンの効果も出ているので,このまま収束するのではないかと見る向きもあるが,これは当てになりません。イギリスなどワクチン接種が進んだ国でも,今なお感染者が増加しているからです。この年末から年始にかけて感染が拡大する可能性が高いと踏んでおいたほうが賢明だと思います。  コロナ感染拡大が始まってから1年と10か月,本市は様々な施策を講じつつ,この問題に取り組んでこられたと思います。その過程では,感染拡大防止に大きく寄与したと思われることもあるだろうし,逆に,思いどおりにいかなかったこともあるはずだというふうに思います。コロナ禍が小康状態にある今,やっておくべきことの一つは,これまでの施策を総点検し,その結果を今後の取組に生かしていくことであります。今最も大事なことは,いかに効果的に感染を抑え込むかということであります。  国・県の緊急事態宣言の下で,飲食店への営業時間の制限をはじめ,各イベントの中止などにより人々の行動が制限をされ,影響が出てまいりました。それらにより経済の落ち込みも進んだというふうに思います。  そこで,次の3点を伺うものであります。  (1)予想される第6波に対する考えについて。  本市の感染者もゼロの状態が続き,落ち着いているように見えます。しかし,年末年始にかけては先ほども言いましたように人の往来が増えるので,感染拡大の可能性が高い。加えて,オミクロン株の脅威もある。  そこで,第6波に対する考えと対策について伺います。  (2)コロナフレイル対策について。  フレイルとは,高齢者の体や認知機能が低下し,要介護になる手前の状態のことを言います。虚弱を意味するフレイルティーが語源で,日本老年医学会が提唱したものであります。新型コロナウイルス感染拡大と掛けて,コロナフレイルと呼ばれております。  コロナは高齢者ほど重症化する割合が高いため,感染を恐れて外出を自粛し,ひきこもりになるケースがあります。また,介護予防に大きな役割を果たしてきた地域の体操教室が開かれなくなり,フレイルが疑われる高齢者が増えたのではないでしょうか。  そこで,フレイルに対する市の取組について伺います。  (3)これまでの経済対策の実績と今後の取組について。  緊急事態宣言の中,市内の飲食店や宿泊業の方々が苦しい状況に追いやられてきました。経済の落ち込みがある中,これまでの経済対策と効果について伺うとともに,また,今後の取組を伺います。  2項目め,令和4年度予算編成方針について。  今,日本全体が人口減少,そして少子高齢化というふうになってきておりまして,ここに来てコロナ禍による景気の後退,現下の経済状況の下で,税収は厳しいものがあると考えられます。  令和4年度の予算編成に当たって,税収を含めてどのように財政見通しを立てて,どのような施策・事業に取り組むのか,基本的な考え方を伺います。  以上で,第1回目の質問を終わります。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  井坂 章議員の2項目めの,令和4年度予算編成方針についてお答えいたします。  先月,国において閣議決定されました,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策におきましては,新型コロナ感染症拡大防止のさらなる強化や,ウィズコロナ下での社会経済活動の再開,また,ポストコロナ社会を見据えた成長戦略の推進などに取り組むとしております。  これらの対策の裏づけとなる令和3年度補正予算を,いわゆる16か月予算の考え方で,令和4年度予算と一体的に編成することとしております。
     本市におきましても,令和2年度,3年度と複数回の補正予算を編成し,様々な感染症対策を講じてまいりましたが,令和4年度の予算編成に当たっては,感染状況を見ながら,切れ目なく地域経済や市民生活にとって必要な施策にしっかりと取り組んでまいります。  また,これまで進めてまいりました安全安心で快適に暮らせるまちづくりに欠かせない都市基盤の整備につきまして,引き続き進捗を図るとともに,本年度よりスタートいたしました第3次総合計画後期基本計画に位置づけた,選ばれるまちの実現に向けた施策につきましても,積極的に推進してまいります。  なお,税収の見通しを含めた令和4年度の財政見通しにつきましては,担当部長より答弁させていただきます。 ○大谷隆 議長  森山雄彦福祉部長。          〔森山雄彦福祉部長登壇〕 ◎森山雄彦 福祉部長  1項目めの1点目,予想される第6波に対する考えについてお答えいたします。  本市におけるこれまでの感染症対策につきましては,国・県の予防対策や市内の感染状況に即して,市民に向けた情報提供,外出自粛などの行動要請,そしてワクチン接種をはじめとしました感染防止対策,さらに,県や保健所と連携した防疫業務などに取り組んでまいりました。  市内の感染者が増えたデルタ株が主流となり発生した第5波におきましては,緊急事態宣言等に基づく市有施設の利用制限やイベントの中止,市民への外出自粛要請や小中学校の臨時休業などの対応を行うとともに,感染防止対策を図りながらワクチン接種を継続してきたところです。  さらに,県からの保健師の派遣要請を受け,8月25日から9月10日までの13日間,毎日ひたちなか保健所に保健師1名を派遣し,感染者への疫学調査業務に当りました。  第5波が収束してから現在までの間におきましては,第5波において乳幼児の感染が確認されたことを契機に開始いたしました乳幼児健診に当たる医師,歯科医師等が装着するフェイスシールドなどの用品の交換頻度を高める対策を継続しております。  また,感染症対策の見識を深めるため,11月12日に県の医療統括監であります安田 貢医師を講師に迎え,市職員及び消防職員を対象とした新型コロナウイルスに関する研修会を実施いたしました。  ワクチン接種につきましては,2回目の接種を完了した人の割合は接種対象者の9割に達しており,今月からは2回目の接種から8か月を経過した方を対象に順次3回目接種を始めたところです。また,この間にひたちなか保健所と協議をし,10月から年末までの期間,ひたちなか保健所管内の他市村と連携をしまして,感染拡大時において保健師を派遣することとしております。  一方,県におきましても,第6波に対する対策として医療提供体制等の拡充・強化を図ってまいりました。具体的には,入院病床につきましては,国は第5波のピーク時より2割増しに当たる約760床を県に求めておりましたが,県はそれを上回る877床を確保しております。また,軽症者向けの宿泊療養施設につきましても,これまでの約1,500室から,県内全域17か所で約2,600室に拡充をしております。さらに,宿泊療養施設や臨時医療施設への医療従事者の派遣,自宅療養者への健康観察,発熱患者に対応する診療・検査医療機関の拡充などにつきまして,県医師会と協定を締結しております。検査体制につきましては,1日当たりの検査能力を5,500件から1万1,000件に拡充をしております。  そのような中,新たな変異株であるオミクロン株が確認され,世界保健機構は11月26日に,最も警戒レベルが高い,懸念される変異株に指定をいたしました。現在,国においては水際対策として,外国人の新規入国禁止,特例的な濃厚接触者扱いによる囲い込みなどの措置が講じられているところです。また,ウイルスの特性については,現時点においてはデルタ株に比べ同程度,もしくはそれ以上に感染力が強い可能性があるとの報道がされているものの,詳細は明らかではありません。  本市といたしましては,今後も国や県,保健所と連携を図り,適宜,市民への情報提供や基本的な感染予防策の実践について呼びかけを行うとともに,ワクチン接種の円滑な実施に取り組んでまいります。  次に,2点目,コロナフレイル対策についてお答えいたします。  現在の本市におけるフレイル対策につきましては,コロナ禍以前より継続しております一般介護予防事業として,地域でのときめき元気塾や,シルバーリハビリ体操教室,金上と高場で実施をしております元気サポート教室において,リハビリ専門職や歯科衛生士などの協力をいただきながら,身体機能や認知機能の低下を予防していくための実技的な指導等を行っております。  これらの体操教室は,現在,以前と同様にほぼ再開しておりますが,本年8月から9月にかけての緊急事態宣言等を受けて,全ての地域で中止をしている時期がありました。この間,議員ご指摘のとおり,高齢者においては外出自粛によるフレイル化の進行が懸念されましたことから,本市では様々な取組を活用しながら対策を講じてきたところです。  具体的には,地域包括支援センターでは,自宅でできる体操やバランスの取れた食事などを明記したパンフレットを作成し,高齢者世帯に配布をいたしました。また,元気アップ体操やシルバーリハビリ体操の動画を作成し,ホームページやユーチューブで配信をするとともに,録画したDVDを体操教室の参加者に配るなど,家庭でも運動が行えるように努めてまいりました。  さらに,コロナ禍の中,本年度より開始をいたしました高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業では,緊急事態宣言等においても,保健師や管理栄養士などの専門職による戸別訪問を継続して行い,声がけや,健康面の相談に応じてまいりました。現在は個別訪問に加え,再開いたしました体操教室などの通いの場や,また,健診会場へ出向き,機能低下が見られる高齢者に対して,その場で身体の状況に応じた受診勧奨や体操教室などへの参加勧奨を行っているところです。  あわせて,より多くの高齢者にフレイル予防への関心を持っていただくため,10月8日に市内の商業施設を会場としまして,体力測定や簡単な運動,管理栄養士による食事の講話などを行い,高齢者自らが予防に取り組んでいただくためのイベントを実施いたしました。この第2回目を今月12月21日に予定をしているところです。  加えて,フレイル対策に効果的となる運動,栄養,社会参加の重要性をさらに知っていただくため,本年10月から来年1月にかけて,市報においてフレイル予防の特集を組み,周知活動の強化を図っております。  今後も新型コロナ感染症の状況に応じたフレイル対策に努めるとともに,高齢者の誰もが気軽に参加できる通いの場の拡充を図るなど,地域や関係団体と連携を図りながら,介護予防事業を推進してまいります。 ○大谷隆 議長  井坂健一経済環境部長。          〔井坂健一経済環境部長登壇〕 ◎井坂健一 経済環境部長  1項目めの3点目,これまでの経済対策の実績と今後の取組についてお答えいたします。  まず,これまでに実施した新型コロナウイルス感染症に関する経済対策について,本市では,昨年5月から実施したテイクアウト&デリバリー応援補助金を皮切りに,延べ29の事業にわたる経済対策を講じてまいりました。  それらの支援策において,緊急中小企業等事業継続支援金や固定費支援金など,新型コロナウイルスの影響により売上げが減少した事業者に対する直接補助のほか,プレミアム付地域商品券発行事業や「ひたちなかで食べよう」事業のように,コロナ禍により冷え込んだ消費マインドを向上させる取組を行うなど,様々な側面から市内事業者の事業継続と雇用の維持及び市内経済の活性化を図ってきたところであります。  また,本市の経済対策の特徴といたしましては,感染症により大きく影響を受けた飲食業や宿泊業をはじめ,交通事業者のほか,製造業,農業,漁業に携わる事業者など,多様な産業集積に応じた幅広い業種に支援を行ってきた点にあると考えております。これらの背景を踏まえた上で,経済対策の実績につきましては,令和3年に実施した事業の中から,主立った市独自の5つの事業についてご説明いたします。  初めに,令和3年度緊急中小企業等事業継続支援金につきましては,今年1月から6月のうち単月の売上げが,令和2年もしくは令和元年の同月比で20%以上減少した全業種の市内中小・小規模事業者及び個人事業主を対象に,法人20万円,個人事業主10万円を助成したもので,7月から9月を申請期間とし,申請額を2億円と想定して実施したものであります。実績といたしましては,法人が582件,個人事業主が920件の,合計1,502件の申請を受け付け,当初の見込みを上回る2億840万円を助成したところであります。  次に,令和3年度交通事業者支援金につきましては,令和2年度の売上高が,令和元年度の売上高に比べて20%以上減少している市内交通事業者に対して,事業者の7月1日時点の保有台数に応じて支援金を給付したものであります。この支援金につきましては,申請額を850万円と想定し,7月から9月を申請期間として実施いたしました。実績といたしましては,31件の申請を受け付け,747万円を支給し,執行率は約88%となっております。  なお,さきの11月臨時会で議決いただきました交通事業者へ対する支援につきましては,3回目となる支援金の申請受付を12月6日から開始したところであります。  また,宿泊施設及び結婚式場支援事業補助金につきましては,売上げ減少が前年同月比30%以上の市内の宿泊施設及び結婚式場に対し,営業する施設ごとの収容人数に応じて支援金を給付したものであります。こちらの補助金につきましては,新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け,事業者への直接支援を行う形に切り替え,2月から3月を申請期間とし,申請額を3,200万円と想定して実施いたしました。この補助金の実績といたしましては,58件の申請を受け付け,執行率99%に当たる3,170万円を支給したところであります。  なお,これらの事業者への直接補助制度につきましては,関係部署と連携し,早急な支払い体制を整備したほか,臨機応変な対応を図ったことにより,制度を活用した様々な市内事業者から感謝の声を聞いており,事業の後押しや継続に寄与できたものと考えております。  次に,消費マインドの向上を図った事業の実績についてご説明いたします。  まず,プレミアム付地域商品券発行事業につきましては,例年の実施時期を前倒しする形で,5月から8月を利用期間として実施したものであります。内容としましては,昨年度に引き続き,プレミアム率を例年の10%から20%に引き上げるとともに,特に売上げが減少している中小・小規模事業者等が経営する店舗等での利用分を設けることで,市内の消費を喚起しつつ,経営の下支えを図ってまいりました。  なお,本事業の実績でありますが,発行数7万セット,発行総額8億4,000万円が完売し,5月1日から8月31日の取扱期間において99.7%が活用されております。  次に,商工会議所と連携し実施している「ひたちなかで食べよう」応援補助金につきましては,飲食店において1,000円以上を利用した際に,1人当たり500円を補助する内容で,今年2回実施しているところであります。このうち,3月から5月を対象期間として実施した1回目の実績につきましては,当初想定どおりの200店舗が参加し,約96.5%に当たる約5,790万円を事業者に支援しております。  なお,12月から実施している2回目の本事業においては,前回の参加数を50店舗上回り,これまでの最大規模となる250店舗が参加しているところであります。  続きまして,今後の取組についてお答えいたします。  本市におきましては,新型コロナウイルス感染症の状況に応じて,経済支援策を幅広く講じているところではございますが,国内においても新たな変異株であるオミクロン株が確認されるなど,依然として予断を許さない状況にあり,これらを起因とする市内経済への影響は先行きが不透明な状況にあるほか,その影響も業種によって異なってくると認識しております。  つきましては,今後における国や県の経済対策の動向を注視しながら,引き続き本市としても事業者の声を伺うとともに,商工会議所やテクノセンターのほか,観光協会やJA及び漁業協同組合等の関係機関と連携して本市経済の実情を把握し,必要とされる的確な支援策を適切な時期に,積極的に講じてまいりたいと考えております。 ○大谷隆 議長  高田晃一総務部長。          〔高田晃一総務部長登壇〕 ◎高田晃一 総務部長  2項目めのうち,令和4年度の財政見通しについてお答えいたします。  歳入の根幹をなす市税につきましては,新型コロナウイルス感染症の経済への影響や景気動向等を注視しながら算出しておりますが,現時点では,令和3年度決算見込額とほぼ同様となるものの,令和2年度決算額からは大きく減収となる見込みであります。また,地方消費税交付金や普通交付税などを含めた経常一般財源全体でも令和3年度とほぼ同様の見込みとなっており,増収は見込めない状況にあります。  一方,歳出においては,扶助費をはじめとする社会保障関連経費や,公債費などの義務的経費が増加し,また,本市の発展に欠かせない都市基盤の整備や,公共施設の老朽化対策についても多額の経費が見込まれております。これまでも,各年度の当初予算編成においては,不足する財源を財政調整基金及び市債管理基金からの繰入れにより対処してまいりましたが,ここ数年の取崩しにより,これらの基金残高が減少をしております。今後も複数の大型事業が続くことから,できるだけ繰入れに頼らない財政運営を行うためにも,新たな財源の確保に取り組んでいく必要があります。  このような中,引き続き工業用地の確保に力を入れながら,企業誘致や産業振興による税収の確保や,ふるさと納税の拡充など,自主財源の確保に向けた取組を進めるとともに,既存事業の見直しにより新たな事業の財源を生み出し,限られた財源の適正配分に努めてまいります。  今後も新型コロナウイルス感染症の影響が続くことが想定される中,厳しい財政運営となることが予想されますが,社会環境の変化や市民ニーズの多様化を踏まえ,事業の選択と重点化・効率化を図りながら,本市の財政運営の基本方針であります,財政の健全性を堅持しつつ,将来にわたり持続可能な財政運営を基本的な考えとして,予算編成に取り組んでまいります。 ○大谷隆 議長  以上で,23番井坂 章議員の質問を終わります。  次に,25番打越 浩議員。          〔25番 打越 浩議員登壇〕 ◆25番(打越浩議員) 未来ひたちなかの打越でございます。通告により一般質問をいたします。  市長就任3年を経過し,任期も1年を切りました。約2年に及ぶコロナ禍における様々な諸問題について,大変ご苦労があったのではないかと思います。さらに,南アフリカ由来のオミクロン株の発生により,今後の関連状態が心配されます。その中で,執行機関の長として様々な事業の進捗を進めなくてはなりません。バランスの取れた市政運営を目指さなければなりません。それらを受けて,議会に対し提案し,委員会や本会議の提言や提案をかみ砕き,市民の皆様に対するサービスを提供するものであります。  議会としては,それらに対する熟議を展開し,あらゆる方向の考え方を持ちながら,議員の責務である,執行機関に対し,批判,監視,牽制を展開し,公正,公平な予算の使い方を目指すものでありますが,議会に対する基本的なお考えをお聞きします。  次に,ひたちなか市が目指す開かれた市政について,市報や新聞紙上での市政の考え方が披露されていますが,文字の説明ではなく,議会との調和,理解を深めるためには,どのような方策があると思われるかお聞きします。  対議会ですから,本会議の質問や各委員会の質疑,提案等の意見を随時お聞きになっていると思われますが,説明不足や意思の伝わり方の方法は非常に大切なことと考えております。議会議員を通して,広く市民の皆様のご理解をいただける方策を考えていただきたいと思います。  1問目を終わります。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  打越議員の1項目め,市長と行政運営と議会との関係についてお答えいたします。  議員の皆様と私は,直接選挙を通じて市政運営の負託を受けており,二元代表制の下,お互いが独立対等の立場で市政を担う,言わば車の両輪として,よりよい市政の実現を目指しております。  この二元代表制は,議会と首長が共に市民の代表として,相互の抑制と均衡により一定の緊張関係を保ちながら,互いに対等な機関としてそれぞれの職責を全うすることにより,公正で民主的な行政運営を行うものであります。  このことは,本市のまちづくりの最高規範である「ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条例」の中で,議会と市長が代表機関として競い,協力して市政の合意形成を図ることが市政運営の基本原則としてうたわれており,私自身,このまちづくり基本条例を尊重することを,就任直後の平成30年12月定例会でお誓い申し上げたところでございます。  市政運営に関する諸施策等につきましては,これまで本会議における代表質問や一般質問,全員協議会や常任委員会,特別委員会などの場面において適宜説明,提案してまいりました。加えて,これまでも,各議員や各会派から意見,要望等をいただく際には,時間の許す限り懇談をさせていただき,意見交換を通して貴重な提言等をいただいているところであります。  このような機会は大変貴重であり,情報共有や意思の疎通を図り,地方行政を担う両輪として信頼関係を築き,協力し合うためにも大変意義のあるものであることから,今後もこのような機会を大切にしてまいりたいと存じます。特に重要な案件につきましては,これまでの枠組みにとらわれない新たな場での説明や,意思伝達の方法,意見交換の方法などを考えるなど,議員の皆様との対話の機会を多く持ちたいと考えております。  このような様々な機会において,互いの意思の疎通を密に図ることにより,市政運営に関する諸施策等について,議員の皆様を通じて広く市民の皆様にご理解いただけるよう努めてまいります。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございます。二元代表制について,市長のお話しになったことが基本だと思っております。また,憲法でも93条で,地方自治体の首長と地方議員を住民が直接選挙で選ぶ二元代表制となるように定めておりまして,市長の市民に対するものと,議会の,25名おりますが,この方々が市民と直接出会って,そして直接お互いに選挙をされて,お互いの言い分を言いながらいろいろ熟議を交わして,対等な立場でやるという認識は市長の言うとおりだと思っておりますが,私のほうから言いますと,今までいろいろやってまいりましたが,今お話しになった対話の機会を多く求めていくと,そういうものには,市長と議員の懇談会とかそういうものについてもどのようにお考えでしょうか。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  再度のご質問にお答えいたします。  先ほどもご答弁させていただきましたが,私自身,これまで各議員の皆さん方や各会派から様々な要望やご提言をいただく機会がございました。こうした機会を捉えて,できるだけ時間の許す限り,意見交換や懇談をさせていただいてきているというふうに考えております。  本当にこういった時間は貴重でありますので,これからもこういった機会を大切にし,できるだけ個別に,併せて会派ごともそうですけれども,意見交換ができるような,そういった時間を共有させていただければというように考えております。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございました。議員の皆様といろんな機会を得てそういうふうな意見の交換会みたいなものを進めていきたいという市長のお話ですが,具体的に1年に一遍とか半年に一遍とか,市長懇談会みたいな,議会との胸襟を開いてお話をできるような提案というものは,行政側ではどのように考えていますか。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  再度のご質問にお答えいたします。  行政として,仕組みにその意見交換の場を設定するかどうかというのは,また議会の皆さん方と一緒に検討していかなければいけないことなのかなというふうに思っています。  というよりは,議会の仕組みの枠組み以外で,日常的に私としては扉を開いているというような状況でございますので,ぜひいろいろな機会を,お互いに声をかけ合わせていただいて,コミュニケーションを取っていく,そういうような形を私としては考えているわけでございます。仕組みとしてどういうふうにしていくかというのは,議会の皆さんと協議の上,また設定をするのかしないのかということがある問題なのかなというふうに思っております。私個人と,市長と議員の皆さんとのコミュニケーションというのは,そのように考えています。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございました。前向きなお話と受け止めて,今後議会の皆様とお話ししながら,そういう方向に持っていきたいと思いますので,よろしくお願いします。  それでは2番目に入りますが,行政決定の流れについてお伺いします。  各所管については様々な懸案がございます。概して,今回のコロナ禍という想像のつかない災害的な案件があります。また,各自治会より,要望等の処理による積み残しの懸案があります。  生活道路の箇所の数及び単年度の整備数などをお聞きいたします。また,それらの整備方針決定の流れをご説明いただけますか。お伺いします。  また,1点,お聞きしておきたい懸案事項がございます。  私が議員になりましてから,何度か質問をいたしてきました。  勝田駅東駅前広場,那珂川の築堤事業,佐和駅東区画整理事業の佐和駅東西自由通路及び駅前広場の整備事業のめどがつき,事業の進捗に明るい方向になりました。そこで,懸案であるひたちなか市三反田地区を通る,東中根高場線の事業にはまだまだ目安がついておりません。この事業の進捗状況を確認しておきたいと思いますので,お聞きいたします。 ○大谷隆 議長  三木昭夫建設部長。          〔三木昭夫建設部長登壇〕 ◎三木昭夫 建設部長  2項目の1点目,生活道路の整備方針決定の流れについてお答えいたします。  自治会や地域住民の皆様から,道路の舗装や側溝の整備,通学路の整備などについて多くの要望が寄せられており,自治会や地域の皆様方のご協力をいただきながら整備を進めているところであります。  要望件数につきましては,令和3年4月1日現在で149件の要望があり,令和3年度において18件の工事を予定しております。このうち13件が完了予定であり,5件は次年度以降も継続して工事を行う予定となっております。  未完了の合計は136件となりますが,令和3年度においても新たな要望が寄せられている状況となっております。整備決定につきましては,必要に応じて関係部署と協議を行い,防災力の向上や通学路の安全確保など,緊急性,公益性等を総合的に判断し,優先順位を決め,予算化し,事業に取り組んでおります。  今後の生活道路の整備に当たりましては,地域の皆様の声に耳を傾け,路線の状況をしっかりと把握して,地元自治会と調整を図りながら早期整備が実現できるよう努めてまいります。 ○大谷隆 議長  小倉 健都市整備部長。          〔小倉 健都市整備部長登壇〕 ◎小倉健 都市整備部長  2点目の,三反田地区の東中根高場線整備事業の進捗状況についてお答えいたします。  東中根高場線のうち,主要地方道那珂湊那珂線から那珂川までの本市域内の事業の進捗状況であります。
     当該区間につきましては,平成14年に茨城県及び水戸市と本市の三者で締結をいたしました仮称水戸勝田環状道路の整備に関する確認書に基づきまして事業を実施しているものでございます。本市域内の事業内容としましては,主要地方道那珂湊那珂線から那珂川までの1,280メートルの区間について,市が事業費5億円を上限に調査・設計や用地取得等に先行して着手し,その後,県がこの事業を引き継ぎまして,残りの用地取得や,当面暫定2車線での道路整備を行うこととしたものであります。市は平成15年に事業に着手をいたしまして,測量,設計及び用地取得等を行ったところです。平成22年に市先行実施分の上限である5億円に達したことから,事業を県に引き継ぎまして現在に至っております。  事業の進捗状況といたしましては,優先整備区間としております,主要地方道那珂湊那珂線からふるさと農道までの840メートルの区間について,用地取得予定面積約3万平米のうち約1万6,000平米,率にいたしまして54%の取得が完了しております。また,現在,県においては,当該区間の設計について,地元住民や地権者の皆様のご意見を伺いながら,見直し,修正を行っているところでございます。  引き続き,事業促進につきまして,県に要望してまいりたいと考えております。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございました。事業化して,平成14年,15年ということで,1回目の説明会は平成15年頃やったと思われますが,今,平成で言えば34年になっておりまして,平成22年では5億円の用地,市の単独でやれるものが,用地買収が進んで,あと県が引き継いでやっておると。その結果が3万平米で1万幾つかという,50何%になっておりますね。  そうなりますと,ある程度の事業から言っても,平成22年という年月が出ましたが,もう12年以上もたっているわけなんですが,当時私も2回ぐらい説明会に行きましたけど,事業の,アンダーパスとか,側道を直接平面にしてやるとかという説明会では,10年以上も前,そのときに地権者は50名以上,関係者を入れると60名ぐらい来ていたと思いますけど,その後,12年経過をしていて,この50人の方々が,各地域の自分の土地のかかり具合とか,いろいろやっておりますけど,その後の,この都市計画道路の進捗というんですか,そこら辺はどのように考えておりますか。 ○大谷隆 議長  小倉 健都市整備部長。          〔小倉 健都市整備部長登壇〕 ◎小倉健 都市整備部長  説明会についてなんですけども,市が先行着手する前の,平成11年と平成14年に行われておりまして,平成14年が実は最後の開催となっております。その後,県に引き継ぎをいたしまして,しばらくの間,説明会の開催というものは行われていなかったということでございます。この間,個別の用地交渉ですとか,用地の取得が進められてきて,今現在54%まで進捗率が来ているといったところです。  そうした中,実は,昨年の7月に,茨城県の常陸大宮土木事務所が,ふるさと農道から那珂川までの区間,川に向かった区間の地権者の皆様を集めまして,説明会が一度開催されております。  この説明会では,今,お話のありました東中根高場線の建設に伴います市道の付け替え,これによって,田んぼへの出入りに不便が生じる箇所などがまだあるというような指摘がありまして,このため,現在,県が設計の見直し,修正を行っているという状況であります。この設計が完了するのが来年の春頃ということで,県のほうでは,その設計が完了したところで,再度地権者の皆様にお集まりをいただいて説明会を開催したいということでございます。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございます。経過は着々と進んでいるようなお話でございますけど,先ほどの最初の説明会から,平成11年と14年にやりましたということでありますが,県の重要施策においても,基幹道路の整備の推進の中に,県のほうで言っているのは水戸環状線という名前でやっていますが,ひたちなか市としては東中根高場線の整備ということで,三反田地区ということでお話をしておりますけど,生活環境の整備ということで,県の重要施策でも,自民党でも要望しておりますが,今後,来年というお話ですけど,県道昇格をまず取って,県道昇格にしてもらって,県の資金を入れるとか国の資金を入れるという方策は取れないものでしょうか。ちょっとお伺いしておきます。 ○大谷隆 議長  小倉 健都市整備部長。          〔小倉 健都市整備部長登壇〕 ◎小倉健 都市整備部長  再度のご質問にお答えいたします。  今お話がありましたように,この水戸勝田環状線ですけども,ひたちなか市,水戸市,それから那珂市を環状に結びます,広域的に非常に重要な路線でありまして,東中根高場線はその一部になっております。  市といたしましても,那珂川から那珂市境まで,市内の全区間につきまして県道へ昇格をしていただいて,整備を促進していただけるように,県央首長懇話会の活動を通じて,県知事に対して継続して要望を行っているところでございます。  今のところまだ実現はしていないわけでありますけども,引き続き,県道への昇格,それから早期整備について,強く働きかけを行ってまいりたいというように考えております。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) そのように着々と,一歩でも半歩でも前に進めるようお願いしたいと思います。  また,市道,要するに住民の生活道路の話なんですが,部長は149,そして令和3年には18件やりますよと,未整備が136件あった中で優先順位を決めながらやっていくというお返事でした。しかしながら,各地区の自治会の要望の解決にしては,時間がかかるのは承知をしておりまして,その優先順位をしながら,要望者は,いつできるのかなというふうに考えて待っていると思っておりますが,順番を待ち続けております。その順番は,要望者とか自治会では次何番目になるだろうとよく分かっておりまして,そういう関連において,優先順位をつけながら整備をしていくというお話ですが,そこら辺の,残された136件と申しましたけど,令和4年,令和5年,令和6年と続いていくでしょうけど,その基本的な考え方を教えていただきたい。 ○大谷隆 議長  三木昭夫建設部長。          〔三木昭夫建設部長登壇〕 ◎三木昭夫 建設部長  地区の優先順位というのは,今まで宅地化されていなかったようなところが急に宅地化されて交通量が増えたとか,または通学路とか,そういった優先度の高いところは先に行きますけども,あとは各自治会から数多く要望されておりますので,各自治会と協議をしながら,今後も一つ一つ進めてまいりたいと思います。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございます。1年にできる件数というのは決まっておりますので,たくさん要望が来ますけど,地元の自治会とかその要望者の地権者は,この次は私のところもやってもらえるのかなということは,待望論として待っておりまして,地域の方々もみんな知っております。要望を出したからできるという問題ではないということも知っております。  私が言いたいのは,皆さん,道路の整備とか何かは,関心を持って市民の皆さんは見ているということをご承知の上で,これからの事業を進めていただきたいということでお願いをしておきます。  次に,3番目に入ります。  住民監査請求についてお伺いします。  この件に対しましては,ここに至るまでの経緯を簡単にご説明をしまして,質問に入らせていただきます。  詳細については同僚議員の質問により大方理解いただいていると思われますが,令和3年3月議会の予算委員会において資料請求を求めたところ,市当局と民間業者が交わした高額な契約が7か月もの間議会に示されていないのが発端であります。  私ども市議会議員の職責は,憲法15条に「公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない」と定められておりますが,地方議会の議員も当然この規定を遵守するべきであります。また,執行機関を批判,監視,牽制し,議案の審議のほか,執行機関を監督することであります。執行機関が持つ,法令,予算の執行権から,財産の取得,管理処分と,その範囲は甚だ広いわけです。議員は,議会の権限を逸脱しないように,常に公正を旨とし,常に行政の専門化,技術化,高度化に対処した研さん努力を忘れないことが議員としての責務です。  そのような中,甚だ疑問に思う契約がなされていたことを踏まえ,常任委員会や一般質問においても不透明なままであり,これらを解消するために,議会内で議論をすべき事柄から,議会運営委員会に調査するべきであるとの提案に合議が得られなかったのであります。しかしながら,市の職員の先輩や有識者の方々のご支援,ご指導をいただき,住民監査請求に至ったものであります。  また,先日の全員協議会の中でもご意見があったように,議員が住民監査請求するのはどういうふうに議長は思っているのだというようなお話もありましたが,ひたちなか市民である以上,税金の使い方とかそういうものについて,責任を持って質問する機会を議会としてやらないというから,この住民監査請求に至ったということをご理解願いたいと思っています。  また,監査委員の誠意ある通知をいただき,深く感謝申し上げます。そこで監査委員会の陳述の聴取を受けたわけでありますが,その中での証拠書類を提出してあります。地方自治法の中にあります最少経費の原則であります。事業決定の比較検討及び事業費の設定には触れておりませんが,どのような見解をお持ちかお伺いします。  次に,住民監査請求の関連としてお聞きします。  議会選出の監査委員の選任についてお伺いします。  法196条第1項によれば,普通地方公共団体の長が,議会の同意を得て,人格が高潔で,普通地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員から選任する,となっております。市町村では議員1人,識見を有する者1人であり,市長により任命されることとなります。  そこで,監査委員の役目にはある程度枠がはめられております。決算委員会の委員の就任であります。地方自治法,委員会条例,会議規則上何ら制限する規定はないが,監査委員という立場上あまり好ましくないと解すると,物の本には書いてあります。また,決算審査に当たり,議会選出監査委員が決算に対し質疑を行うことが可能であるが,監査委員として知り得た事実に基づいて質疑を行うと秘密漏えいに当たる場合があるので,注意が必要であるとのことであります。選挙によって地域の有権者や市民の方々に支持をされていながら,監査委員になったため,要望や議会での活動が制限されることは好ましくないと考えます。  そのような中,平成30年4月1日から施行されました,先に述べました改正法第196条第1項に次のように付け加えられました。  ただし書であります。「ただし,条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる」と改正されたのであります。ひたちなか市議会では,監査委員であったため,長年にわたり本会議での質問や決算委員に就任をしてこなかったわけであります。改正により本来の議員の責務としての活動が条例制定により保障されましたのでありますから,専門的な知識を持つ監査委員の選任を考えていいのではないかと考えますが,ご見解をお聞きします。 ○大谷隆 議長  山村 均代表監査委員。          〔山村 均代表監査委員登壇〕 ◎山村均 代表監査委員  大項目の3点目,住民監査請求につきましてお答えをいたします。  監査委員は,独立機関の下,常に公正,不変の態度で,厳正に監査を実施しているところでございます。  ご質問の,地方自治法第2条第14項に規定されております,最小の費用で最大の効果を上げるという内容につきましては,提出されました住民監査請求に関する請求書において明記がされておりませんでしたので,監査結果の通知におきまして記載をしなかったところでございます。  しかし,住民監査請求の手続につきましては,住民監査請求が,住民からの請求に基づいて,地方公共団体が行う違法・不当な財務会計行為,または怠る事実の発生を防止し,またはこれらによって生じる損害賠償等の必要な措置を求めることを通じて,地方公共団体の財務の適正を確保し,住民全体の利益を保護することを目的とする制度でありますことから,当然,今回の住民監査請求におきましても,最小の費用で最大の効果を上げるという原則を踏まえながら,監査手続を実施したところでありますので,ご理解を賜りたいと思います。  次にご質問であります監査委員の選任につきましては,市長の権限でございますが,改正された制度の内容等を踏まえながら,代表監査委員として答弁をさせていただきます。  議会選出の監査委員につきましては,地方自治法第196条第1項ただし書に「ただし,条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる」と規定がされてございます。これは平成29年6月9日に公布されました地方自治法等の一部を改正する法律により制定がされたところでございます。一般論として,監査制度の専門性をさらに高めることを目的とした改正であると認識をしてございます。  議会選出の監査委員につきましては,議会におきまして十分協議をしていただきますとともに,執行部との議論を重ねていただく必要があるものと考えております。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございます。今,監査委員の方向でお話をいただきました。執行機関のほうではどのような考え方を持っているか,ちょっとお聞きしたいと思います。 ○大谷隆 議長  大谷 明市長。          〔大谷 明市長登壇〕 ◎大谷明 市長  議会選出の監査委員の在り方について,という件と理解をしております。市としましても,平成29年6月9日公布の地方自治法等の一部を改正する法律により,条例で,議会選出の監査委員を選任しないこと,また,その代わり,外部の有識者を識見として選任することが可能となったことは認識しております。  この件につきましては,議会の在り方にも直接影響する事柄でございますので,監査制度と議会との関係性等について,議会で十分議論していただく必要があるものと考えております。  執行部といたしましては,そういった議論の経過を踏まえながら協議を重ねさせていただき,監査委員の在り方について方向性を定めてまいりたいと考えております。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございました。条例化するとかいろいろ方法があるでしょうが,これは議会内で選任をして,任命をしていただくわけですから,議会の中でいろいろな意見を聞きながらまとめていくのが筋かなと思っておりまして,そのためには,議会のほうから条例を出して成立をするような方向で議会の皆様とお話をしてまいりたいと思っております。そのときにはご協力をお願いしたいと思っております。  また,1つお話をするんですけど,監査委員の意見の最終に議会の意見がございます。そして,その中には「市民や議会への説明に努められたい。また,今後も起こり得るので対応マニュアルを整備するなど対策に努められたい」というようなお話がありました。市民や議会への説明には一番先に市長にお話をいただきましたので結構だと思いますけど,「今後も起こり得るので対応マニュアルを整備するなど対策に努められたい」,ここら辺はどのような感覚のお話でしたか,ちょっとご披露願いたいと思います。 ○大谷隆 議長  山村 均代表監査委員。          〔山村 均代表監査委員登壇〕 ◎山村均 代表監査委員  住民監査請求の結果通知に記載した意見の意図につきましてお答えをさせていただきます。  本件住民監査請求の結果通知に記載しました意見につきましては,地方自治法第242条第5項で定める市の執行機関等に対して発する勧告とは異なるものであり,本件監査を通しての,監査委員としての助言を記載したものでございます。  本件請求につきましては棄却と判断をいたしましたけれども,この論点とは別に,本件契約につきまして,市と議会との間において,今後もよりよいコミュニケーションを取っていただきたいという思いと,リース方式による公共施設の整備が今後も予想されるために,事務手続の進め方などを明示したマニュアル等を作成し,基本的な考え方を整理しておいたほうがよいのではないかという思いを込めて,これを意見として記載をしたものでございます。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございます。そのように,意見として,山村代表監査委員の識見で,そういうものがこれからも出てくるかもしれないから,そういうものをある程度決めておいたらいいんじゃないか,というようなご提言だと受け止めております。  しかしながら,私のほうの考え方で言わせていただきますと,今まで地方自治法とかいろいろなものがございました。それで,このような監査請求に至るようなことは一度もございませんでした。なぜこういうことになったのかということをよく考えていただきたいと思っています。  今まで,この中にもいろいろな経験をした方がおるでしょうが,市独自の事業となると,普通,検査課がございまして,いろいろなチェック機関があるんですね。補助事業であれば3分の1が国ですから,会計検査があります。私どもも,国交省の会計検査,防衛省の会計検査,農林省の会計検査を受けてまいりました。それぞれチェック機関がございますが,今回の件については,検査課も建築課も誰もチェックするつてがないでしょうということを私は言いたかったんですね。チェックするのはやっぱり予算委員会とか決算委員会なんですけど,そういうシステムの中で,今までこういう案件はなかったんです。そういう中で,これから新しい改革でいろいろな仕事のことがありますけど,そういうのを用いなくても,今までのやり方で建設的にやっていけばそういうのは必要ないと思っています。  いろいろお話ししていますけど,前例があったからやったとか,というようなお話を前の同僚議員がお話しした中で答弁がございました。今回についても,答弁の内容がどういうものだかよく分かりませんので私のほうは質問しか出していませんけど,要するに言いたいのは,どこがチェックするんだということを決めておくのが一番だと思っています  経験上から言わせれば,今回の保育所の問題については,誰もチェック機能が働いていないんですよね。民間に造らせて民間が管理をしてやっているわけですから。皆さんご承知のとおり,民間が造って民間が管理をしました,「姉歯事件」を皆さんご存じだと思うんですが,構造計算の誤りをしながら,民間がやったからああいう事件が起きたんですね。やっぱり公共的なものを造るのであれば,公共的なものが監査,検査をするべきだと思いますが,そこら辺は,総務部長かな,よろしくちょっとご答弁をお願いします。 ○大谷隆 議長  高田晃一総務部長。          〔高田晃一総務部長登壇〕 ◎高田晃一 総務部長  再度の質問にお答えします。  まず,事業の選択に当たっては,そういった事業をどういうふうに選択していくのか,様々な背景をよく把握して,適切な手法を選択していくのが一番大切であります。それについては,議員のお声を聞き,また市民の皆様のお声を聞き,それが市民のための事業につながるということが一番大切だと,そういうふうに思っております。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) 今総務部長がお話しになりましたように,市民のためになる,そして市民の基になる,そういうことは重々分かっているということで認識はしていると思いますので,よろしくそれはお願いしたいんですが,基本的に指名競争入札とか一般競争入札がありますが,今,日本での行政の施設とか何かは,一般競争入札が最大限の公正・公平な入札の仕方であります。そういう事柄から,開かれた施策の実施であったと考えておりますが,地方自治法や各法律を検認しながら地元に還元ができるよう,一般競争の発注を心がけてほしいと考えておりますが,いかがでしょうか。 ○大谷隆 議長  高田晃一総務部長。          〔高田晃一総務部長登壇〕 ◎高田晃一 総務部長  再度の質問にお答えします。  基本的には,議員おっしゃるとおり,一般競争入札で広く競争するという原理が大原則だというふうに思っております。  今回につきましては施工業者が非常に少なくて,そういった条件にありませんので指名競札とさせていただきましたけども,基本的には広く一般で競争する,そして地元業者の育成にもつなげていくと,そういう観点が大事だというふうに思っております。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございます。基本的な考え方はそういうことでお願いしたいと思います。  そこで,そもそも論に入って最後のお話にしたいんですけど,結果的に仮設のプレハブの会社がなったというお話ですが,現実に,登記書ですか,それを見てみますと,重量鉄骨2階建てということの登記の経過であります。それで,本年の令和3年9月30日に新築と。申請は,11月18日に申請をしました。そして,申請の下りたのがほんの3日前の12月7日でありました。  ということは,ここで言う構造,鉄骨造り合金メッキ鋼板ぶき2階建て,これ,プレハブじゃないですよね。一般建築ですよね。プレハブ業者に頼んだんだけど,できたものは一般の建設の構造ですよね。  ということは,私の持論から言えば,プレハブ業者に出さなくてもいいんですよ。一般の建物の考え方ですよ,この登記の申請でいけば。ということは,一般競争入札で,市内の業者,12社特定建設業を持っているんだから,そこに出せば何ら問題ないんです。それをわざわざプレハブ業者とかそういう仮設の業者にしたから問題が起きて,それも賃貸借の契約だからいろいろ質問をされていると思いますよ。  一番先に申しましたように,最少経費の原則ですよね。1円でも2円でも安くするのが行政の務めであると思っています。そういう中で,さっきの質問の中にもありましたが,契約書の中の17条に,公租公課,建築物の取得税,そして固定資産税とありますが,なぜひたちなか市が払うような契約になっているんですか。全然理解ができない。  貸し人が税金を払うものです。借り人がその手当てとして毎月の530万を払うんですけど,なぜ建物を借りているのに借り人がこの建築物取得税を払わなければならない契約になっているのかということから始まっているんです。ここら辺は,誰か答弁できる方がおりましたらお願いします。 ○大谷隆 議長  森山雄彦福祉部長。          〔森山雄彦福祉部長登壇〕 ◎森山雄彦 福祉部長  打越議員の再度の質問にお答えいたします。  不動産取得税,こちらは県税でありますが,これを市が支払うのはというご質問かと思いますが,契約金額に不動産取得税額を含めた場合,入札の段階で,税額のほうがその時点では確定しておりませんので,推定による不動産取得税額で入札することが想定をされます。そうしますと,推定額を含む中で入札の公平性あるいは競争性を担保するには,不動産取得税が明確となった後,市が当該税分を追加するほうが担保が図られる,そういう判断で行ったものでございます。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) そういう返答が来るとは全然考えていませんでした。契約書の中には「市が払うものとする」となっているんですよ。市の税金を使って契約をするのに,推定でやっていたというお話ですよ,今。それは,税額が決定してないから。そういう行政の運営でよろしいんですか。そこをもう一度お願いします。 ○大谷隆 議長  森山雄彦福祉部長。          〔森山雄彦福祉部長登壇〕 ◎森山雄彦 福祉部長  再度の質問にお答えいたします。  先ほど,不動産取得税につきましては,県税事務所から建物所有者の大和リースに対して納税通知があり,税額は502万4,600円,そう申し上げたところでございますが,これに対して,なぜこれが市のほうの支払いになるような契約かということでございます。
     これを大和リースが落札したわけでございますが,入札した契約業者が支払うとなると,この不動産取得税の確定というのは,建物が竣工後に県税事務所のほうが調査を行い,その時点で初めて税額のほうが確定するものでございます。  これが確定しないうちに,この分も含めた入札をということになると,それぞれの各入札事業者によってこの額をどのように推計するかということで判断が分かれてまいります。この判断によって最終的な契約額が左右されるということは,入札の公平性,あるいは適正な競争性,こちらが損なわれるのではないかという判断がございましたので,それらを加味しない額で入札額をというような判断の中で,この分は,あらかじめ当該税分に関しましては,契約額から除いたというふうな形になっております。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) 今の説明は非常に納得できないところですけど,その契約の仕方で,公租公課は貸し人が払うものとする契約にすれば何ら問題ないでしょう,確定しなくても。そういうふうに考えませんか。その契約の中で,公租公課,税金は貸し人が負担するものとする,1行でいいわけですよ,確定しなくても。  私が一番不思議だなと思っているのは,この契約書そのものが行政側で作ったものではないと私は思っている。だから,そこら辺から言わせれば,公租公課は貸し人が払うものとするという1行で済むものを,何で確定するとか確定しないとかという,そういう話が通じると思っていらっしゃいますか。 ○大谷隆 議長  森山雄彦福祉部長。          〔森山雄彦福祉部長登壇〕 ◎森山雄彦 福祉部長  再度の質問にお答えいたします。  今回の契約におきましては,不動産取得税に関しましては市が負担する,そういうような規定については,これまでも幾つかの事例においても行ってきたものでございます。さらに,この事例につきましては,市独自ではなくて,今までの実例等も踏まえた上での判断でございます。また,繰り返しとなりますが,このことによって入札の公平性,あるいは競争性が担保できるものとして行ったものでございます。 ○大谷隆 議長  25番打越 浩議員。 ◆25番(打越浩議員) ありがとうございます。今森山部長が言った件については,きっと学校の校舎のお話とかそういうもののお話だと思って,完全なるリースのお話だと思います。ただ,民間でアパートを借りたり,民間で貸したりしている人の常識ではそういうのは通じないと思いますよ。また今度予算委員会があるでしょうが,530万という金が,市がまた負担するんだよというようなお話があった場合には,相当深みにはまると思いますよ。  そういうことで,分かりました。また研究しながら質問をさせていただきます。ありがとうございました。 ○大谷隆 議長  以上で,25番打越 浩議員の質問を終わります。  これをもちまして一般質問を終了します。  暫時休憩します。           午後2時27分 休憩  ──────────────────────────────────────────           午後3時49分 開議 ○大谷隆 議長  休憩前に引き続き,会議を開きます。  ────────────────────────────────────────── △日程第2 総務委員会,文教福祉委員会経済建設委員会委員の選任について ○大谷隆 議長  日程第2総務生活委員会文教福祉委員会経済建設委員会委員の選任を行います。  総務生活委員会文教福祉委員会,経済建設委員会の委員の選任については,委員会条例第7条第1項の規定により,お手元に配付しました名簿のとおり指名します。  ────────────────────────────────────────── △日程第3 議会広報委員会委員の選任について ○大谷隆 議長  日程第3議会広報委員会委員の選任を行います。  議会広報委員会委員の選任については,委員会条例第7条第1項の規定により,お手元に配付しました名簿のとおり指名します。  暫時休憩します。           午後3時50分 休憩  ──────────────────────────────────────────           午後4時54分 開議 ○大谷隆 議長  休憩前に引き続き,会議を開きます。  本日の会議時間は,議事の都合によりあらかじめこれを延長します。  ただいま各常任委員会より,委員長,副委員長が互選された旨通知がありましたので,報告します。  総務生活委員長に鈴木道生議員,総務生活副委員長に深谷寿一議員,文教福祉委員長に雨澤 正議員,文教福祉副委員長に弓削仁一議員,経済建設委員長に北原祐二議員,経済建設副委員長に清水健司議員,議会広報委員長に清水健司議員,議会広報副委員長に山田恵子議員,以上のとおりです。  暫時休憩します。           午後4時55分 休憩  ──────────────────────────────────────────           午後4時56分 開議          〔議長,副議長と交代〕 ○加藤恭子 副議長  休憩前に引き続き,会議を開きます。  議長を交代します。  ────────────────────────────────────────── △日程第4 予算委員会委員の辞任に伴う新委員の選任について ○加藤恭子 副議長  日程第4予算委員会委員の辞任に伴う新委員の選任についてを議題とします。  20番大谷 隆議員から予算委員会委員の辞任願が提出されましたので,委員会条例第13条の規定によりこれを許可します。  ただいま,20番大谷 隆議員の予算委員会委員の辞任に伴い欠員が生じましたので,委員会条例第7条第1項の規定により,後任の委員として19番鈴木一成議員を指名します。  暫時休憩します。           午後4時57分 休憩  ──────────────────────────────────────────           午後4時57分 開議           〔議長と交代〕 ○大谷隆 議長  休憩前に引き続き,会議を開きます。  議長を交代します。  ────────────────────────────────────────── △日程第5 諸報告 ○大谷隆 議長  日程第5諸報告を行います。  今期定例会において,本日までに受理した請願・陳情は,お手元に配付の文書表のとおりです。  会議規則第141条第1項の規定により,文教福祉委員会,経済建設委員会に付託します。  ────────────────────────────────────────── △日程第6 議案第115号 令和3年度ひたちなか一般会計補正予算(第11号)               ないし       議案第125号 茨城北農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について ○大谷隆 議長  日程第6議案第115号 令和3年度ひたちなか一般会計補正予算(第11号)ないし議案第125号 茨城北農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について,以上11件を一括して議題とします。  提案理由の説明は既に済んでいますので,直ちに質疑を行います。  質疑は分割して行います。  最初に,議案第115号 令和3年度ひたちなか一般会計補正予算(第11号)ないし議案第117号 令和3年度ひたちなか市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号),以上3件について質疑を行います。  質疑ありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○大谷隆 議長  質疑なしと認め,議案第115号ないし議案第117号,以上3件の質疑を終わります。  次に,議案第118号 ひたちなか市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例制定についてないし議案第125号 茨城北農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について,以上8件について質疑を行います。  質疑の通告がありますので発言を許可します。  4番宇田貴子議員。          〔4番 宇田貴子議員登壇〕 ◆4番(宇田貴子議員) 日本共産党市議団の宇田貴子です。通告に従いまして,議案第120号 ひたちなか市農業共済条例を廃止する条例制定について質疑を行います。  農業共済は,農業保険法に基づき,農業者の経営安定を図るため,自然災害等による収穫量の減少等の損失を補填する目的で,農家があらかじめ掛け金を出し合い,共同準備財産をつくり,災害が発生したときに共済金で農業経営を守るという制度です。  農家数の減少傾向に歯止めがかからないことに加え,農家の共済加入の減少,一方で,災害の多発・激甚化により増加する保証金への対応が課題と考えます。  今後,共済事業の安定的な運営と,共済が農家経営のセーフティーネットの役割を果たせるかが問われています。  今議会に,茨城北農業共済事務組合を解散し,茨城広域農業共済組合に業務を承継すること,それに伴い,市の農業共済条例を廃止するという条例が上程されています。  そこで,条例を廃止することで市の共済事業への関わりはどう変わるのか伺います。 ○大谷隆 議長  井坂健一経済環境部長。          〔井坂健一経済環境部長登壇〕 ◎井坂健一 経済環境部長  宇田議員のご質問にお答えいたします。  今回提案させていただきました議案第120号 ひたちなか市農業共済条例を廃止する条例制定につきましては,農業保険法に基づく農業共済事業などを行っている茨城北農業共済事務組合が令和4年3月31日をもって解散される予定となっておりますことから,本市の農業共済条例を廃止しようとするものであります。  議員ご質問の,条例を廃止することに伴う市の関わりでございますが,現在,当組合の執行体制としましては,当組合規約に基づき,構成自治体の市町村長や議員により組織されており,本市では市長及び議員2名の方が当組合員の構成員となっております。また,構成自治体は,当組合の事務運営費としまして,組合員数に応じ,加入戸数割と均等割を負担金として納付しております。  今後につきましては,現行組合解散後の令和4年4月1日には,新たな組織として茨城広域農業共済組合が設立される予定となっております。この新組合では,共済に加入している組合員自らが総代や理事として組織を運営することとなりますことから,構成自治体の直接的な関わりはなくなりますので,これまでのように,本市を含めた自治体が負担していた負担金については発生しないことになります。  このように,現行の組合解散後は本市との直接的な関わりはなくなりますが,農業共済事業は本市の組合員が安心して農業を営むためには必要なものと考えておりますので,今後は新しい組織となる茨城広域農業共済組合と連携を図ってまいりたいと考えております。 ○大谷隆 議長  4番宇田貴子議員。          〔4番 宇田貴子議員登壇〕 ◆4番(宇田貴子議員) ただいまのご答弁で,農業共済の条例を廃止することで市の直接的な関わりはなくなるけれども,市の責任が後退することはないということと理解いたしました。  一方で,1点目として,共済組合への市からの負担金がなくなることで組合員の負担が増えることにつながらないか。  2点目として,共済組合の広域化によって,組合員へのきめ細かい対応が可能なのか。  3点目として,一部事務組合ではなく組合運営になるということについて,組合員にとってのメリットは何か伺います。 ○大谷隆 議長  井坂健一経済環境部長。          〔井坂健一経済環境部長登壇〕 ◎井坂健一 経済環境部長  再度のご質問にお答えいたします。  1点目の,共済組合の,市からの負担金がなくなることで組合員の負担が増えることにつながらないかとのご質問でございますが,先ほどお答えさせていただきましたように,当組合の解散に伴い,本市を含めた関係市町村の9市町村で負担していた負担金につきましては,新組合設立後はなくなります。新たに発足される新組合の事業運営費につきましては,今後国の補助金で賄われることになりますので,組合員の負担が増えることはないと伺っております。  次に,2点目の,共済組合の広域化によって組合員へのきめ細かい対応が可能かとのご質問にお答えいたします。  県内4つの農業共済組合などが合併され,新たな組合が設立されることにより,新組合の役員定数削減をはじめとした組織のスリム化や,業務の簡素化,効率化による運営コストの削減が図られることになります。これらにより,スケールメリットを生かした運営が行われることで,制度の安定化が図られるとともに,常陸太田市にあります現在の組合本所を支所として,常陸大宮市と高萩市にあります現在の支所を出張所として,それぞれ機能を残し,これまでと同じように業務が継続されることになりますので,組合員サービスの維持向上が図れるものと考えております。  次に,3点目の,組合員にとってのメリットにつきましては,新組合では組合員が総代,理事となり,組合員自らが組合を運営することで意思決定に直接携わることになります。このことにより組合員の意見が迅速かつ的確に組合運営に反映されることは,組合にとってメリットであると考えております。
    ○大谷隆 議長  ほかに質疑ありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○大谷隆 議長  質疑なしと認め,議案第118号ないし議案第125号,以上8件の質疑を終わります。  これをもちまして質疑を終了します。  ただいま議題となっています議案第115号ないし議案第125号,以上11件は,お手元に配付しました議案付託表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託します。  各常任委員会は15日までに審査を終了され,16日の本会議に報告されますよう議会運営にご協力をお願いします。  ────────────────────────────────────────── △日程第7 休会の件 ○大谷隆 議長  日程第7休会の件を議題とします。  お諮りします。会議規則第10条第2項の規定により,明日11日から15日までの5日間は,委員会審査等のため休会としたいと思います。異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大谷隆 議長  異議なしと認め,明日11日から15日までの5日間は,休会とすることに決定しました。  以上で,本日の日程は全部終了しました。本日はこれをもちまして散会します。           午後5時10分 散会...